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個人事業主・法人に課せられる様々な税金の中でも比較的馴染みが深い消費税ですが、事業が支払う消費税の計算方法や消費税の免税対象となる条件について、理解している方は少ないのではないでしょうか。
今回の記事ではそんな方向けに、消費税のことがざっくりとわかるよう、税理士が解説していきます。

消費税は、商品販売やサービスの提供などに対して消費者が支払う対価に課税する間接税です。
間接税とは「税を負担する人(消費者)」と「税を納める人(事業者)」が異なる税金。
消費者が商品を購入するたびに税務署へ直接納税するのは現実的ではないため、事業者が消費者から消費税を預かり、まとめて税務署に納める仕組みになっています。
なお、税を負担する人と納める人が同じ税金は「直接税」と呼ばれ、所得税などがこれにあたります。
消費税は、「国内において事業者が事業として対価を得て行う、資産の譲渡・貸付け・役務の提供」という要件をすべて満たす取引に課税されます。
事業として取引を行う場合、基本的には課税対象となります。代表的な課税対象取引と非課税取引は以下のとおりです。
| 課税対象となる主な取引 | ・商品の販売 ・商品の運送 ・広告 ・対価を得て提供するサービス |
|---|---|
| 課税対象とならない主な取引 | ・社会保険医療・介護保険サービス・出産費用 ・土地の譲渡や貸付け(一時的なものは除く) ・商品券・プリペイドカードなどの譲渡 ・行政手数料・外国為替・埋葬料 |
先ほど紹介した要件を満たさない取引には、以下のようなものがあります。
これはあくまで一例で、その他にも課税対象とならない取引はありますが、事業として取引を行う場合は基本的に課税対象の取引となります。

消費税の税率は、原則10%(標準税率)ですが、低所得者層への配慮から一部の取引には8%の軽減税率が適用されます。
適用される税率は以下の2種類です。
| 税率の種類 | 税率 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 標準税率 | 10% | 一般的な商品・サービス全般 |
| 軽減税率 | 8% | 飲食料品(外食・酒類を除く)、定期購読の新聞 |
軽減税率が適用される取引は次の2つです。
軽減税率は細かい線引きがあるため、対象取引を行う場合は適用範囲を事前にしっかり確認しておきましょう。

消費税の価格表示は、不特定多数の消費者向けに価格を表示する場合、消費税込みの「内税(総額表示)」が義務付けられています。
これは2004年4月から適用されているルールです。
表示方法の区分は以下のとおりです。
| 表示方法 | 内容 | 義務の有無 |
|---|---|---|
| 内税(総額表示) | 消費税込みの価格 | 不特定多数向けの値札・広告は義務 |
| 外税(税抜価格) | 消費税抜きの価格 | 口頭・見積書・請求書・事業者向けカタログは可 |
ただし、外税表示が認められる場合でも、不特定多数の人の目に触れる可能性がある場合は内税表示が必要です。
消費税の計算は、「税込価格を求めるか」「税抜価格を求めるか」「消費税額を求めるか」によって使う計算式が異なります。
各ケースの計算式は以下のとおりです。
| 計算の目的 | 標準税(10%) | 軽減税(8%) |
|---|---|---|
| 税込価格を求める | 商品価格 × 1.1 | 商品価格 × 1.08 |
| 税抜価格を求める | 税込価格 ÷ 1.1 | 税込価格 ÷ 1.08 |
| 消費税額を求める | 税込価格 ÷ 1.1 × 10% | 税込価格 ÷ 1.08 × 8% |

消費税の端数処理は、切り捨て・切り上げ・四捨五入のいずれでも問題なく、事業者が任意に選択できます。
ただし、2023年10月から始まった適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、端数処理のルールに注意が必要です。
適格請求書では、「一請求書あたり、税率ごとに1回ずつ」 端数処理を行う必要があり、商品単位・サービス単位での処理は認められていません。
適格請求書(インボイス)には、従来の請求書に加えて以下の4項目を追記する必要があります。
| 追記項目 | 内容 |
|---|---|
| ① 登録番号 | 適格請求書発行事業者の登録番号 |
| ② 軽減税率の明示 | 軽減税率の対象品目である旨 |
| ③ 税率ごとの合計額 | 税率ごとに区分した対価の合計額および適用税率 |
| ④ 税率ごとの消費税額 | 税率ごとに区分した消費税額の合計 |

