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法人1年目に支払うべき税金と注意点

法人1年目に支払うべき税金と注意点

従業員として働いていた時代は、給料から天引きされて会社が支払っていた税金。
起業すると1年目から、自分で税金を支払う必要があるため、

  • いつまでに
  • 何の税金を
  • いくら
  • どこに

支払うことになるかを把握しておく必要があります。
税金は義務であるため、申告して支払わないとペナルティが発生するため、会社を大きくする業務と同じぐらい大切です。
また、税金について理解が足りがないために、税金を支払うための資金がなく、倒産してしまうケースも少なくありません。

そんなことにならないためにも、この記事ではこれから起業する方や起業1年目の方に向けて、支払うべき税金の種類と注意点をまとめてお伝えいたします。
税金に関する基本的な知識をつけて、経営者としてしっかり税金と向き合っていきましょう。

国税と地方税の違いを理解しよう

税金の種類は多く、混乱してしまう方も少なくありません。
混乱しないためにも、まずは税金が「国税」と「地方税」の2種類に分かれていることを理解しておきましょう。

  • 国税:国に納める税金で、税務署が窓口となります
  • 地方税=都道府県や市区町村に納める税金で、都道府県の場合は都道府県の税事務所、市町村の税務関連部署が窓口となります

起業1年目から払わなければいけない税金

税金に「国税」と「地方税」があると把握したら、次は起業1年目から支払う可能性がある税金の種類を知っておきましょう。

法人と個人事業主では支払う税金の種類が異なります。
法人と個人事業主それぞれが支払う税金は、下記の表を参考にしてください。

法人(7種類)個人事業主(4種類)
国税地方税国税地方税
法人税法人住民税所得税住民税
地方法人税法人事業税消費税個人事業税
消費税固定資産税  
印紙税   

法人が支払わなければいけない税金

消費税と固定資産税以外の税金は、法人設立1年目から支払う可能性が高いため、どの税金を

  • いつまでに
  • どこに支払うべきか

を把握しておきましょう。

法人が支払う税金の種類

税金の種類窓口納付期限

法人税

税務署

事業年度終了日の
翌日から2ヶ月以内

地方法人税

税務署

事業年度終了日の
翌日から2ヶ月以内

消費税

税務署

事業年度終了日の
翌日から2ヶ月以内

印紙税

税務署

都度支払い

法人住民税

都道府県税事務所

市区町村の税務関連部署

事業年度終了日の
翌日から2ヶ月以内

法人事業税

都道府県税事務所

事業年度終了日の
翌日から2ヶ月以内

固定資産税

市区町村の税務関連部署

第1期:4月末日
第2期:7月末日
第3期:12月末日
第4期:翌年2月末日

法人税とは

法人の所得(利益)に対して課税される「法人税」。
法人が定めた事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内に支払う必要があります。
毎年の決算で、法人税を支払う金額が決まります。

法人税をもっと詳しく知りたい方はこちら

地方法人税とは

法人税と同じく、法人の所得(利益)に対して課税される「地方法人税」。
支払うタイミングも法人税と同じですが、法人税額をベースに支払う金額が決定されるため、計算方法が異なります。

地方法人税をもっと詳しく知りたい方はこちら

消費税とは

課税売上が1,000万円を超えると消費税を納める必要があります。
ただ、事業開始から2年目までは免税対象となるため、法人設立から1年目から支払う義務が発生するケースは少ないです。
ただ、インボイス制度の導入によって、1年目から課税業者を選び、消費税を納めた方が良いケースも増えていくかもしれません。

地方法人税をもっと詳しく知りたい方はこちら

印紙税とは

税法で定められた課税対象の文書に対する課税である「印紙税」。
契約書や約束手形など、文書を作成してお金をやり取りする際には、印紙税の支払いが必要かどうかを確認しておきましょう。
印紙税は法人税とは違い、収入印紙を購入することで支払います。

印紙税をもっと詳しく知りたい方はこちら

法人住民税とは

法人の事業所がある地域に納める「法人住民税」。
税金の計算方法が地方自治体によって異なり、資本金や所得に応じて割合が変わる自治体もあれば、割合が一律で決まっている自治体もあります。

