堺市・岸和田市・和泉市周辺で税理士をお探しなら、創業40年超の森福会計事務所/森福税理士事務所へご相談ください

〒594-1151  大阪府和泉市唐国町1-8-25

ご相談随時受付中

お気軽にお問合せください

税理士に決算申告のみ依頼すべき?
費用相場や必要書類、注意点を解説

法人の場合は「決算申告」。個人事業主は「確定申告」を年に1回行う必要があります。
「確定申告」よりも「決算申告」は必要な作業も知識も多く、ご自身や会社のスタッフで対応できるか不安で、税理士への依頼を検討している方が多いのではないでしょうか。

税理士に決算申告を依頼する場合は、税務顧問契約を結ぶパターンと、決算申告だけを依頼するパターンの2種類があります。
このページでは税理士に決算申告のみを依頼する費用相場や必要な書類、依頼する際の注意点など、決算申告に関する疑問を解消する情報をお伝えいたします。

税理士とどのような形で契約するかを判断する上で、参考になれば幸いです。

そもそも決算申告では何をすれば良いの?

決算申告では、日々の記帳を整理した上で、9種類にも及ぶ申告に必要な書類を作成する必要があります。

よく耳にする決算書や法人税申告書、課税事業者であれば消費税申告書などの書類を作成していきます。

書類を作成して申告書を提出したら、法人税などの税金を納めます。

決算は必要な書類も知識も多く、経営者自身や会社のスタッフが作成しようと思うと、作成にかなりの労力と時間がかかるはずです。

決算書とは

税理士なしでも決算申告はできる?

結論からお伝えすると、税理士に依頼しなくても決算申告は可能です。
ただし、申告内容の正確性が低かったり、必要な書類が足りなかったりなどのトラブルが起きる可能性も高く、あまりお勧めできません。

決算申告と税務顧問を依頼する費用の相場

税理士に相談する場合、気になるのはやはりその費用だと思います。

決算申告のみであっても、税務顧問料であっても、各税理士事務所によってサービス内容が異なるため、費用の相場も一概にいくらとは言い切れません。

そのため、契約前に必ず税理士と直接コミュニケーションを取り、サービス内容の確認をした上で見積もりを出してもらいましょう。

その内容を持って、どこに依頼するか決めることを強くお勧めします。

相性の良い税理士の選び方

決算申告のみ依頼する場合のメリット・デメリット

ここからは税務顧問で契約する場合と比較して、決算申告のみを依頼する場合のメリット・デメリットを解説していきます。

決算申告のみ依頼する場合のメリット

まずは決算申告のみを依頼する場合のメリットです。
メリットについては、おそらく皆さんが想像できる内容だと思うので、簡単にお伝えいたします。

  1. 税理士へ支払う費用を抑えられる
  2. 税理士とのコミュニケーションを定期的に取る必要がない
メリット1)税理士へ支払う費用を抑えられる

税務顧問契約すると安くても、月に1万円は税理士報酬が発生します。
決算申告のみを依頼する場合は、申告費用のみで済むため、税理士へ支払う月々の固定費用がないということはメリットと言えます。

メリット2)税理士とのコミュニケーションを定期的に取る必要がない

税理士事務所や契約内容にもよりますが、税務顧問契約を結ぶと、1ヶ月に1回や2ヶ月に1回など、状況を税理士へ伝えたり、税理士から状況の確認やアドバイスが行われるため、定期的に税理士とコミュニケーションを取る必要があります。

そのコミュニケーションをメリットとデメリットと捉えるかは、経営者次第ではありますが、少なくとも定期的にコミュニケーションを取る必要がないということは事実です。

決算申告のみ依頼する場合のデメリット

税務顧問の契約を結ばず、決算申告のみ依頼する場合のデメリットは下記の3つです。

  1. 効果的な節税対策が実施できない
  2. 融資や経営に関するアドバイスが受けられない
  3. 日々の記帳などの業務を行う手間がなくならない
デメリット1)効果的な節税対策が実施できない

決算時期が迫った時期に可能な節税対策は、かなり限られてしまいます。
そのため、充分な効果を得られる節税対策は期待できません。
税務顧問契約を結び、日々の税務会計を見てもらっていれば、中長期的な節税対策の提案やアドバイスを受けられます。

デメリット2)融資や経営に関するアドバイスが受けられない

税理士事務所にもよりますが、税務会計と経営は密接に結びついています。
そのため、税務顧問契約をして日々コミュニケーションを取る中で、資金繰りや融資に関するアドバイスを受けられたり、経営に関する相談ができるのは税務顧問契約を結ぶメリットの一つと言えます。

決算申告のみ依頼した場合は、税理士も会社の状況をしっかり把握することが難しく、資金繰りや融資に関するアドバイスがしてもらえないケースが多いです。
このように経営に役立つアドバイスを受けられない、相談ができないことは、決算のみを依頼した場合のデメリットと言えます。

