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法人税がざっくりわかる!概算を出す計算方法と
計算シミュレーションを税理士が解説

このページでは、

  • 会社で支払う税金の種類が知りたい
  • 会社の税金が大体いくらぐらいになるか知りたい
  • 会社の税金って、赤字でも支払う必要はあるの?
  • 会社で支払う税金の種類が知りたい

といった、経営者の方からよくあるご質問について、ベテラン税理士が専門用語を使わずにできるだけわかりやすく回答いたします。

会社が支払う税金の一覧

まずは会社が支払うべき税金と、支払うタイミングを把握しておきましょう。
会社が支払うべき税金は、下記の表の通りです。

税金の種類支払うタイミング
法人税事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内
法人住民税事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内
地方法人特別税事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内
消費税事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内
社員から源泉徴収した所得税

翌月10日まで

(納期の特例を受けた場合)
6ヶ月ごと
社員から源泉徴収した住民税翌月10日まで

(納期の特例を受けた場合)

6ヶ月ごと

固定資産税概ね4~6月頃
事業所税事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内
印紙税文章をやりとりするタイミング

各税金の計算方法やどんな税金かは、こちらのページで解説しています。
詳しく知りたい方は、こちらのページもご覧ください。

会社の支払うべき税金の種類とタイミング

会社が支払う代表的な税金「法人3税」

会社が支払う税金を考えた時、真っ先に思い浮かぶ税金は「法人税」だと思います。

法人税は会社の所得に対して課される国税です。

法人税は、法人住民税・法人事業税とまとめて「法人3税」とも呼ばれます。

所得と利益の違い

法人税などの所得に課せられる税金を理解する時に、重要な考え方が「所得」と「利益」は異なるということです。

  • 「所得」=税法に基づく税務の言葉・考え方
  • 「利益」=会社の経営成績や財務状態を正確に把握するための会計の言葉・考え方

と、それぞれ違う考えの中で使われる言葉・考え方のため、「利益の金額=所得の金額」にならないことは覚えておきましょう。

最もわかりやすい例が、会計上では経費になるものの、税務上では経費(損金)として処理できないため、会計上の利益よりも税務上の所得金額が増えるというケースです。

法人税とは

法人が支払う税金の中でも最も有名な法人税は、会社の所得に対して課される税金です。
個人事業主が支払う「所得税」をイメージしていただけると、理解しやすいかもしれません。

国に対して納付する税金であり、赤字計上の場合、支払い義務はありません。

法人税額は下記の計算式で求められます。

  • 法人税=所得金額×法人税率

もっと詳しく法人税を知りたい方はこちら

会社によって法人税率は異なる?

法人税額を算出する計算式自体はシンプルですが、法人税率は資本金や所得金額、法人の種類によって異なります。

普通法人の法人税率

下記以外の法人は普通法人として見なされ、下記表の法人税率となります。
※2022年5月時点

  • 協同組合等=農協及び同連合会、漁協及び同連合会
  • 公益法人等=学校法人、一般社団法人等(公益社団法人・公益財団法人(注)及び非営利型法人に該当する一般社団法人・一般財団法人をいう。)、社会福祉法人、宗教法人、公共法人に含まれない各種の事業団
  • 人格のない社団等=法人と同様の活動をしている団体(例:PTA、研究会、マンション管理組合)
  • 特定の医療法人=財団又は持分の定めのない社団の医療法人であり、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき国税庁長官の承認を受けた法人
資本金1億円以下の法人税率
所得金額(年額)

平成28年4月1日以後

(開始事業年度)

平成31年度以後

(開始事業年度)

800万以下の場合15%15%
800万超の場合23.4%23.2%
資本金1億円以上の法人税率

平成28年4月1日以後

(開始事業年度)

平成31年度以後

(開始事業年度)

23.4%23.2%
普通法人以外の法人税率

普通法人以外の場合、税率がそれぞれ異なります。
※2022年5月時点

協同組合等の法人税率
所得金額(年額)

法人税率

800万以下の場合15%
800万超の場合19%
公益法人等・人格のない社団等の法人税率
所得金額(年額)

法人税率

平成28年4月1日以後平成30年4月1日以後
800万以下の場合15%
800万円超の場合23.40%23.20%
特定の医療法人
所得金額(年額)

法人税率

800万以下の場合15%
800万円超の場合19%

法人住民税とは

法人も「人」であるため、事業所がある都道府県と市町村へ住民税を支払う必要があります。
法人税とは異なり、住民税は赤字計上の場合でも納税義務が発生するため、ご注意ください。

法人税は下記の計算式で算出できます。

  • 法人住民税=法人税割+均等割

法人税割、均等割については下記リンク先のページにて詳しく解説しています。

もっと詳しく法人住民税を知りたい方はこちら

法人事業税とは

法人事業税は都道府県へ治める税金で、法人税・法人住民税と同じく、法人の所得に対して課税されます。
法人住民税との違いは、赤字の場合は納税義務がないことです。

法人事業税は下記の計算式で算出します。

  • 法人事業税額=所得金額×法人事業税率

法人事業税率は各都道府県によっても異なるため、事業所のある地方自治体のホームページにてご確認ください。

もっと詳しく法人事業税を知りたい方はこちら

法人税の計算シミュレーション

この記事をご覧いただいている方が、最終的に知りたいことは「自分の会社の法人税はいくらなのか」だと思います。

その参考にしていただけるよう、下記の前提の元で法人税がいくらかかるかシミュレーションしてみましょう。

シミュレーションの前提

法人が下記条件の場合の法人税を計算していきます。

  • 事業開始日:令和元年
  • 法人の区分:普通法人
  • 資本金:5,000万円
  • 会計上の利益:2,000万円
  • 益金:1,000万円
  • 損金:500万円

