堺市・岸和田市・和泉市周辺で税理士をお探しなら、創業40年超の森福会計事務所/森福税理士事務所へご相談ください

〒594-1151  大阪府和泉市唐国町1-8-25

ご相談随時受付中

お気軽にお問合せください

初めての法人決算前に知っておくべきポイント

法人化すると1年に1回訪れる決算の時期。
法人化して初年度の経営者の方は、日々の業務で忙しい中でも、頭の片隅に決算のことがあるかも知れません。
今回はこれから初めて法人の決算を行う経営者の方向けに、事前に知っておくべきポイントを、創業40年以上の税理士事務所の代表が分かりやすく解説いたします。

法人の決算は支払う税金の計算だけでなく
会社の経営成績を確認するためにも大切

法人を設立すると、決算日から2ヶ月以内に対象期間の売上・経費を集計して利益を算出し、支払う税金の金額を申告・納税する義務が発生します。

「義務」であるため、決算は最低でも1年に1回は行う必要があります。
必要な書類も多く、作成にかかる労力も時間も多いため、面倒だなと感じるかもしれません。

ただ、経営者にとっては、税金を支払うためだけでなく、決算に必要な決算書を見ることで、会社の1年間の経営成績と財務状況がわかるため、経営していく上でも決算はとても重要です。
株主や関係者が多い場合は、決算書を元に会社の成績を報告する必要もあります。

経営者ご自身と関係者が会社の成績を知るためにも、正確な内容で決算書を作成し、決算書の内容を理解できるようにしておきましょう。

決算手続きに必要な9種類の書類

法人の決算で必要な書類は、下記の表に記載した9種類です。
各種類ごとに複数枚の書類が必要となり、合計すると何十枚もの書類が必要になります。
確定申告で必要な書類は数枚程度なのに対して、法人の決算は文字通り桁違いの書類の作成が必要です。

種類内容
決算書

一定期間の経営成績や会社の財務状況を表す

「貸借対照表」や「損益計算書」「キャッシュフロー計算書などが、決算書とされる

総勘定元帳全ての経費処理が科目ごとに記載された書類
勘定科目明細書主な勘定科目ごとの収支の詳細が記載された書類

領収書綴

領収書など経費として計上した支出の証跡となるものが日付順に綴られた書類
法人税申告書決算書の内容に基づいて、支払う法人税を計算した書類

法人事業概況説明書

法人の事業内容や従業員数など、法人の状況を報告するための書類
消費税申告書消費税を申告するために必要な書類
税務代理権限証書申告書提出などの税務を委託した場合に必要な書類
地方税申告書法人住民税・法人事業税などの申告に必要な書類

経営者が理解すべき必須科目「決算書」と「キャッシュフロー計算書」

決算で作成する書類の中でも、日々の経営のために重要な決算書。
決算書は主に「貸借対照表」「損益計算書」の2つのことで、会社の経営成績と財務状況を表しています。
また、決算書ではないものの、会社のお金の動きを把握できる「キャッシュフロー計算書」も重要な書類です。
経営者になったからには、この3つの書類をきちんと理解して読めるようになっておきましょう。

決算書とキャッシュフロー計算書を詳しく知りたい方はこちら

「貸借対照表」「損益計算書」「キャッシュフロー計算書」の詳細は下記の記事で解説しているので、合わせてご覧ください。

法人決算を完了させるまでの5つのSTEP

決算手続きは、下記5つのステップで完了します。

  1. 日々の記帳
  2. 記帳の整理
  3. 決算書類作成
  4. 各種税金の申告・納付
  5. 決算書の保存

日々の記帳

日々の業務の中で発生する、収入と支出を科目ごとに計上していきます。
計上ミスがあると、この後のステップで発生する作業にムダが発生するため、できる限りミスなく漏れなく計上しましょう。

起票の整理

これまで記帳してきた内容や領収書を整理し、会計ソフトを使っている場合はデータ入力していきます。
データ入力の際にも、記入漏れやミスがないように気をつけてください。

決算書類作成

これまで記帳してきた内容を元に、決算に必要な書類を作成します。
会計ソフトを使っていても、知識がないと難しい部分が多く、かなりの時間を要します。
決算書の作成は、一般的に税理士へ依頼する法人が多いです。

各種税金の申告と納付

決算書類を作成したら、税務署に申告書類を提出し、期限までに各種税金を納めます。
法人が納めなければいけない税金は、下記5種類です。

それぞれ、申告と納税は決算日から2ヶ月以内のため、遅れないように注意しましょう。

決算書の保存

決算書類は保存が義務付けられています。
書類によって保存が義務付けられている期間は異なりますが、最低でも7年間、長いと最大10年は保存する必要があります。
初めての法人決算が終わったら、当面はどの書類も無くさないように保存しておきましょう。