法人住民税をもっと詳しく知りたい方はこちら

法人事業税とは

「法人事業税」も法人税と同じく、所得に応じて金額が変わる税金です。
法人税と名前が似ていることもあり、混同する方も多いのですが、異なる税金なので注意しましょう。

法人事業税をもっと詳しく知りたい方はこちら

固定資産税とは

その名の通り、固定資産を所有している法人に課せられる「固定資産税」。
土地・建物・償却資産のいずれかを所有している場合は支払う必要があります。

固定資産税をもっと詳しく知りたい方はこちら

個人事業主が支払わなければいけない税金

法人よりも支払う税金の種類が少ない個人事業主。
ただ、税金を自分で計算して支払うという流れ自体は法人と同じです。
法人だけでなく、個人事業主としてスタートする方も、ご自身が支払うべき税金をしっかり把握しておきましょう。

税金の種類窓口納付期限

所得税

税務署

所得が発生した

翌年の2月16日〜3月15日

消費税

税務署

課税期間終了後

3ヶ月以内

住民税

都道府県税事務所

市区町村の税務関連部署

6月30日(第1期)

8月31日(第2期)

10月31日(第3期)

11月30日(第4期)

個人事業税

都道府県税事務所

8月31日(第1期)

11月30日(第2期)

個人事業主が知っておくべき税金の基礎知識はこちら

起業1年目で注意すべきポイント

起業1年目は顧客開拓やサービスの構築など、忙しいと思います。
とはいえ、税金の支払いは義務であるため、忙しいという理由で疎かにしてはいけません。
税金と付き合っていく中で、起業1年目の経営者の方が気を付けるべきポイントを3つに絞って紹介していきます。

日々の記帳を継続する

法人税や所得税など、大きな税金の支払いは1年に1回です。
その税金の金額はご自身で法人の売上・経費・利益を算出した上で、支払う税金を申告する必要があります。

算出する上で大事なことが、日々の記帳です。
記帳とは、日々の取引で動くお金を記入すること。
法人の家計簿のようなイメージです。

1年分の家計簿をまとめてつけようとすると、手間もかかるしミスも増えます。
税金の場合は、申告漏れなどがあると、ペナルティとして本来支払うべき金額よりも多く税金を支払うことになります。
決算前に合わせてて領収書を振り返ることがないよう、忙しい日々の中でも記帳は継続していきましょう。

税務にかける手間を極力減らす

「忙しい日々の中で記帳まで手が回らない!」という方も非常に多いです。
とはいえ、記帳をやらないわけにはいきません。
そこで税務にかける手間を減らす工夫が必要となってきます。
最近ではクラウド会計ソフトで、クレジットカードなどの支払いを自動で記帳してくれるサービスもあるため、クラウド会計ソフトを利用してみるのも一つの手です。
もしくは財務・経理と税務まで任せる人材を採用するのも良いでしょう。

自分の知識だけで判断せずに専門家を頼る

何を経費にできるのか、迷うことが多いと思います。
そんな時はご自身で判断せずに、専門家へ相談することをお勧めします。
もし経費にできない支出を経費にしてしまうと、税務調査が入った時に指摘され、多くの税金を支払うことになるかもしれません。
不安な時はネットで調べた情報だけで判断せず、税金の専門家である税理士に相談してみましょう。

会社設立から設立後まで
森福税理士事務所がサポートします

会社設立前後の忙しい時期に、税金についてしっかり理解して、ご自身で書類作成や手続きまで行うことはかなりの負担だと思います。
そんな時は少しお金をかけてでも税理士へご相談いただくことをお勧めします。
税務に時間が取られて、本来やるべきはずの営業や仕事ができない状態が続くと、会社も結局は成長していきません。
森福税理士事務所では、会社設立サポートから設立後のサポートまで一貫して対応いたします。
会社を成長させるために、税務を専門家に相談したい方は、お気軽にお問合せください。

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