課税所得の計算

まずは課税所得を計算しましょう。
課税所得は、下記の計算式で算出します。

  • 課税所得=会計上の利益+益金-損金

今回の前提では、下記が課税所得となります。

  • 2,000万円+1,000万円-500万円=2,500万円

法人税率の確認

下記条件の場合は、法人税率は23.3%となります。

  • 事業開始日:令和元年
  • 法人の区分:普通法人
  • 資本金:5,000万円
  • 会計上の利益:2,000万円

法人税額の計算

「課税所得:2,500万円」×「法人税率:23.3%」のため、今回の条件では法人税が「582万5千円」となります。

法人税を早めに把握したい方は、今回のシミュレーションを参考に、ご自身の法人の法人税も計算してみてはいかがでしょうか。

大まかな納税額が計算できる「実効税率」

ここまでお読みいただいた方は、「税金の計算をするのは大変そうだから、今は把握しなくていい」と思うかもしれません。

でも、大まかな納税額を簡単に把握する簡単な計算式があります。
それは、下記の計算式です。

「概算の決算時の納税額」=「税引き前当期純利益」×「実行税率」+「約7〜8万円」

税引前当期純利益とは、その事業年度に稼いだ会社の利益のことです。

会社の利益に「実効税率」をかけた金額に、およそ7〜8万円足すと大まかな納税額がわかります。

ただ、この計算式で出せる納税額は、「会社の所得(利益)」にかかる税金のみ。

所得以外にかかる消費税等の税金は、計算式で出した金額に含まれていないのでご注意ください。

会社が支払うべき税金の一覧はこちら

また、この計算式で出した納税額はあくまでも概算です。

実際に決算した際の納税額とは異なるため、目安程度とお考えください。

実効税率とは

ここからは、先ほどご紹介した計算式に出てくる「実効税率」について簡単にご説明していきます。

実効税率とは、会社の所得(利益)にかかる法人税や地方法人税・住民税・事業税の合計額の割合、つなわち合計税率のこと。

わかりやすく言い換えると、会社の所得(利益)にかかる色々な税金を一括で出せるようにまとめた税率です。

実効税率は毎年の税制改正や事業の場所、企業の形態によって異なります。

参考までに東京都の実効税率をご紹介すると、下記のとおりです。

企業の形態2020年12月に決算する場合の実効税率
大企業(出資金1億円以上)30.62%
中小企業33.59%
中小企業(年間収益2億円以上)34.60%

計算例)利益が1,000万円の中小企業で2020年12月に決算する場合

1,000万円(税引き前当期純利益)×30.62%(実効税率)+7万円=313万2000円(概算の納税額)

会社が赤字でも利益は払う必要があるの?

会社を始めたばかりで赤字の会社を経営している方の中には、「赤字でも税金を支払う必要はあるのだろうか?」と疑問を抱いている方が少なくないと思います。

その疑問に結論からお答えすると、赤字でも支払う必要がある税金と支払わなくてもいい税金があります。

会社が赤字でも支払う必要がある税金

会社が赤字になっても支払う必要がある税金をざっくりお伝えすると、「会社の利益にかからない税金」です。

具体的には消費税・法人住民税(均等割)などです。

会社が赤字の場合、支払う必要がない税金

会社が赤字になったら支払わなくてもいい税金は、「会社の利益にかかる税金」です。

具体的には、法人税・法人事業税・法人住民税(法人税割)の3つがあります。

また、会社が赤字になった場合は、翌年利益が出た場合に相殺することも可能です。

赤字になった法人が支払う税金について、もっと詳しく知りたい方はこちら

税金が安く抑えられる軽減措置とは

課税負担の公平を期するために、税金ごとに「軽減措置」があります。

「軽減措置」とは、一定の条件を満たした会社・個人事業主に対して、税率を抑えたり、一定の金額を控除する制度です。

法人税にも「軽減措置」はあり、資本金が1億円以下で特定の条件を満たす法人は軽減措置の対象となります。

このように「軽減措置」を把握・活用することで、税金を抑えることが可能です。

税金を少しでも安くしたいなら、税理士に相談しよう

本ページをお読みいただければ、会社の支払う税金の種類やタイミング、大まかな納税額の出し方はお分かりいただけたと思います。

会社(法人)の場合、支払うべき税金が多く、税制もよく改正されるため、経営者の方や経理の方だけで対応するのは大変だと思います。

この記事でも少しお伝えしましたが、会社の赤字は翌年に繰り越せたり、計算や申請の方法によって納税額をおさえることが可能です。

税金がいくらになるか正確に知りたい方や、節税対策したい方は税理士にご相談することを強くお勧めします。

森福税理士事務所では、経営者のご希望や会社の状況に合わせたサービスのみを適正な金額でご提供しておりますので、お気軽にご相談ください。

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