初めての法人決算は期限と提出漏れがないように注意すべし

当たり前ですが、法人決算は義務であり、報告書や申告書の提出期限、納付期限があります。
ただ、会社を立ち上げたばかりだと、営業や日々の業務に忙殺されて、日々の記帳や決算手続きを後回しにしがちです。

また、もし経営者ご自身やスタッフの方だけで、決算手続きを行う場合、必要な書類が多いため、かなりの労力と時間が必要となります。
会計ソフトを使ったとしても、時間はかかるため、早めに着手しておきましょう。

理想としては、決算日の2ヶ月前から少しずつ起票の整理と決算データの入力を起こっておきたいところです。
税金の納付を遅れると、延滞税がかかるため、ご注意ください。
必要な書類も納める税金の種類も多いので、提出や払い漏れがないように注意しましょう。

初めての法人決算が重要な理由

文章として書くと当たり前ですが、初年度の決算で報告した財務状況と次の年度の経営財務状況で辻褄が合っていないといけません。
そのため、初年度の決算から正確な内容で報告できるように作成していきましょう。

適用できる節税制度を見逃さないように注意が必要

自社に適用できる節税制度があるにも関わらず、制度を知らないがために、うまく制度を活用できないケースも多いです。

例えば所得拡大促進税制は、前年よりも給与の支払額・平均給与の額が増加していると、中小企業では給与支払額増加額の10%、もしくは法人税額の20%、いずれかの低い金額の税額控除を受けられるという制度です。

所得拡大促進税制が適用できるにも関わらず、適用の申請を忘れてしまうと、せっかくの税額控除が受けられません。

今回紹介した所得拡大促進税制は、初年度は活用できない節税制度ですが、他にも節税制度はたくさんあるので、ご自身で決算する場合は適用できる節税制度がないかきちんと確認しておきましょう。

少しでも不安があるなら税理士へ相談しよう

会社を設立したばかりであれば、少しでも支出を抑えたいと考えるのはごもっともです。
しかし、税理士と契約することで、税務に関する時間を短縮できたり、節税効果があったり、正確な決算ができたり、自社の財務状況をきちんと把握できたりと様々なメリットがあります。

税理士と契約することで、間接的に売上が上がる効果があると言っても過言ではありません。
初めての法人決算を迎える前に、税理士との契約を一度検討してみてはいかがでしょうか。
森福税理士事務所では、経営者のご希望や会社の状況に合わせたサービスのみを適正な金額でご提供しておりますので、お気軽にご相談ください。

日々の税務会計や各種保険手続きを全て任せられる

当税理士事務所では、税務会計・経営サポートだけでなく、記帳業務や給与計算・各種保険手続きなども代行可能です。

当税理士事務所の税務顧問サービスなら、経営者がやるべきことに集中できる環境を作れます。

高品質なサービスを適正価格で受けられる

医療・建設業・製造業・卸売業・小売業・不動産・輸出入など、記載しきれないぐらいの業種・業界のお客さまを、創業40年以上かけてサポートしてきた経験で培った業界知識と税務知識を活かし、お客様の業種・業界に合わせたサポート・税務会計を行います。

高品質なサービスを低価格でご提供できる理由

業種・業界の特性に合わせたサポートを受けられる

当税理士事務所では、税務会計・経営サポートだけでなく、記帳業務や給与計算・各種保険手続きなども代行可能です。

当税理士事務所の税務顧問サービスなら、経営者がやるべきことに集中できる環境を作れます。

どのクラウド会計ソフトでも対応可能

クラウド会計ソフトの種類は、マネーフォワードやfreee、弥生会計など多岐に渡りますが、どのクラウド会計ソフトでも、当税理士事務所は対応可能。マネーフォワード、freee、弥生会計では、パートナーや認定アドバイザーになっており、それぞれのクラウド会計ソフトの特性をふまえて運用・アドバイス・フォローができます。

税金にもっと詳しくなりたい方は
こちらのページも合わせてご覧ください

会社が支払うべき税金の種類と支払うタイミングを、税理士が網羅的に解説いたします。

詳しくはこちら

税理士なしで決算を行う方法、メリットとデメリット、そしてリスクをできる限りわかりやすく説明しています。

詳しくはこちら

税理士に決算申告のみを依頼するメリット・デメリットや、決算に関する疑問を解消する情報を解説。

詳しくはこちら

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0725-53-2251

営業時間:9:00~17:00(土日祝を除く)
※「ホームページを見ました」とお電話下さい。

まずはお気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0725-53-2251

営業時間(9:00~17:00)
休業日:土曜日・日曜日・祝日

お問合せはこちら

営業時間(9:00~17:00)

事前にご予約があれば、時間外のご相談も承ります。

休業日

土曜日・日曜日・祝日

お問合せについて

営業時間外でもお電話でのご対応は可能です。お電話が繋がらない場合は、少し時間をあけてもう一度お電話いただければ幸いです。
また、お問合せフォームからお問合せいただければ、当事務所よりご連絡いたします。

0725-53-2251