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法人事業税は、法人の所得に対して都道府県の地方自治体から課税される税金です。
法人が事業を行うために利用する公共サービス・公共施設の経費を、一部負担する目的で課税されます。
都道府県の地方自治体が課税するため、納付先も都道府県の地方自治体となります。
法人の所得に対して課税されるため、赤字になった場合は支払う必要がない税金です。
また、法人事業税の最も大きな特徴は
「税金にも関わらず、翌年の費用として算入できる」
ことです。
法人住民税と法人事業税の違いを大まかにまとめると、下記3点です。
法人住民税について解説しているページもあるため、もっと詳しく法人住民税について知りたい方はこちらもご覧ください。
税理士がわかりやく解説!法人住民税とは
法人事業税は下記の計算式で算出できます。
法人事業税額=法人の所得×法人事業税率
計算式の通り、法人事業税は法人の所得に対して、法人事業税率をかければ出せます。
ただし、この計算式で法人事業税の金額を算出できるのは、資本金が1億円未満の法人だけ。
資本金が1億円以上の法人には、法人事業税率だけでなく「付加価値割」と「所得割」が加算されます。
「付加価値割」と「所得割」は一般的に「外形標準課税」と呼ばれます。
これは資本金が1億円を超える法人の事業の大きさを正当に評価し、課税するために設けられた制度です。
この記事では「外形標準課税」という名称だけ覚えておきましょう。
「外形標準課税」については、また別の記事で詳しくご説明いたします。
では、法人の所得とはどのように計算するのでしょうか。
法人の所得は下記の計算式で算出できます。
課税所得=益金(収入)ー損金(支出・費用)
益金と損金は税金を計算するための概念で、
と覚えてください。
厳密には収入・支出・費用と益金・損金は厳密には異なりますが、まずは上記の意味合いで覚えておきましょう。
法人事業税率は各都道府県によって決められており、法人の種類・課税所得の金額・事業開始年度によって、細かく区分けされてます。
そのため、法人事業税率については、各都道府県の公式ホームページをご確認ください。
例えば、大阪府に事業所がある場合は、下記リンク先の法人事業税率となります。
大阪府の法人事業税率
では、具体例を出して、法人事業税を計算してみましょう。
上記の条件で事業を行っている場合、法人事業税率は5.78%になります。
そのため、法人事業税額は、
1000万円(法人の所得)×5.78%(法人事業税率)
で算出し、57万8,000円となります。
法人事業税の申告・納付期限は法人税と同じく、決算日の翌日から2ヶ月以内です。
例えば、決算日が3月31日の場合、4月1日から2ヶ月以内となるため、6月1日が申告・納付期限となります。
法人税・法人住民税と法人事業税は名前も算出の仕方も似ているため、混同しがちですが、それぞれ異なる税金です。
そのため、それぞれの税金額を計算して確定申告し、納付する必要があります。
法人に課せられる税金の種類は多いため、大変だとは思いますが、それぞれの税金の特徴や計算の仕方を理解した上で、納付しましょう。
また、法人事業税は他の2つの税金とは違い、翌年の費用として算入できます。
法人事業税を納めたら、翌年の費用として算入することを忘れないようにしましょう。
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