堺市・岸和田市・和泉市周辺で税理士をお探しなら、創業40年超の森福会計事務所へご相談ください

法人税とは、法人が稼いだ所得(売上から費用を差し引いた利益)に対して課税される税金で、課税所得に一定の税率をかけることで税額を算出します。
法人税は経営者にとって避けて通れないコストであり、その仕組みを正しく理解することが、適切な納税と節税対策の第一歩です。
この記事では、法人税の計算方法から所得税との違いまで、基本的な知識を順を追って解説します。

法人税とは、法人の所得(利益)に対して課税される税金のことです。
個人事業主が確定申告をして支払う所得税をイメージしていただけると、わかりやすいかもしれません。
法人税も所得税と同じように、会社ごとに計算して税金の金額を税務署に申告して支払います。
法人住民税とは、法人が事業所を置く都道府県・市町村に納める税金で、以下の2つで構成されています。
| 種類 | 概要 | 赤字時の扱い |
|---|---|---|
| 法人税割 | 法人税額をベースに計算 | 免除される |
| 均等割 | 所得に関わらず事業規模に応じて定額課税 | 赤字でも納付義務あり |
法人の住民税は、所得にかかる税金をベースに計算する「法人税割」、所得に関係なく事業の規模によって一定額を課税される「均等割」の2つで構成されています。
このうち「均等割」は、たとえ赤字であっても支払わなければならない税金です。
そのため、赤字になった場合でも、納税を忘れないよう注意しましょう。
法人住民税について詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。
都道府県と市区町村に納める法人住民税とは?
法人の所得に対して都道府県から課される税金が「法人事業税」です。
この税金は、法人が事業を行う際に利用する公共サービスや公共施設の経費を一部負担する目的で課税されます。
主な特徴は以下のとおりです。
法人事業税についてさらに詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。
法人住民税との違いは?法人事業税を1からわかりやすく解説!
法人税と所得税は、どちらも「所得に対してかかる税金」ですが、課税対象・税率の仕組み・申告時期の3点で大きく異なります。
個人事業主から法人成りを検討する際は、この違いを把握しておくことが重要です。
| 項目 | 所得税 | 法人税 |
|---|---|---|
| 課税対象 | 個人の所得 | 法人の所得 |
| 税率 | 所得に応じて、税率が異なる「超過累進税率」 | 税率は一定 (資本金・法人の種類によって異なる) |
| 税額計算の対象時期 | 1月1日〜12月31日 | 定款で定めた1年以下の期間 |
| 申告の時期 | 翌2月16日〜3月15日 | 事業年度終了の翌日から2ヶ月以内 |
所得税は所得が増えるほど税率が上がる「超過累進税率」が適用されるのに対し、法人税は資本金・法人の種類によって異なる一定税率が適用されます。
所得税の税率は以下のとおりです。
| 課税される所得金額 | 所得税の税率 |
|---|---|
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% |
| 40,000,000円 以上 | 45% |
出典:国税庁
所得税は最大45%まで税率が上がるため、所得が高くなるほど税負担が重くなります。
法人税率は以下3つによって決まり、15%〜23.2%の範囲内に収まります。
によって異なり、それぞれ下記の法人税率となっております。
| 所得金額(年額) | 平成28年4月1日以後 (開始事業年度) | 平成31年度以後 (開始事業年度) |
|---|---|---|
| 800万以下の場合 | 15% | 15% |
| 800万以上の場合 | 23.4% | 23.2% |
平成28年4月1日以後 (開始事業年度) | 平成31年度以後 (開始事業年度) |
|---|---|
| 23.4% | 23.2% |

法人化を検討する際の目安となるのが、年間利益900万円というラインです。
理由は以下のとおりです。
・個人事業主の場合、利益が900万円を超えると所得税率が33%〜45%まで上昇する
・一方、法人税率は所得が800万円を超えても23.2%にとどまる
・その結果、利益が900万円を超えると法人税率のほうが低くなり、法人化が節税につながる
ただし、利益が900万円以下の場合は注意が必要です。
法人化すると法人税に加えて社会保険料などの負担も増えるため、個人事業主のままの方がトータルコストを抑えられるケースもあります。
法人成りの判断は、税率だけでなく社会保険料等も含めたトータルコストで検討することが重要です。
個人事業主が法人化すべきタイミングとは
法人税は下記の計算式で算出できます。
法人税額=課税所得×法人税率-控除額

