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このページでは、「確定申告を青色申告と白色申告どちらでするか迷っている」という方向けに、それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説いたします。
この記事の結論からお伝えすると、以下の通りです。
白色申告の方が手間がかからないとはいえ、記帳・申告することに変わりなく、節税対策ができないため、基本的には青色申告をお勧めします。
確定申告とは、申告する前年度の1月1日から12月31日で得た所得と支払う所得税の金額を税務署に申告することです。
この確定申告は大別すると、白色申告と青色申告の2種類あります。
白色申告とは、「単式簿記」で行う確定申告の方法です。
収支のみを帳簿につける「単式簿記」で申告できるため、青色申告と比べて簡単にできることが特徴。
白色申告についてもっと詳しく知りたい方はこちら
青色申告とは「複式簿記」もしくは「簡易簿記」で行う確定申告の方法です。
青色申告を行うためには、事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出が必要。
青色申告について、もっと詳しく知りたい方はこちら
まず、白色申告で確定申告を行うメリット・デメリットから、それぞれ解説いたします。
この記事の冒頭でも触れたように、白色申告は「単式簿記」という記帳方法で申告できます。
「単式簿記」は収支のみを帳簿に付ければいいため、知識がなくても簡単に帳簿をつけられます。
また、青色申告と比べて、白色申告は申告に手間がかからないことがメリットです。
青色申告を行うと最大で65万円もの控除が受けられますが、白色申告では控除が受けられません。
控除とは、所得から一定の金額を差し引く制度のことです。
例えば、所得が100万円だった場合、白色申告ではそのまま100万円に対して課税されます。
しかし、青色申告であれば、所得の100万円から65万円控除されるため、「100万円ー65万円」の35万円に対して課税されます。
その結果、実際には同じ所得だったとしても、青色申告の方が支払う税金は安くなります。
青色申告した場合、3年間にわたり赤字を繰り越せます。
しかし、白色申告の場合は赤字を繰り越せません。
赤字を繰り越せると、赤字から黒字に変わった時の税金の負担を減らすことができます。
そのため、中期的に見ると青色申告の方が税金の負担を減らせる可能性が高いです。
白色申告の次は、青色申告のメリット・デメリットを解説していきます。
青色申告のメリットは、以下の4つです。
白色申告のデメリットでも解説しましたが、青色申告の場合は最大で65万円の控除が受けられます。
そのため、同じ所得だったとしても白色申告で出すよりも、青色申告で出した方が税金の金額を抑えられる可能性が高いです。
青色申告で受けられる控除の額は、簿記の方法と提出する書類によって異なります。
青色申告にしたからといって、必ずしも65万円の控除を受けられるわけではなく、指定された簿記と書類提出が必要になるため、ご注意ください。
こちらも白色申告のデメリットでお伝えしましたが、青色申告の場合は赤字を3年間持ち越せます。
例えば、事業開始1年目の赤字が600万円だった場合
2年目の黒字が200万円、3年目も200万円、4年目も200万円だったとすると、それぞれ1年目の赤字600万円と相殺して、2年目〜4年目の所得が0円になります。
そのため、2年目〜4年目の所得税がかなり抑えられます。
このように青色申告の場合、赤字から黒字に転化した時の節税効果が見込めます。
青色申告では、パソコン・車・ソフトウェアなど固定資産で30万円未満のものは、一括で全額経費として計上可能です。
白色申告の場合は、10万円以上のものは減価償却を行う必要があり、購入から経費として計上できるまで長い期間かかります。
そのため、10万円以上の固定資産を購入する場合は、青色申告した方が高い節税効果が見込めます。
白色申告の場合、家族従業員への給料の経費に金額の制限があります。
青色申告の場合、必要な手続きを行えば家族への給与も適正金額内であれは経費として計上可能です。
このように、経費として計上できるものが増えることも青色申告を行うメリットです。
青色申告のデメリットは、以下の2つです。
白色申告とは異なり、青色申告するためには事前に申請が必要です。
下記2つの書類を作成して、申請を行うことで初めて青色申告が可能になります。
青色申告と白色申告を比較すると、
ことが青色申告のデメリットです。
支出や収入を複数の科目で記入する必要があったり、損益計算書と貸借対照表を作成する必要があったりと専門的な知識が必要になるケースも多く、申告に必要な書類の作成には手間と時間がかかります。
基本的には節税効果が大きい「青色申告」をお勧めいたします。
青色申告は確かに手間がかかります。
ただ、それを考慮してもメリットの方が大きいです。
また、白色申告を行った場合でも、記帳や帳簿保存の義務があるため、青色申告と白色申告にかかる手間はそこまで大きな差がありません。
それに加え、クラウド会計ソフトを活用すれば、青色申告の手間を削減することも可能です。
ここまで確定申告について、解説してきましたが、
という方は少なくないと思います。
確定申告書の作成がご心配な方や専門家に依頼したい方は、ぜひ当税理士事務所にご相談ください。
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確定申告の代行だけでなく、記帳代行や融資サポートなど、事業主様のお困りごとの解決を幅広くサポートいたします。
創業40年以上の森福税理士事務所は、様々な業種の大企業・中小企業、事業主の方をサポートしてきたため、どのような業種でも対応可能です。
特に青色申告を行う予定の方や、今後事業を大きくしていくために、ご自身が事業に集中する環境を作りたいという方は、ぜひご相談ください。
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