デメリット3)日々の記帳などの業務を行う手間がなくならない

税務顧問契約を結ぶ場合、経理の代行を依頼することも可能です。
決算申告のみを依頼した場合、当然ながら日々の記帳は経営者ご自身かスタッフの方が行う必要があります。
記帳に関する手間が減らないことは、デメリットと言えるでしょう。

決算申告のみを依頼した方が良いケース

会社の状況にもよりますが、下記の場合は決算申告のみを依頼した方がメリットが大きい可能性があります。

  • 会社の売上が少なく、税務顧問料の支払いがかなりの負担になる
  • 社内に知識のある経理担当者がいる

ただ、売上が少ない場合でも消費税の課税事業者になっている場合は、税務顧問契約することをお勧めします。
それほど消費税を計算したり申告する負担が大きいからです。

税理士に決算申告を依頼する前に確認すべきポイント

ここまでの内容をふまえて、「決算の申告のみを税理士に依頼したい」と思った方は、以下の4点を事前に確認しておきましょう。

紹介するポイントをおさえておけば、依頼内容や費用が思ったものと違った、というトラブルを避けられます。

依頼できる決算業務の範囲と費用

決算の申告を税理士が代行してくれる、「決算代行サービス」ですが、そのサービス内容も費用も税理士事務所によって異なります。

そのため、事前に決算代行サービスで対応してくれる範囲と費用を確認しておきましょう。

例えば、

  • 決算代行サービスの費用に消費税申告が含まれているのか、別料金になるのか
  • 記帳から依頼する場合は、別途費用がかかるのか

などは確認しておきましょう。

サービス内容を確認したら、契約前に見積もりを出してもらい、書類上でも費用を確認しておくことをお勧めします。

決算代行サービスを依頼して良かったと思えたら、税務顧問の契約を検討しても良いかもしれません。

売上と経費だけ把握しておけば良いのか

売上と経費の金額だけを税理士に渡しても、正確な決算書は作成できません。
決算を依頼する際には、最低でも、日々の取引を記録した「仕訳帳」レベルの帳簿は必須。

仕訳帳とは、「いつ」「誰と」「どのような勘定科目で」「いくらの取引をしたか」といった情報が網羅されている帳簿です。

この帳簿がないと、税理士もどう処理すればいいのか判断できず、決算書を作成できません。
帳簿の作成が難しい場合は、記帳代行も含めて税理士に相談するのがお勧め。

記帳代行も決算業務に含まれるのか

「税理士に決算だけお願いすれば、帳簿づけもやってもらえる」と思っている方も多いのではないでしょうか。
実際には、税理士に決算申告のみを依頼する場合、記帳代行は含まれないことが多いです。

あらかじめ帳簿が揃っている前提で、決算書や法人税・消費税などの申告書を作成・提出します。

帳簿の作成は自社で用意する必要があり、対応が難しい場合は別途費用を支払って記帳代行を依頼するのが一般的です。

税理士に依頼する内容が「記帳から申告まで一括」なのか、「決算申告のみ」なのかによって、サービス内容と費用は大きく変わってきます。

決算の直前でも可能な節税対策はないか

本来、節税対策は顧問税理士と相談しながら、計画的に進めていくもの。

しかし、決算直前にできる節税対策が全くないわけではありません。

顧問税理士によっては会社の状況をふまえた上で、効果的な節税対策を提案してくれる可能性もあります。

決算申告のみを税理士に依頼する場合でも、今から実施できる節税対策がないか、税理士に相談してみましょう。
 

決算申告のみを税理士に依頼する際に必要な書類

税理士に決算申告のみを依頼する場合、事前に書類を自社で用意しておく必要があります。
以下の書類を提出することで、税理士は申告内容の確認がスムーズに行えます。

書類名内容
決算書

一定期間の経営成績や会社の財務状況を表す

貸借対照表」や「損益計算書」「キャッシュフロー計算書」などが、決算書とされる

勘定科目明細書各勘定科目の内訳を詳細に記載した書類
総勘定元帳すべての取引を勘定科目ごとに記録した書類
領収書綴領収書など経費として計上した支出の証跡となるものが日付順に綴られた書類
法人税申告書法人税の申告に必要な書類
地方税申告書地方法人税事業税住民税の申告に必要な書類
法人事業概況説明書会社の事業内容や経営状況を記載する書類
消費税申告書課税事業者が提出する消費税の申告(※対象者のみ)

決算申告のみを税理士に依頼するタイミング

決算だけ税理士に頼みたいけれど、いつ依頼すればいいのか迷っていませんか?
忙しい経営者の方にとって、タイミングを間違えると申告期限に間に合わず、余計なストレスやペナルティの心配が出てきてしまいます。

そうならないためにも、これから紹介するタイミングを逃さず税理士に依頼しましょう。

決算日の約2〜3ヶ月前に依頼しよう

決算日の約2〜3ヶ月前には、税理士に依頼しましょう。

帳簿や領収書に不備や漏れがあった場合でも、早めに気づき修正する余裕があるため、慌てず正確な決算処理が可能。

必要な書類の洗い出しや収集にも余裕が生まれ、書類漏れも防げます。

さらに、税理士のスケジュールを確保しやすいのもメリット。
特に、4月〜5月は3月決算の企業が多く集まるため、税理士が立て込む時期です。
自社の決算も同じ時期であれば、より早めに相談することが重要となります。

