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決算申告は、確定申告と比べて必要な作業・専門知識が多いため、税理士へ依頼を検討するのがおすすめです。
税理士への依頼形態は、税務顧問契約を結ぶ方法と、決算申告のみ単発で依頼する方法の2種類あり、自社の状況に応じた選択が重要です。
この記事では、決算申告のみを依頼する場合の費用相場・必要書類・注意点を解説します。

決算申告とは、日々の記帳を整理し、最大9種類の書類を作成・提出した上で、法人税等を納付するプロセスです。
必要書類の例は以下の通りです。
必要な書類・知識が多岐にわたるため、経営者や社内スタッフが自力で対応しようとすると、相当な労力と時間がかかります。
結論からお伝えすると、税理士に依頼しなくても決算申告は可能です。
ただし、申告内容の正確性が低かったり、必要な書類が足りなかったりなどのトラブルが起きる可能性も高く、あまりお勧めできません。
法人が税理士なしで決算する方法とそのリスクとは

決算申告のみの依頼・税務顧問契約いずれの場合も、費用は税理士事務所によってサービス内容が異なるため、一律にいくらとは言えません。
そのため、契約前に必ず税理士と直接相談し、以下の手順で費用を確認することをおすすめします。
税務顧問契約と比較した場合、決算申告のみの依頼にはコスト面のメリットがある一方、節税・融資・記帳サポートが受けられないデメリットがあります。
自社の状況に合った契約形態を選ぶために、決算申告のみ依頼する場合のメリット・デメリットを解説していきます。
まずは決算申告のみを依頼する場合のメリットです。
メリットについては、おそらく皆さんが想像できる内容だと思うので、簡単にお伝えいたします。
決算申告のみを依頼する最大のメリットは、月々の固定費用が発生しない点です。
税務顧問契約では最低でも月1万円程度の顧問料が継続的にかかりますが、決算申告のみであれば申告時の費用だけで済みます。
税務顧問契約では月1回〜2ヶ月に1回程度、定期的な報告・確認が発生します。
そのコミュニケーションをメリットとデメリットと捉えるかは、経営者次第ではありますが、少なくとも定期的にコミュニケーションを取る必要がないということは事実です。
税務顧問の契約を結ばず、決算申告のみ依頼する場合のデメリットは下記の3つです。
節税対策は、決算直前ではなく期中から計画的に行うことで効果が最大化されます。
決算申告のみの依頼では、税理士が日々の税務状況を把握していないため、中長期的な節税提案を受けることが難しくなります。
税理士事務所にもよりますが、税務会計と経営は密接に結びついています。
そのため、税務顧問契約をして日々コミュニケーションを取る中で、資金繰りや融資に関するアドバイスを受けられたり、経営に関する相談ができるのは税務顧問契約を結ぶメリットの一つと言えます。
決算申告のみ依頼した場合は、税理士も会社の状況をしっかり把握することが難しく、資金繰りや融資に関するアドバイスがしてもらえないケースが多いです。
このように経営に役立つアドバイスを受けられない、相談ができないことは、決算のみを依頼した場合のデメリットと言えます。
税務顧問契約では経理代行を依頼できる場合がありますが、決算申告のみの依頼では日々の記帳は経営者または社内スタッフが対応する必要があります。
経理業務の負担を軽減したい場合は、顧問契約の検討をおすすめします。

決算申告のみの依頼がメリットになりやすいのは、税務顧問料の負担が大きい場合や、社内に経理知識のある担当者がいる場合です。
ただし、売上が少ない場合でも消費税の課税事業者になっている場合は、税務顧問契約をおすすめします。
消費税の計算・申告は専門知識が必要で、対応の負担が大きいためです。
税理士に決算申告のみを依頼する前に、以下の4つのポイントを事前に確認しておきましょう。
これらをおさえておくことで、依頼内容や費用が想定と異なるといったトラブルを防げます。

決算申告を税理士が代行する「決算代行サービス」は、サービス内容も費用も事務所によって異なります。
契約前に以下の点を必ず確認しておきましょう。
サービス内容を確認したうえで、契約前に見積もりを書面で取り寄せておくことをおすすめします。
決算代行サービスを利用して満足できた場合は、税務顧問契約への移行を検討するのもひとつの選択肢です。

