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これから法人を設立する場合や、個人事業主から法人成りする際に、「税理士」と税務顧問の契約を結ぶか迷う方は多いのではないでしょうか。
迷っている方は「税理士に依頼せずに決算ができるのかわからない」ため、決断できないのだと思います。
この記事では、税理士なしで決算を行う具体的な方法を中心に、ご自身で決算するメリット・デメリット、そしてリスクまで解説いたします。
結論からお伝えすると、税理士に依頼せず決算を行うことは可能です。
ただ、決算では日々の記帳、決算整理、決算書の作成、納税まで、さまざまな作業が必要になります。
申告内容に誤りや漏れがあると、修正申告や追加の納税が必要になる場合も。
そのため、「自分でできるかどうか」と「正確かつ適切に対応できるかどうか」は分けて考える必要があります。
では、実際に税理士なしで法人の決算を行う場合、どのような作業が必要になるのでしょうか。
税理士に依頼せずに決算を行う基本的な流れは、以下の5ステップです。
それぞれのステップについて、具体的に何を行うのか、順番に解説します。

まずは、1年間の取引に関する領収書や請求書、通帳などを整理します。
日々の取引を正しく把握できるよう、会計ソフトなども活用しながら必要な資料をまとめておきましょう。

売上や仕入、経費、給与など、会社で発生した取引を帳簿に記録します。
日々の記帳が正しく行われていないと、その後の決算書の作成や申告にも影響するため、普段から帳簿を整理しておくことが大切です。

決算では1年間の取引を整理したうえで、決算書を作成します。
また、決算時には減価償却や売掛金・買掛金など、決算特有の処理が必要になる場合があります。

決算に必要な書類を作成したら、税務署に申告書類を提出し、それぞれの期限までに各種税金を納付します。
決算に必要な書類も支払う税金の種類も多いため、申告期限・納付期限をあらかじめ確認しておきましょう。

決算申告に使用した帳簿・書類については、法令に定められたルールに従って保存する必要があります。
保存方法や保存期間は書類の種類などによって異なるため、事前に確認しておきましょう。
決算は、主に以下の書類を作成・提出します。
税理士に依頼せず、決算を行う場合は、自社にどの書類が必要なのかを事前に確認しておくことが大切です。
法人が支払うべき税金は以下の10種類。
すべての法人に同じ税金・納付が発生するわけではありません。
会社の所在地や事業内容、資産の保有状況、消費税の課税関係などによって必要な対応は異なります。

「個人事業主のときは自分で確定申告をしていたから、決算も自分でできそう」と考えている方もいるかもしれません。
しかし、確定申告と決算では、作成する書類や税務上の処理に違いがあります。
確定申告では、収支内訳書や青色申告決算書の作成が中心。
決算では、貸借対照表や損益計算書に加え、法人税申告書の別表など、より専門的な書類を複数作成する必要があります。
そのため、「個人の確定申告を自分でできたから、法人の決算も問題なくできる」とは限りません。
法人の決算を自社で行う場合は、決算直前にまとめて対応するのではなく、日頃から記帳を行い、必要な決算処理を確認しておくことが重要です。
税理士と顧問契約を結ばず、自社で決算・申告を行う最大のメリットは、税理士への顧問料を抑えられること。
税務顧問料は、事業規模や依頼する業務範囲、記帳代行の有無などによって異なります。
ただ、費用だけでなく、経営者や従業員が税務・経理にかける時間や、税務上の判断を自社で行う負担も含めて検討することが大切です。
税理士なしで決算を行う場合、次の2つが特に大きなデメリットとなります。

日々の記帳や帳簿の整理、決算に必要な書類の作成、申告や納税など必要な作業が多く、毎年決算するだけでも、かなりの時間と労力がかかります。
そのため、社員や経営者ご自身で決算を行う場合、税務にかなりのリソースが取られてしまうことを覚悟しましょう。

経理を雇い、税務を担当させた場合は少なくとも月20万円程度はかかってしまうと思います。
税務顧問契約料だけで月20万円もかかる事務所は少ないため、経理・税務担当者を雇った方がコストが高くなるケースも少なくありません。

税理士なしで決算を行う最大のリスクは、申告内容に過誤が生じやすくなることです。
税理士と契約しない場合、経費として計上できるかどうかの判断も、すべて自社で行う必要があります。
自己判断で経費処理を行うこと自体は可能ですが、税制上認められない支出を経費として計上してしまうと、税務調査で指摘を受け、追徴課税や社会的信頼の失墜につながるおそれがあります。
こうした過誤があった場合、次のような深刻な影響が生じる可能性があります。
| 追加徴税 | 本来より高い税金の支払いが発生する |
|---|---|
| 社会的信頼の失墜 | 取引先や金融機関からの信頼が損なわれる |
| 刑事罰 | 悪質と判断された場合、会社の存続に関わる刑事責任を問われる可能性がある |
税理士に依頼せずに決算を行う場合は、こうした税務上のリスクを理解したうえで、自社で対応できる体制があるかを判断することが重要です。