法人税の計算に必要な課税所得は、下記の計算式で算出します。
益金と損金は税金を計算するための概念で、
と思っていただければ、ほとんど正解です。
ただ、利益や費用は会計上の考え方であるため、利益・費用をそのまま益金・損金として計上できません。
例えば、投資している会社からの配当金は、会計上は利益に当たります。
しかし、税金の計算では益金に含められません。
このように、利益・費用と益金・損金は厳密には異なります。

利益・費用と益金・損金の違いを、調整することを「税務調整」と呼びます。
収益から費用を引いた「税引前当期純利益」に「加算項目」を追加し、「減算項目」を引いて「課税所得」へと修正していきます。
ここでは「税引前当期純利益」を出した後、「税務調整」を行って、「課税所得」を計算する、ということまで理解できていれば大丈夫です。
法人税の控除額は、適用できる控除の種類によって異なるため、一律にいくらとはお伝えできません。
控除の種類は多岐にわたり、どれが適用されるかはその期の企業活動や状況によって決まります。
自社にどの控除が適用されるかは、見落としによる損を防ぐためにも、税理士に確認されることをお勧めします。
法人税を正しく理解しておかないと、税負担が想定以上に重くなったり、申告ミスにつながったりするリスクがあります。
法人化を検討している個人事業主の方からよくいただく質問を、以下にまとめました。

赤字であっても、法人税の申告は必ず必要です。
赤字の場合は所得がないため法人税は課税されませんが、申告義務そのものは免除されません。
「赤字だから申告不要」と思い込んで申告を怠った場合、税務署から追徴課税や罰則を受ける可能性があります。
利益の有無にかかわらず、毎期必ず申告を行いましょう。
法人税等は設立初年度から課税対象となります。
ただし、初年度の損益状況によって納税義務の有無が異なります。
| 税金の種類 | 黒字の場合 | 赤字の場合 |
|---|---|---|
| 法人税 | 課税される | 課税されない |
| 法人事業税 | 課税される | 課税されない |
| 法人住民税(均等割) | 課税される | 課税される |
| 法人住民税(法人税割) | 課税される | 課税されない |
赤字であっても法人住民税の均等割は必ず発生する点に注意が必要です。初年度は想定外の税負担が生じやすいため、事前に資金計画に織り込んでおきましょう。
なお、設立初年度には法人税等以外にも支払うべき税金があるため、詳しく知りたい方はこちらも合わせてご覧ください。
法人1年目に支払うべき税金と注意点とは?

法人税の申告期間は、事業年度終了の翌日から2ヶ月以内です。
個人事業主と異なり、法人は事業年度を自由に設定できるため、申告期限も法人ごとに異なります。
例えば、4月1日〜翌年3月31日を事業年度とした場合、申告期限は5月31日となります。
事業年度の設定によって申告・納付のスケジュールが変わるため、設立時に資金繰りも考慮したうえで事業年度を決めることが重要です。
法人税を申告・納付しない場合、以下の2つの重大なリスクが生じます。
| ペナルティ | 内容 |
|---|---|
| 財産の差し押さえ・関係者への通知 | 取引先や金融機関などに未納の事実が知られ、社会的信用を失うリスクがある |
| 延滞税の課税 | 本来の税額に加えて延滞税が上乗せされ、最終的な支払額が増加する |
未納を放置すると、税負担が増えるだけでなく、事業継続にも支障をきたす可能性があります。
期限内に必ず申告・納付をしましょう。
法人税を未納にしたらどうなるか知りたい方はこちら