売上と経費の金額だけでは、正確な決算書を作成することはできません。
決算を依頼する際には、最低でも、日々の取引を記録した「仕訳帳」レベルの帳簿は必須。
仕訳帳とは、「いつ」「誰と」「どのような勘定科目で」「いくらの取引をしたか」を記録した帳簿のことです。
この情報がなければ、税理士も適切な処理の判断ができず、決算書の作成ができません。
帳簿の作成が難しい場合は、記帳代行も含めて税理士に相談することをおすすめします。

決算申告のみを依頼する場合、記帳代行は含まれないことが多いため注意が必要です。
一般的に、あらかじめ帳簿が揃っている前提で、決算書・法人税申告書・消費税申告書の作成・提出を行います。
| 依頼範囲 | 内容 |
|---|---|
| 記帳から申告まで一括 | 記帳代行+決算書作成+申告書提出 |
| 決算申告のみ | 決算書作成+申告書提出(帳簿は自社で用意) |

本来、節税対策は顧問税理士と相談しながら、計画的に進めていくもの。
しかし、決算直前にできる節税対策が全くないわけではありません。
決算申告のみを依頼する場合でも、依頼時に「今から実施できる節税対策があるか」を税理士に確認してみましょう。
会社の状況を踏まえた提案をしてもらえる可能性があります。
節税を税理士に相談するメリットとは?
決算申告のみを依頼する場合、帳簿・申告書類・証跡書類を自社で事前に用意しておく必要があります。
以下の書類が揃っていることで、税理士はスムーズに申告作業を進めることができます。
決算だけ税理士に頼みたいけれど、いつ依頼すればいいのか迷っていませんか?
忙しい経営者の方にとって、タイミングを間違えると申告期限に間に合わず、余計なストレスやペナルティの心配が出てきてしまいます。
そうならないためにも、これから紹介するタイミングを逃さず税理士に依頼しましょう。

決算日の2〜3ヶ月前に依頼することで、以下のメリットが得られます。
税理士のスケジュールを確保しやすい(特に3月決算企業が集中する4〜5月は早めの相談が必須)
節税対策を検討・実行する時間が生まれる

決算書の提出期限は、決算日の翌日から2ヶ月以内と法律で定められています。
決算・申告作業には通常2〜3週間、繁忙期はさらに時間がかかるため、ギリギリの依頼では対応してもらえない場合もあります。
期限直前の依頼は、以下のリスクにもつながります。
税理士に決算申告のみ依頼するタイミングが把握できたところで、税理士を選び方も気になりますよね。
ここでは、決算申告のみ依頼する際に知っておくべき3つのポイントを解説します。

税理士事務所によっては顧問契約が前提で、スポット対応に対応していない場合があります。
事前に確認しておかないと、トラブルや想定外の追加費用が発生する恐れがあるため、最初の問合せ時点でスポット対応の可否を確認しましょう。

契約前に見積書を取得し、以下の点を確認しておきましょう。
料金体系が不明確な場合、契約後に想定以上の費用が発生することがあるため注意が必要です。

迅速な回答と丁寧な説明ができる税理士を選ぶことで、経営者が安心して意思決定できる環境が整います。
初回の問合せや相談時に、専門用語をわかりやすく説明してくれるか、レスポンスの速さはどうかを確認しておきましょう。
ここでは、税理士に決算を依頼する際のよくある質問をご紹介します。
ただ、税理士に決算を依頼すれば、計算ミスや申告漏れを防ぎ、適法な範囲で税負担を抑えられます。
会社規模が大きい場合はそれ以上かかる場合もあります。
ただし、計算ミスや書類不足などのトラブルが起こる可能性があります。
ここまで紹介してきたように、決算申告のみを依頼するメリットは少なく、税務顧問も契約した方が得られるメリットは大きいです。
そのため、決算申告のみ依頼する場合は、税務顧問の費用が大きな負担となる状況に限った方が良いでしょう。
このページを掲載している森福税理士事務所も、決算申告のみご依頼いただくことが可能です。
下記2点を実施していただければ、あとは全て当税理士事務所で代行いたします。
もちろん、税務顧問契約も受け付けており、会社にとって本当に必要なサービスだけを適正価格・高品質で提供しております。
大阪の和泉市・堺市・岸和田市を中心に全国対応しておりますので、決算申告についてお気軽にご相談ください。

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