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このページでは、法人税の基本的な仕組みや概算の計算方法を、税理士ができるだけ専門用語を使わずにわかりやすく解説します。
例えば、経営者の方からは次のようなご質問をよくいただきます。
本記事では、こうした疑問に答えながら、法人税の基本と概算の計算方法を解説していきます。

会社が支払う代表的な税金が、法人税・法人住民税・法人事業税の「法人3税」です。
中心となる法人税は会社の所得に対して課される国税で、残る2つとまとめて「法人3税」と呼ばれます。
決算や納税の場面でよく耳にする言葉ですので、ぜひ覚えておきましょう。
「所得」は税務上の概念、「利益」は会計上の概念であり、それぞれ異なる計算ルールで算出されるため、金額は一致しません。
それぞれの計算式は以下のとおりです。
例えば、投資先からの配当金は会計上は「利益」に含まれますが、税務上は「益金」に含めない場合があります。
このように、売上と益金、経費と損金は厳密には一致しません。
この会計と税務のズレを調整する作業を「税務調整」といいます。
「税務調整」とは、会計上の利益を税務上の所得に変換するための調整作業です。
税引前当期純利益をベースに、加算項目を足して減算項目を引くことで、課税所得を算出します。
このように、会計上の利益と税務上の所得は計算方法が異なるため、金額は一致しません。
そのため、法人税を計算する際には「利益」ではなく「所得」を基準に計算します。
法人税とは、会社の所得に対して課される国税です。
赤字の場合は支払い義務が生じないため、課税所得がゼロ以下であれば法人税は発生しません。
個人事業主が支払う「所得税」と同じ仕組みをイメージすると理解しやすいでしょう。所得税が個人の所得に課されるように、法人税は会社の所得に課されます。
法人税額は以下の計算式で求められます。
法人税率は会社の規模や所得金額によって異なりますが、まずは上記の計算式を押さえておきましょう。
もっと詳しく法人税を知りたい方はこちら
法人税率は、資本金・所得金額・法人の種類によって異なるため、すべての会社に一律の税率が適用されるわけではありません。
計算式自体はシンプルですが、適用される税率は会社の状況によって異なります。
普通法人の法人税率は、資本金1億円を境に異なり、中小法人(資本金1億円以下)は所得金額によってさらに税率が変わります。
※2026年1月時点
| 所得金額(年額) | 平成28年4月1日以後 (開始事業年度) | 平成31年度以後 (開始事業年度) |
|---|---|---|
| 800万以下の場合 | 15% | 15% |
| 800万超の場合 | 23.4% | 23.2% |
平成28年4月1日以後 (開始事業年度) | 平成31年度以後 (開始事業年度) |
|---|---|
| 23.4% | 23.2% |
普通法人以外の法人は、法人の種類ごとに異なる税率が適用されます。
※2026年1月時点
| 所得金額(年額) | 法人税率 |
|---|---|
| 800万以下の場合 | 15% |
| 800万超の場合 | 19% |
| 所得金額(年額) | 法人税率 | |
|---|---|---|
| 平成28年4月1日以後 | 平成30年4月1日以後 | |
| 800万以下の場合 | 15% | |
| 800万円超の場合 | 23.40% | 23.20% |
| 所得金額(年額) | 法人税率 | |
|---|---|---|
| 800万以下の場合 | 15% | |
| 800万円超の場合 | 19% | |
参考:法人税の税率|国税庁
法人住民税とは、事業所がある都道府県と市町村に納付する税金で、赤字の場合でも納税義務が生じる点が法人税と大きく異なります。
法人も「人」と同様に住民税を負担する仕組みになっており、事業所を構える地域への納税が義務付けられています。
法人住民税は以下の計算式で算出します。
法人税割・均等割の詳細については、下記リンク先のページをご覧ください。
もっと詳しく法人住民税を知りたい方はこちら
法人事業税とは、会社の所得に対して都道府県に納める税金です。
赤字の場合は法人住民税と異なり納税義務が生じません。
法人事業税は所得がある場合にのみ課税される点を押さえておきましょう。
法人事業税は以下の計算式で算出します。
なお、税率は都道府県によって異なるため、事業所がある地方自治体のホームページにてご確認ください。
もっと詳しく法人事業税を知りたい方はこちら

この記事をご覧いただいている方が、最終的に知りたいことは「自分の会社の法人税はいくらなのか」だと思います。
その参考にしていただけるよう、下記の前提の元で法人税がいくらかかるかシミュレーションしてみましょう。
法人が下記条件の場合の法人税を計算していきます。
まずは課税所得を計算しましょう。
課税所得は、下記の計算式で算出します。
今回の前提では、下記が課税所得となります。
下記条件の場合は、法人税率は23.3%となります。
「課税所得:800万円」×「法人税率:15%」「課税所得:800万円超」×「法人税率:23.2%」のため、今回の条件では法人税が「514万4千円」となります。
法人税を早めに把握したい方は、今回のシミュレーションを参考に、ご自身の法人の法人税も計算してみてはいかがでしょうか。
大まかな納税額は、実効税率を使った以下のシンプルな計算式で把握できます。
「概算の決算時の納税額」=「税引き前当期純利益」×「実効税率」+「約7〜8万円」
税引前当期純利益とは、その事業年度に会社が稼いだ利益のことです。
この利益に実効税率をかけ、約7〜8万円を加えると、大まかな納税額を把握できます。
ただし、2点ご注意ください。
会社が支払うべき税金の一覧はこちら