法人税の基本的な仕組みはシンプルで、「法人の所得に対して一定税率で課税される」という点を押さえておけば問題ありません。
ただ、法人税の金額の計算・申告や節税対策は、税制を理解する必要があります。
そのため、ほとんどの法人が毎年の決算や節税対策を税理士にお願いしています。
税務調査が入っても大丈夫なように正確に計算して申告したい方や、税金の計算・申告に自分の時間を使いたくない方は、税理士にご相談することをお勧めします。
法人税の代表的な節税対策は以下の3つです。
| 節税対策 | 概要 |
|---|---|
| 赤字の繰越 | 当期の赤字(欠損金)を翌期以降に繰り越し、将来の課税所得から控除することで税負担を軽減する |
| 未払費用の計上 | 当期に発生しているが未払いの費用を損金に算入し、課税所得を圧縮する |
| 在庫の整理 | 良在庫や陳腐化した在庫を評価損として計上し、課税所得を減らす |
ただし、節税対策は適用要件や手続きを誤ると、税務調査で否認されるリスクもあります。「どの対策が自社に適しているか」は、税理士に相談したうえで進めることをお勧めします。
節税対策について、もっと知りたい方は下記のページもご覧ください。
法人税の節税に有効な9つの対策と注意点とは
ここでは、法人税の税率や計算方法など、法人税に関するよくある質問をご紹介します。
ただし、中小法人の場合は、年800万円以下の所得部分は15%(一定の条件下)に軽減され、800万円を超える部分は23.2%となります。
また、法人税は原則23.2%(中小法人は一部軽減あり)の比例課税ですが、所得税は所得が増えるほど税率が上がる累進課税制度が採用されています。
さらに、申告主体も異なり、法人税は法人が、所得税は個人がそれぞれ申告・納付します。
ただ、法人税・法人住民税・法人事業税の3つを総称して「法人税等」と呼ぶことが多いです。
詳しい計算は、インターネットで検索して法人税計算ツールを試してみてください。
このページを掲載している森福会計事務所なら、税務顧問を契約していただければ、法人税の計算・申告はもちろん、節税対策も可能です。
必要なサポートに絞って契約できるだけでなく、サービス提供コストを削減しているため、適正価格で高品質なサポートを受けられます。
また、決算代行をスポットで依頼することも可能です。
大阪の和泉市・堺市・岸和田市を中心に全国対応しておりますので、税務顧問や決算代行に興味のある方は、ぜひ一度森福会計事務所にご相談ください。
創業から40年以上、数多くのお客様から森福会計事務所が選ばれている理由は以下の3つです。

医療・建設業・製造業・卸売業・小売業・不動産・輸出入など、記載しきれないぐらいの業種・業界のお客さまを、創業40年以上かけてサポートしてきた経験で培った業界知識と税務知識を活かし、お客様の業種・業界に合わせたサポート・税務会計を行います。
高品質なサービスを低価格でご提供できる理由

当会計事務所では、税務会計・経営サポートだけでなく、記帳業務や給与計算・各種保険手続きなども代行可能です。
当会計事務所の税務顧問サービスなら、経営者がやるべきことに集中できる環境を作れます。

各種手続きや作業の代行だけでなく、税務調査・節税対策も可能です。
創業40年超の当事務所はこれまで数多くの企業さまをサポートし、様々なケースに対応してきました。
その経験で培ったノウハウを活かし、お客さまの状況に合わせた税務調査対策・節税対策をご提案、実施いたします。

堺市・岸和田市・和泉市を中心に全国対応
0725-53-3906
営業時間:9:00~17:00(土日祝を除く)
※「ホームページを見ました」とお電話下さい。
和泉市・堺市・岸和田市を中心に全国対応しております。お気軽にご相談ください。

事前にご予約があれば、時間外のご相談も承ります。
土曜日・日曜日・祝日
営業時間外でもお電話でのご対応は可能です。お電話が繋がらない場合は、少し時間をあけてもう一度お電話いただければ幸いです。
また、お問合せフォームからお問合せいただければ、当事務所よりご連絡いたします。
0725-53-3906