堺市・岸和田市・和泉市周辺で税理士をお探しなら、創業40年超の森福会計事務所/森福税理士事務所へご相談ください
法人登記すると納める必要がある法人税等の一つ、法人住民税。
今回の記事では、法人住民税はどこに納める税金か法人住民税の計算方法、納付タイミングについて解説していきます。
個人と同じように、法人も事業所がある都道府県及び市町村の公共サービスを享受しています。
そのため、法人も住民税を納める義務が発生します。
都道府県に納める住民税を「道府県民税」、市区町村に納める住民税を「市町村民税」と呼びます。
そして実は、その総称が「法人住民税」となります。
法人住民税は下記の計算式で算出できます。
法人住民税=法人税割+均等割
法人住民税には、
の2つから構成されています。
では法人税割とは、どのように算出するのでしょうか。
法人税割は「法人税額×住民税率」の計算式で算出できます。
法人税とは、法人の所得にかかる税金です。
法人税の計算方法・法人税について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
法人税とは?税理士がわかりやすく解説
法人の所得にかかる法人税の金額に、住民税率をかければ法人税割となります。
住民税率は、「都道府県民税率」に「市町村民税率」を足せば算出できます。
「都道府県民税率」も「市町村民税率」も、事業所がある地域の地方公共団体によって異なるため、正確な税率については各地方公共団体のホームページをご覧ください。
具体例を出して、法人税割を計算してみましょう。
だった場合、
100万円(法人税額)×17%(住民税率)
で、法人税割は17万円となります。
均等割とは、法人の所得に関わらず支払う必要がある一定額の税金です。
法人の所得にかかる税金ではなく、事業そのものに対して課税されるため、均等割は赤字でも支払う必要があります。
均等割の税金額は、会社の資本金の金額と従業員の人数によって決められています。
均等割の金額についても、事業所がある地方公共団体によって異なるため、正確な金額については、各地方公共団体のホームページをご覧ください。
また、均等割も法人税割と同じように、
の2つの税金を足した金額となるため、ご注意ください。
ただ、実は均等割が免除されるケースもあります。
それは、この3つです。
法人住民税の申告・納付期限は法人税と同じく、決算日の翌日から2ヶ月以内です。
例えば、決算日が3月31日の場合、4月1日から2ヶ月以内となるため、6月1日が申告・納付期限となります。
法人には多くの種類の税金がかかりますが、その中でも法人住民税の均等割は赤字でも支払う必要がある税金です。
そのため、赤字になった場合でも、支払いを怠ったり忘れないように気をつけましょう。
また、赤字になっても支払う必要がある税金は、法人住民税以外にもあります。
赤字になっても支払う必要がある税金を知りたい方は、こちらのページをご覧ください。
事前にご予約があれば、時間外のご相談も承ります。
土曜日・日曜日・祝日
営業時間外でもお電話でのご対応は可能です。お電話が繋がらない場合は、少し時間をあけてもう一度お電話いただければ幸いです。
また、お問合せフォームからお問合せいただければ、当事務所よりご連絡いたします。
0725-53-2251