では、税理士と契約すると具体的には何をしてくれるのでしょうか。
税理士との顧問契約で依頼できる基本的な内容は、以下の通りです。
顧問契約だけでなく、事務所によっては「記帳は自社で行い、決算・申告だけ依頼する」といった対応が可能な場合もあります。
「税理士に依頼したいけれど、毎月の顧問契約までは必要かわからない」という方は、どこまで自社で対応し、どこから税理士に依頼するのかを気になる税理士事務所に相談してみるとよいでしょう。
税理士にお願いできることをもっと見る
税理士と契約することで得られる主なメリットは3点です。

税務を税理士に依頼することで、経営者は経営や営業に、経理の方もご自身の作業に集中できます。
会社の売上を伸ばすための業務に集中できるため、税理士と契約することで、間接的にではありますが、会社の売上を伸ばしやすくなります。

税理士が決算申告書を作成するため、計上ミスや不当な経費を計上するといったことが起きづらくなります。
その結果、税金を多く払いすぎたり、税務調査が入った際に脱税を指摘されたりするリスクが大きく減ります。
また、税務調査が入った場合の対応も税理士にお願いできるため、税務上の様々なリスクが減ると考えて間違いないでしょう。

税理士事務所によっては、会社設立手続きからお願いできる場合もあります。
会社設立の手続きも必要な書類も多く、起業前後や法人成り前後の大変な時期には、設立手続きも大きな負担となります。
また、会社設立代行を依頼した税理士事務所と顧問契約を結ぶことで、スムーズに法人設立後の税務も依頼できます。
税理士をつけるメリット・デメリット
ここでは、税理士に決算代行を依頼を検討している方からよくある質問をご紹介します。
顧問契約の有無や記帳代行の有無によって変動します。
顧問契約の場合は、決算前の節税対策の検討や役員報酬の見直し、消費税申告、各種届出書の作成なども含まれることがあります。
ただし、法人税申告では決算書に加えて法人税申告書の別表(別表一・別表四・別表五など)を作成し、会計上の利益と税務上の所得の差額を調整する必要があります。
これらの計算や調整を誤ると、後から申告内容を訂正する手続きが必要になったり、追加で税金を納めることになったりする可能性があります。
ここまで税理士と契約せずに決算を行う方法やメリット・デメリット、リスクを解説してきました。
このページを読んでいただいた方は、決算をご自身で行うことに大きなリスクとデメリットがあることをお分かりいただけたと思います。
これから起業する方や起業直後の方にとって、税務会計に大きなリソースが割かれることは、特に大きなデメリットです。
起業前後のやることが多い時期に、税務会計に時間と労力を割いてしまうと、会社を軌道に載せるための仕事に時間を避けず、スタートダッシュを失敗してしまう可能性があります。
それだけでなく、忙しさのあまり、必要な手続きや申告を忘れてしまい、後で痛い目に合う可能性も。
とはいえ、「税理士へ依頼する際の報酬がいくらになるか心配」というご不安もわかります。
ただ、起業1年目は必要な処理が少ないことから、税務顧問料を抑えている税理士事務所があったり、会社設立手続きと合わせてお願いすることで、税務顧問料を安く抑えられるチャンスでもあります。
税務顧問料は税理士事務所によって異なるため、起業前や直後の方は、まずは税理士事務所に見積もりを依頼してみてはいかがでしょうか。
出してもらった見積もりの金額と、ご自身で税務を行う時間で稼げる金額を比較してみると、税理士へ依頼してしまった方が会社に残る利益は多くなるはずです。
このページを作成している森福会計事務所では、税務顧問はもちろん、会社設立代行サービスも提供しております。
手続きを代行するだけでなく、法人するべきか否かのアドバイスや創業融資のサポートも実施。
初めての起業をベテラン税理士が、しっかりサポートします。
起業後も長くお付き合いさせていただくために、高品質なサービスを低価格でご提供。
必要なサービスのみご提供することも可能なので、日々の記帳はご自身で行い、決算申告のみを代行することも、面談の回数を抑えて費用を抑えることもできます。
大阪の和泉市・堺市・岸和田市を中心に全国対応しておりますので、税理士と契約するか迷っている、という方はぜひ一度ご相談ください。

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