また、節税対策を検討・実行する時間もあるため、税負担を軽減できる可能性も高まります。
こうした理由から、決算準備は決算日の2〜3ヶ月前には始めるのが理想的と言えます。

遅くても決算日の当月中には必ず依頼しよう

決算書の税務署への提出期限は、決算日の翌日から2ヶ月以内と法律で定められています。

そのため、決算日から翌月中には税理士への依頼を必ず完了しておくべきです。

決算業務だけだからといって税理士が即日対応できるわけではなく、一般的に決算や申告の作業には2〜3週間、繁忙期にはさらに時間がかかることも。ギリギリで依頼すると、対応してもらえない場合もあります。

また、納税額の確定や資金準備に余裕がなくなり、書類不備で税務署から指摘を受けるリスクも高まります。

早めに準備を進め、税理士と余裕を持ってやりとりするのが、正確でスムーズな申告のポイントです。

決算申告のみ依頼する際の税理士選びのポイント

税理士に決算申告のみ依頼するタイミングが把握できたところで、税理士を選び方も気になりますよね。
ここでは、決算申告のみ依頼する際に知っておくべき3つのポイントを解説します。

「決算申告のみ」の依頼を受けてくれるか

税理士に決算申告のみ依頼する場合、決算申告のみのスポット対応に応じてくれるか確認しましょう。

税理士事務所によっては顧問契約が前提で、決算申告のみのスポット依頼に対応していないケースもあります。

事前に把握していないと余計なトラブルや追加費用が発生する恐れがあるので、スポット対応が可能かどうか確認しましょう。

料金体系が明確かどうか

顧問料や決算料の料金体系が明確かどうかは、契約前に必ず確認しましょう。
報酬の内訳や追加費用がどのような条件で発生するのか明記されているかをチェックしましょう。

例えば、決算業務に含まれない作業や相談対応などがあれば、別途費用がかかる場合があります。

こうしたオプション料金は、契約後に想定以上に高くなることも珍しくありません。

そのため、契約前に詳細な見積もりをもらい、料金体系や追加費用の発生条件を確認しておきましょう。

質問・相談に対する対応の早さ・説明の丁寧さ

対応の早さと説明の丁寧さは、税理士を選ぶ際の重要なポイントです。

質問・相談に対して迅速な回答があり、専門用語を噛み砕いて説明してくれると、経営者の方は安心して判断できます。

難しい言葉の意味や具体例を交えた説明があると、適切な対応にもつながるため、対応の早さ・説明の丁寧さもチェックしておきましょう。

まとめ

ここまで紹介してきたように、決算申告のみを依頼するメリットは少なく、税務顧問も契約した方が得られるメリットは大きいです。

そのため、決算申告のみ依頼する場合は、税務顧問の費用が大きな負担となる状況に限った方が良いでしょう。

このページを掲載している森福税理士事務所も、決算申告のみご依頼いただくことが可能です。

下記2点を実施していただければ、あとは全て当税理士事務所で代行いたします。

  • 記帳されている会計ソフトのデータ、もしくは総勘定元帳の送信
  • 通帳の預金残高と総勘定元帳の残高が合っていることを確認

もちろん、税務顧問契約も受け付けており、会社にとって本当に必要なサービスだけを適正価格・高品質で提供しております。

大阪の和泉市・堺市・岸和田市を中心に全国対応しておりますので、決算申告についてお気軽にご相談ください。

税務会計をもっと詳しく知りたい方は
こちらのページも合わせてご覧ください

決算書とはそもそもどのような書類なのかを、税理士がわかりやすくご説明。

詳しくはこちら

初めて法人の決算を行う経営者の方向けに、事前に知っておくべきポイントを解説いたします。

 

詳しくはこちら

税理士なしで決算を行う方法、メリットとデメリット、そしてリスクをできる限りわかりやすく説明しています。

詳しくはこちら

お問合せはこちら

堺市・岸和田市・和泉市を中心に全国対応

0725-53-2251

営業時間:9:00~17:00(土日祝を除く)
※「ホームページを見ました」とお電話下さい。

和泉市・堺市・岸和田市を中心に全国対応しております。お気軽にご相談ください。

まずはお気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0725-53-2251

営業時間(9:00~17:00)
休業日:土曜日・日曜日・祝日

お問合せはこちら

営業時間(9:00~17:00)

事前にご予約があれば、時間外のご相談も承ります。

休業日

土曜日・日曜日・祝日

お問合せについて

営業時間外でもお電話でのご対応は可能です。お電話が繋がらない場合は、少し時間をあけてもう一度お電話いただければ幸いです。
また、お問合せフォームからお問合せいただければ、当事務所よりご連絡いたします。

0725-53-2251