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地方法人税は、国から各自治体に配分する地方交付税の財源となるため、国に税金を治める国税です。
法人税と同じく「会社の所得に対して課税される税金」となります。
ただ、名前と所得に対する課税という点は似ていますが、法人税とは異なる税金で、計算方法も異なります。
法人税と地方法人税の最大の違いは、集めた税金の使い道です。
どちらも国に納める国税ですが、以下のように配分先が異なります。
| 税金 | 使い道 |
|---|---|
| 法人税 | 国債費・社会保障関係費など国の一般財源 |
| 地方法人税 | 地方交付税として各地方自治体に分配 |
また、税率や計算方法も別々に定められており、それぞれ個別に申告が必要です。
地方法人税は、法人税額に一定の税率をかけるだけで計算できます。
計算式:地方法人税額 = 法人税額 × 10.3%
例えば、法人税額が100万円の場合、地方法人税は10万3,000円になります。
なお、計算の前提となる法人税額は「課税所得 × 法人税率 - 控除額」で算出しますが、法人税率は所得金額・企業規模によって異なるため、まず法人税の計算を正確に行うことが重要です。
具体的な法人税率や法人税の計算方法については、こちらの記事をご覧ください。
法人税とは?税理士がわかりやすく解説

地方法人税の申告・納付期限は、決算日の翌日から2ヶ月以内です。
法人税と同じ申告書面で手続きを行うため、実務上は法人税と同時に申告・納付するのが一般的です。
例えば、決算日が3月31日の場合、納付期限は5月31日となります。
納付方法は、下記5つの中から選べます。
法人税と地方法人税は、名称が似ているうえに同じタイミングで申告するため混同しがちですが、計算方法も税金の使い道もまったく異なる別の税金です。
特に計算ミスや申告漏れは延滞税の原因になるため、それぞれの仕組みを正しく理解したうえで、期限内に正確に申告・納付することを心がけましょう。
ここでは、地方法人税の税率や法人税の違いなど、地方法人税に関するよくある質問をご紹介します。
法人税額を基準に地方法人税額が算出されます。
地方法人税と混同しやすい「地方法人特別税」は令和元年10月1日以後に開始する事業年度からは廃止されます。
法人税や法人住民税、法人事業税とも混同されやすい税金ですが、別ものです。
法人税は国の財源として使われ、法人の利益に応じて計算されます。
地方法人税は地方の財源として使われ、法人税額を基に算出されます。
令和元年10月1日より前に開始した事業年度では税率が4.4%、令和元年10月1日以降に開始する事業年度では10.3%です。
地方法人税の計算に必要な法人税額の計算は複雑なので、ご自身での計算に自信がなければ、税理士にご相談することをお勧めいたします。
森福会計事務所なら、地方法人税の計算や決算の対応はもちろん、税務会計全般の作業や手続き、その他の面倒な手続きも全てお任せいただけます。
そのため、税務顧問をご契約いただくことで、本業に集中できる環境が得られます。
当会計事務所は、大阪の和泉市・堺市・岸和田市を中心に全国対応しておりますので、税金に関して何かお困りごとがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。
森福会計事務所の税務顧問サービスの特徴も、ぜひ参考にしていただければと思います。

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