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法人が1年1度必ず支払う必要がある「法人税」について、税務知識がない方にもベテラン税理士が、わかりやすいように解説いたします。
法人税とは、法人の所得(利益)に対して課税される税金のことです。
個人事業主が確定申告をして支払う所得税をイメージしていただけると、わかりやすいかもしれません。
法人税も所得税と同じように、会社ごとに計算して税金の金額を税務署に申告して支払います。
法人税は下記の計算式で算出できます。
法人税額=課税所得×法人税率-控除額
法人税率は
によって異なり、それぞれ下記の法人税率となっております。
所得金額(年額) | 平成28年4月1日以後 (開始事業年度) | 平成31年度以後 (開始事業年度) |
---|---|---|
800万以下の場合 | 15% | 15% |
800万以上の場合 | 23.4% | 23.2% |
平成28年4月1日以後 (開始事業年度) | 平成31年度以後 (開始事業年度) |
---|---|
23.4% | 23.2% |
法人税の計算に必要な課税所得は、下記の計算式で算出します。
益金と損金は税金を計算するための概念で、
と思っていただければ、ほとんど正解です。
ただ、利益や費用は会計上の考え方であるため、利益・費用をそのまま益金・損金として計上できません。
例えば、投資している会社からの配当金は、会計上は利益に当たります。
しかし、税金の計算では益金に含められません。
このように、利益・費用と益金・損金は厳密には異なります。
納めるべき法人税から、一定の金額を差し引く控除ですが、控除額は適用できる控除によって異なります。
しかも、控除には様々な種類があり、どの控除が適用できるかはその期の企業の活動や状況よって決まります。
そのため、一概に「控除額がいくら」とお伝えすることはできません。
どの控除が適用されて、控除額がいくらになるかは税理士に確認することをお勧めいたします。
ここまで法人税についてご説明してきましたが、実は法人税には3つの種類があります。
みなさんが法人税としてイメージしているものが「各事業年度の所得に対する法人税」になります。
「各事業年度の所得に対する法人税」とは、毎期ごとの法人の所得に対してかけられる法人税を指します。
この記事の上部でご説明してきた計算方法も「各事業年度の所得に対する法人税」を算出するものです。
グループ会社の各会社ごとではなく、グループ企業全体で法人税を申告することも可能です。
その際に適用されるのが「各連結事業年度の所得に対する法人税」、別名「連結納税」とも呼ばれる法人税です。
法人の年金積立金に対して課税される法人税を、特別法人税と呼びます。
特別法人税は課税されるタイミングが特殊で、各事業員に年金が給付された時に課税されます。
特別法人税は令和5年まで凍結されており、令和2年の現段階では特別法人税が復活・廃止・凍結延長になるかはわからない状態です。
法人税にも様々な種類があるように、法人にも様々な種類の法人があります。
その中には、法人税が課税されない法人もあります。
法人税の課税対象の法人は、下記2種類の法人です。
普通法人とは、下記の種類の法人のことです。
協同組合とは、労働者個人や経営者個人が集まって設立・運営する組織のことで、共同組合にも法人税は課税されます。
代表的な協同組合は、労働者共同組合、農業共同組合、漁業協同組合です。
普通法人と同じように課税されますが、協同組合は軽減税率によって、税金の負担が普通法人よりも減ります。
法人税が課税されない法人は、下記3種類の法人です。
特定の人や特定の分野ではなく、社会のために事業を営んでいる非営利目的の組織を「公共法人」と呼びます。
具体的には、地方公共団体・国立大学法人・日本政策金融公庫・日本放送協会などが公共法人に分類されます。
公共法人には法人税は課税されません。
教育・宗教・慈善といった公益のために事業を営んでいる、非営利目的の組織を「公共法人」と呼びます。
社団法人・学校法人・宗教法人・社会福祉法人などが、公共法人に当てはまります。
基本的に法人税は課税されませんが、公共法人の中の収益事業の所得に対しては法人税が課税されます。
法人ではない社団・財団でも、代表者又は管理人の定めがあるものは、税法上は法人として分類されます。
例えば、PTA・マンションの組合などが「人格のない社団」になります。
人格のない社団も法人税は課税されませんが、収益事業の所得に対してのみ法人税は課税されます。
ここまで法人税について解説してきました。
法人税自体はそこまで難しい課税制度ではなく、シンプルに
とだけ覚えていただければ問題ないと思います。
ただ、法人税の金額の計算・申告や節税対策は、税制を理解する必要があります。
そのため、ほとんどの法人が毎年の決算や節税対策を税理士にお願いしています。
税務調査が入っても大丈夫なように正確に計算して申告したい方や、税金の計算・申告に自分の時間を使いたくない方は、税理士にご相談することをお勧めします。
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