消費税は消費者から預かっているため、原則全ての事業者に支払う義務があります。
しかし、事業者によっては納税が免除されます。
個人事業主・法人の経営者の方は、ご自身の事業が免税対象(納税が免除される対象)かどうかが一番気になるのではないでしょうか。
ここから先は免税対象となる条件をご説明していきます。
事業開始から2年目までは、基本的に免税対象になります。
消費税が免除されるかどうかは、基準期間を元に判定されます。
基準期間は、判定する事業年度の前々年度となります。
そのため、事業開始から3年目までは基準期間がないため、免税対象となります。
これは
「事業開始して間もない事業は小規模のため、消費税の計算と納税が大変だから、免除してあげるよ」
という考えがベースになっています。
そのため、資本金や売上、または給料が大きい事業者の場合は、事業開始から2年目でも課税対象になる場合があります。
事業開始から3年目以降になった場合、基準期間の課税売上が1,000万円を超えると消費税を納める必要があります。
課税売上は、下記の計算式で算出します。
税売上高 = 消費税がかかる売上の合計額 + 輸出取引等の免税となる売上の合計額
と思った方も多いかもしれません。
でもまずは「課税売上が1,000万円超えたら、消費税を納める必要がある」ということだけ覚えておきましょう。
課税売上高については、別の記事で解説いたします。
消費税の納税額は「原則課税方式」が基本ですが、一定の条件を満たす事業者は「簡易課税方式」を選択できます。
| 方式 | 計算式 | 選択できる条件 |
|---|---|---|
| 原則課税方式 | 預かった消費税額 ー 仕入れ時に支払った消費税額 | すべての事業者 |
| 簡易課税方式 | (課税売上高 × 10%)ー(課税売上高 × 10% × みなし仕入率) | 前々年度の売上が5,000万円以下の事業者 |
簡易課税方式は、細かい仕入れ取引が多い中小企業の事務負担を軽減するための制度です。
消費税の計算は複雑なため、今回の記事では以下2点だけ覚えていただければ大丈夫です。
自社がどちらの方式を選択すべきかは、税理士に相談することをお勧めします。

消費税は、確定申告書を作成して税務署に申告・納付します。申告・納付期限は決算日の翌日から2ヶ月以内です。
例えば、決算日が3月31日の場合、納付期限は5月31日となります。所得税・法人税と同様に、期限内の申告・納付が必要です。
消費税は、軽減税率の適用範囲・端数処理のルール・免税判定・納税額の計算方法など、正確に対応するために多くの前提知識が必要な税目です。
事業開始のタイミングで税理士に相談し、以下の点を確認しておくことをお勧めします。
ここでは、消費税の計算方法や概算額に関するよくある質問をご紹介します。
前々年度の売上が5,000万円の場合は、「簡易課税方式」という計算方法が選択可能。
詳しい簡易課税方式の計算式は、ページの「2種類ある納税額の計算方法」をご覧ください。
消費税額は「消費税額=課税売上高×消費税率−仕入れ等で支払った消費税」で求められます。
例えば、仕入れで支払った消費税が50万円の場合、「売上2,000万円 × 10% - 仕入れや経費で支払った消費税50万円 = 納付額は約150万円」となります。
消費税額は「消費税額=課税売上高×消費税率−仕入れ等で支払った消費税」で求められます。
例えば、仕入れで支払った消費税が80万円の場合、「売上3,000万円 × 10% - 仕入れや経費で支払った消費税80万円 = 納付額は約220万円」となります。
例:売上2,000万円 × 10% - 仕入れや経費で支払った消費税50万円 = 納付額は約150万円。

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