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初めて確定申告する場合やこれから個人事業主として事業をスタートさせる場合、「事業所得」や「雑所得」という言葉を目にすることも多いと思います。
ただ、ご自身の所得が「事業所得」なのか「雑所得」なのか、自信を持って区別できる人は少ないのではないでしょうか。
今回はベテランの税理士が「事業所得」と「雑所得」の違いもふまえ、「事業所得」について、できる限りわかりやすく解説していきます。
事業で得た収入から経費を引いたものが、事業所得となります。
計算式にすると、
「事業所得の金額 = 総収入金額(事業で得た収入) - 必要経費」
となります。
個人事業主が毎年確定申告をし、支払っている所得税の金額は、収入から引いた「所得」の金額で決まります。
総収入金額とは、1年間の事業活動で発生した収入の合計です。
お金だけでなく、物品で受け取ったものや販売している商品を自身で消費したものなども総収入金額に含まれます。
必要経費とは、売上を作るために必要な支出のこと。
商品の仕入れにかかった費用や広告費など、が必要経費に含まれます。
個人事業主の場合、事業だけでなく家事にも利用している費用は、規定のルールで計算して、事業に使用した分のみを算出して経費に計上します。
例えば、自宅兼事業所にしている場合は、家賃や光熱費を家事按分にできます。
個人事業主が得ている所得や副業で得た所得が、全て事業所得になる訳ではありません。
実は所得には、下記10種類の区分があります。
ここではわかりやすくするために、あえて全ての所得区分についてご説明はしません。
今回のポイントになるのは、「事業所得」と「雑所得」2つの区分です。
なぜなら、確定申告を行う時に、所得を「事業所得」「雑所得」どちらの区分にするか迷うことが多いから。
その他の区分はわかりやすいのですが、事業所得と雑所得の区分は明確ではないため、専門知識がないと正確に区分するのは難しいです。
また、個人事業主の方が得る所得、サラリーマンの方が副業で得る所得のほとんどが「事業所得」か「雑所得」となります。
では、事業所得とはどんな区分の所得なのでしょうか。
国税庁のホームページを引用すると、事業所得の定義は下記となります。
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
この「事業から生ずる所得」かどうかは、下記の基準で決められます。
ここまでの解説で、事業所得がどんな所得かをご理解いただけたと思います。
では、雑所得とはどんな所得なのでしょうか。
その答えは、
「事業所得・給与所得・不動産所得など9種類の所得に、当てはまらないもの=雑所得」
です。
例えば、「サラリーマンとして会社に勤めながら、休日に友人から依頼されたホームページを作成して得た単発的な所得」は雑所得となります。
サラリーマンの副業として、事業を営まれている方の中には「給与所得」と「事業所得」の違いがわからない方も多いのではないでしょうか。
「給与所得」とは、会社からもらう給与のことだと考えてください。
具体的には、源泉徴収する前の給料・ボーナスなどの収入金額から、給与所得控除額を差し引いた金額のことです。
会社からもらえる源泉徴収票から、給与所得は確認できます。
そのため、
になると覚えておきましょう。
雑所得は事業所得とは異なり、青色申告できません。
この「青色申告できない」ことが、「事業所得」と「雑所得」の最も大きな違いと言えます。
雑所得は「白色申告」しかできません。
「白色申告」よりも「青色申告」の方が、できる節税対策が多いため、「雑所得ではなく、事業所得で計上したい」と考える方も多いです。
青色申告と白色申告のメリット・デメリットについて、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
事業所得にすべきか、雑所得にすべきかで迷う方の多くは、サラリーマンとして会社に勤めながら副業で収入を得ている方なのではないでしょうか。
副業で得た所得が「事業所得」なのか「雑所得」なのかで、申告方法が決まるので、悩むのも当たり前ですよね。
ご自身の収入の所得が「事業所得」になるかは、どのように収入を得ているかによって変わるため、一概には言えません。
先ほどご紹介した「事業所得」として区分される際の、下記判断基準に照らし合わせて考えていただければと思います。
本来、「雑所得」として申告するべき所得を「事業所得」として申告した場合、事業所得とは認めらず、修正を求められることがありますので、ご注意ください。
ここまで「事業所得」について、解説してきました。
ただ、副業で収入を得ている方は、
と思われている方が多いはずです。
そんな時は、まず税金の専門家である税理士にご相談ください。
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土曜日・日曜日・祝日
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