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法人化すると1年に1回訪れる決算の時期。
法人化して初年度の経営者の方は、日々の業務で忙しい中でも、頭の片隅に決算のことがあるかも知れません。
今回はこれから初めて法人の決算を行う経営者の方向けに、事前に知っておくべきポイントを、創業40年以上の税理士事務所の代表が分かりやすく解説いたします。
法人を設立すると、決算日から2ヶ月以内に対象期間の売上・経費を集計して利益を算出し、支払う税金の金額を申告・納税する義務が発生します。
「義務」であるため、決算は最低でも1年に1回は行う必要があります。
必要な書類も多く、作成にかかる労力も時間も多いため、面倒だなと感じるかもしれません。
ただ、経営者にとっては、税金を支払うためだけでなく、決算に必要な決算書を見ることで、会社の1年間の経営成績と財務状況がわかるため、経営していく上でも決算はとても重要です。
株主や関係者が多い場合は、決算書を元に会社の成績を報告する必要もあります。
経営者ご自身と関係者が会社の成績を知るためにも、正確な内容で決算書を作成し、決算書の内容を理解できるようにしておきましょう。
法人の決算で必要な書類は、下記の表に記載した9種類です。
各種類ごとに複数枚の書類が必要となり、合計すると何十枚もの書類が必要になります。
確定申告で必要な書類は数枚程度なのに対して、法人の決算は文字通り桁違いの書類の作成が必要です。
種類 | 内容 |
---|---|
決算書 | 一定期間の経営成績や会社の財務状況を表す 「貸借対照表」や「損益計算書」「キャッシュフロー計算書などが、決算書とされる |
総勘定元帳 | 全ての経費処理が科目ごとに記載された書類 |
勘定科目明細書 | 主な勘定科目ごとの収支の詳細が記載された書類 |
領収書綴 | 領収書など経費として計上した支出の証跡となるものが日付順に綴られた書類 |
法人税申告書 | 決算書の内容に基づいて、支払う法人税を計算した書類 |
法人事業概況説明書 | 法人の事業内容や従業員数など、法人の状況を報告するための書類 |
消費税申告書 | 消費税を申告するために必要な書類 |
税務代理権限証書 | 申告書提出などの税務を委託した場合に必要な書類 |
地方税申告書 | 法人住民税・法人事業税などの申告に必要な書類 |
決算で作成する書類の中でも、日々の経営のために重要な決算書。
決算書は主に「貸借対照表」「損益計算書」の2つのことで、会社の経営成績と財務状況を表しています。
また、決算書ではないものの、会社のお金の動きを把握できる「キャッシュフロー計算書」も重要な書類です。
経営者になったからには、この3つの書類をきちんと理解して読めるようになっておきましょう。
「貸借対照表」「損益計算書」「キャッシュフロー計算書」の詳細は下記の記事で解説しているので、合わせてご覧ください。
決算手続きは、下記5つのステップで完了します。
日々の業務の中で発生する、収入と支出を科目ごとに計上していきます。
計上ミスがあると、この後のステップで発生する作業にムダが発生するため、できる限りミスなく漏れなく計上しましょう。
これまで記帳してきた内容や領収書を整理し、会計ソフトを使っている場合はデータ入力していきます。
データ入力の際にも、記入漏れやミスがないように気をつけてください。
これまで記帳してきた内容を元に、決算に必要な書類を作成します。
会計ソフトを使っていても、知識がないと難しい部分が多く、かなりの時間を要します。
決算書の作成は、一般的に税理士へ依頼する法人が多いです。
決算書類は保存が義務付けられています。
書類によって保存が義務付けられている期間は異なりますが、最低でも7年間、長いと最大10年は保存する必要があります。
初めての法人決算が終わったら、当面はどの書類も無くさないように保存しておきましょう。
当たり前ですが、法人決算は義務であり、報告書や申告書の提出期限、納付期限があります。
ただ、会社を立ち上げたばかりだと、営業や日々の業務に忙殺されて、日々の記帳や決算手続きを後回しにしがちです。
また、もし経営者ご自身やスタッフの方だけで、決算手続きを行う場合、必要な書類が多いため、かなりの労力と時間が必要となります。
会計ソフトを使ったとしても、時間はかかるため、早めに着手しておきましょう。
理想としては、決算日の2ヶ月前から少しずつ起票の整理と決算データの入力を起こっておきたいところです。
税金の納付を遅れると、延滞税がかかるため、ご注意ください。
必要な書類も納める税金の種類も多いので、提出や払い漏れがないように注意しましょう。
文章として書くと当たり前ですが、初年度の決算で報告した財務状況と次の年度の経営財務状況で辻褄が合っていないといけません。
そのため、初年度の決算から正確な内容で報告できるように作成していきましょう。
自社に適用できる節税制度があるにも関わらず、制度を知らないがために、うまく制度を活用できないケースも多いです。
例えば所得拡大促進税制は、前年よりも給与の支払額・平均給与の額が増加していると、中小企業では給与支払額増加額の10%、もしくは法人税額の20%、いずれかの低い金額の税額控除を受けられるという制度です。
所得拡大促進税制が適用できるにも関わらず、適用の申請を忘れてしまうと、せっかくの税額控除が受けられません。
今回紹介した所得拡大促進税制は、初年度は活用できない節税制度ですが、他にも節税制度はたくさんあるので、ご自身で決算する場合は適用できる節税制度がないかきちんと確認しておきましょう。
会社を設立したばかりであれば、少しでも支出を抑えたいと考えるのはごもっともです。
しかし、税理士と契約することで、税務に関する時間を短縮できたり、節税効果があったり、正確な決算ができたり、自社の財務状況をきちんと把握できたりと様々なメリットがあります。
税理士と契約することで、間接的に売上が上がる効果があると言っても過言ではありません。
初めての法人決算を迎える前に、税理士との契約を一度検討してみてはいかがでしょうか。
森福税理士事務所では、経営者のご希望や会社の状況に合わせたサービスのみを適正な金額でご提供しておりますので、お気軽にご相談ください。
当税理士事務所では、税務会計・経営サポートだけでなく、記帳業務や給与計算・各種保険手続きなども代行可能です。
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