実効税率とは、法人税・地方法人税・住民税・事業税など、会社の所得にかかる複数の税金をまとめて一括で計算できる合計税率のことです。
実効税率を使うことで、各税金を個別に計算しなくても大まかな納税額を把握できます。
ただ、税制改正や事業所の場所、企業の形態によって税率は異なります。
参考までに、東京都の実効税率は以下のとおりです。
| 企業の形態 | 2025年12月に決算する場合の実効税率 |
|---|---|
| 大企業(出資金1億円以上) | 30.62% |
| 中小企業 | 33.59% |
| 中小企業(年間収益2億円以上) | 34.60% |
計算例)利益が1,000万円の中小企業で2025年12月に決算する場合
1,000万円(税引き前当期純利益)×33.59%(実効税率)+7万円=342万9,000円(概算の納税額)

赤字であっても、税金の種類によっては支払う必要があります。
「赤字なのに税金を払う必要があるのか」と疑問に思う経営者の方は多いですが、一律に免除されるわけではありません。
税金の種類ごとに納税義務の有無が異なるため、正しく把握しておくことが大切です。
会社が赤字でも支払う必要がある税金は、消費税・法人住民税(均等割)など、会社の所得に関係なく課される税金です。
これらは会社の利益ではなく、売上や事業所の存在そのものに対して課されるため、赤字であっても支払い義務が生じます。
会社が赤字の場合に支払う必要がない税金は、法人税・法人事業税・法人住民税(法人税割)など、会社の所得に対して課される税金です。
これらは所得がゼロ以下であれば納税義務が生じません。
さらに、赤字が出た場合は翌年以降に利益が出た際に相殺することも可能です。
赤字になった法人が支払う税金について、もっと詳しく知りたい方はこちら
軽減措置とは、一定の条件を満たした法人や個人事業主に対して、税率を下げたり一定額を控除したりする制度で、適切に活用することで納税額を抑えられます。
法人税にも軽減措置があり、資本金1億円以下で特定の条件を満たす法人が対象となります。
課税負担の公平を期するために設けられた制度ですので、自社が対象となるかどうかを確認しておきましょう。
法人税の節税方法には、赤字の繰越・未払費用の計上・在庫の整理など、期末でも短期間で対応できる方法があります。
「軽減措置」以外にも節税の選択肢は多くありますが、まずは時間もコストもかからない以下の3つから取り組むのがおすすめです。

赤字の繰越とは、最大10年間赤字を繰り越すことで、利益が出た年の法人税を抑えられる節税方法です。
さらに、黒字の翌年に赤字になった場合は、「欠損金の繰戻しによる還付」という制度を活用することで、遡って黒字と赤字を相殺し、法人税の還付を受けることも可能です。
一定の要件を満たす必要がありますが、該当する場合は活用したい制度です。

未払費用の計上とは、今期中に発生したが支払いが来期になる費用を経費として計上することで、今期の所得を減らす節税方法です。
未払費用は将来的に支払う義務があるため、経費として認められます。
期末に漏れなく計上することで課税所得を圧縮でき、月々の所得や損金が大きい企業ほど節税効果が高くなります。

不要な在庫を整理することで、売却損・廃棄損として損金に計上でき、課税所得を減らせます。
小売業や製造業など在庫を持つ事業者は、期末に以下の対応を検討してみましょう。
いずれも経費に計上できる金額を増やせる可能性があり、手軽に取り組める節税対策のひとつです。
もっと詳しく節税方法を知りたい方はこちらの記事も合わせてご覧ください。
法人税の節税に有効な9つの対策と注意点
ここでは、法人税の計算や税率に関するよくある質問をご紹介します。
詳細はページの「法人税とは?」をご覧ください。
課税所得は、「利益+益金-損金」の計算式で算出可能です。
課税所得が2,000万円の場合は、法人税が398.4万円となります。
課税所得がわからない方は、「利益+益金-損金」で概算の課税所得がわかります。
資本金1億円の普通法人の場合、課税所得800万円までは法人税率15%、800万円を超える部分には23.2%が適用されます。
概算例:課税所得2,500万円なら、800万円以下の部分に税率15%が、残りの1,200万円に税率23.2%が適用され、法人税額は約514万4千円です。
詳しい計算は、インターネットで検索して法人税計算ツールを試してみてください。
赤字や課税所得0円の場合は法人税はかかりません。

本ページをお読みいただければ、会社の支払う税金の種類やタイミング、大まかな納税額の出し方はお分かりいただけたと思います。
会社(法人)の場合、支払うべき税金が多く、税制もよく改正されるため、経営者の方や経理の方だけで決算に対応するのは大変ですよね。
節税対策にはさらに深い専門知識も必要となるため、いよいよ社内だけでの対応は難しくなります。
そのため、税金がいくらになるか正確に知りたい方や、節税対策したい方は税理士にご相談することを強くお勧めします。
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