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個人と同じように法人も固定資産を持っている場合は、その固定資産に応じた税金が課せられます。
では、その固定資産とは何を指し、税金の金額はどうやって計算するのでしょうか。
今回はそんな疑問をお持ちの経営者の方向けに、専門用語を使わずに、できるだけわかりやすく固定資産税について解説していきます。
「固定資産税」とは、毎年1月1日時点で固定資産を所有する個人・法人に課せられる税金のことです。
法人の場合、「固定資産」とは「企業の継続に使われる資産」を指します。
この「企業の継続に使われる資産」とは、下記の3つです。
「企業の継続に使われる資産」の中でも土地や建物は想像しやすいですが、「償却資産」はどんな資産なのか想像しにくいですよね。
「償却資産」とは、「時間経過とともに価値がなくなっていく資産」のことです。
正確にお伝えすると、「所得税や法人税を計算する時に、減価償却をしている資産」を指します。
基本的には、耐用年数1年以上かつ取得価額が10万円以上の償却資産が課税対象となります。
償却資産として課税対象になるもの・対象にならないものが、「もっと具体的に知りたい」という方は、以下の表をご覧ください。
構築物 | 路面舗装・門・塀・看板等 |
---|---|
機械・装置 | 各種製造設備等 |
船舶 | ボート・釣船・漁船・遊覧船等 |
航空機 | 飛行機・ヘリコプター・グライダー等 |
車両・運搬具 | 自動車税・軽自動車税の対象とならない車両 |
器具・備品 | パソコン・理美容機器等 |
ここまでお読みいただければ、固定資産税の対象となる資産がなんとなくイメージできたのではないでしょうか。
では、固定資産税の金額は、どのように計算するのでしょうか。
固定資産税の金額は、市役所・地方自治体から送られてくる納税通知書に記載されているため、所得税のようにご自身で計算する必要はありません。
ただ、資金繰りをシミュレーションするために、あらかじめ納税額を知っておきたいという方は多いと思います。
そのため、固定資産税の計算方法についても、簡単にご説明いたします。
固定資産税は、下記の計算式で算出します。
固定資産税=「課税標準額」×「税率」
課税標準額とは、所有している資産の評価額の合計を元に計算します。
課税標準額の計算方法をざっくりお伝えすると
となります。
ただ、特例率は資産の種類によって異なり、実際には各資産ごとに課税標準額を計算する必要があります。
固定資産税の標準税率は基本的に「1.4%」です。
ただ、課税される地域や財政状況によっては引き上げられる場合もあります。
法人の固定資産税の納付期限は自治体ごとに異なりますが、基本的には年4回に分けて税金を修めます。
大阪府堺市の場合だと、固定資産税は下記の納付期限となります。
また、固定資産税は送られてくる納税通知書で支払い、納付期限の10日前に納税通知書を市役所・地方自治体に送る必要があります。
毎年かかる固定資産税がいくらか、あらかじめ知っておきたい経営者の方は多いのではないでしょうか。
ただ、固定資産税の計算方法は複雑なため、ご自身で計算するのは大変だと思います。
また、税率や評価方法もタイミングによって変わるため、何度も計算し直す必要があります。
そのため、正確な固定資産税を把握した上で、資金繰りのシミュレーションをしたい方は、ぜひ森福税理士にご相談ください。
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