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青色申告・白色申告のメリットとデメリット

青色申告・白色申告の違いを
メリット・デメリットから解説

このページでは、「確定申告を青色申告と白色申告どちらでするか迷っている」という方向けに、それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説いたします。

目次

  1. 節税効果の大きい青色申告と手間が少ない白色申告
  2. 確定申告とは
  3. 白色申告のメリット・デメリット
  4. 青色申告のメリット・デメリット
  5. 白色申告と青色申告、どっちにすればいいの?

節税効果の大きい青色申告と手間が少ない白色申告

この記事の結論からお伝えすると、以下の通りです。

  • 青色申告は記帳・申告が大変な代わりに、節税対策の幅が広い
  • 白色申告は可能な節税対策が少ない代わりに、記帳・申告の手間が少ない

白色申告の方が手間がかからないとはいえ、記帳・申告することに変わりなく、節税対策ができないため、基本的には青色申告をお勧めします。

確定申告とは

確定申告とは、申告する前年度の1月1日から12月31日で得た所得と支払う所得税の金額を税務署に申告することです。

この確定申告は大別すると、白色申告と青色申告の2種類あります。

白色申告とは

白色申告とは、「単式簿記」で行う確定申告の方法です。

収支のみを帳簿につける「単式簿記」で申告できるため、青色申告と比べて簡単にできることが特徴。

青色申告とは

青色申告とは「複式簿記」もしくは「簡易簿記」で行う確定申告の方法です。

青色申告を行うためには、事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出が必要。

白色申告のメリット・デメリット

まず、白色申告で確定申告を行うメリット・デメリットから、それぞれ解説いたします。

白色申告のメリット:簿記と申告が簡単

この記事の冒頭でも触れたように、白色申告は「単式簿記」という記帳方法で申告できます。

「単式簿記」は収支のみを帳簿に付ければいいため、知識がなくても簡単に帳簿をつけられます。

また、青色申告と比べて、白色申告は申告に手間がかからないことがメリットです。

白色申告のデメリット1):控除が受けられない

青色申告を行うと最大で65万円もの控除が受けられますが、白色申告では控除が受けられません。

控除とは、所得から一定の金額を差し引く制度のことです。

例えば、所得が100万円だった場合、白色申告ではそのまま100万円に対して課税されます。

しかし、青色申告であれば、所得の100万円から65万円控除されるため、「100万円ー65万円」の35万円に対して課税されます。

その結果、実際には同じ所得だったとしても、青色申告の方が支払う税金は安くなります。

白色申告のデメリット2):赤字が繰り越せない

青色申告した場合、3年間にわたり赤字を繰り越せます。
しかし、白色申告の場合は赤字を繰り越せません。

赤字を繰り越せると、赤字から黒字に変わった時の税金の負担を減らすことができます。

そのため、中期的に見ると青色申告の方が税金の負担を減らせる可能性が高いです。

青色申告のメリット・デメリット

白色申告の次は、青色申告のメリット・デメリットを解説していきます。

青色申告のメリット

青色申告のメリットは、以下の4つです。

  1. 最大65万円の控除が受けられる
  2. 赤字を3年間繰り越せる
  3. 30万円未満のものが一括で全額経費になる
  4. 経費として計上できるものが多い

最大65万円の控除が受けられる

白色申告のデメリットでも解説しましたが、青色申告の場合は最大で65万円の控除が受けられます。

そのため、同じ所得だったとしても白色申告で出すよりも、青色申告で出した方が税金の金額を抑えられる可能性が高いです。

青色申告で受けられる控除の額は、簿記の方法と提出する書類によって異なります。

  • 65万円の控除を受けたい場合:複式簿記で記帳を行い、貸借対照表と損益計算書の添付が必要
  • 10万円の控除を受けたい場合:単式簿記で記帳を行い、損益計算書の添付が必要

青色申告にしたからといって、必ずしも65万円の控除を受けられるわけではなく、指定された簿記と書類提出が必要になるため、ご注意ください。

赤字を3年間繰り越せる

こちらも白色申告のデメリットでお伝えしましたが、青色申告の場合は赤字を3年間持ち越せます。

例えば、事業開始1年目の赤字が600万円だった場合

2年目の黒字が200万円、3年目も200万円、4年目も200万円だったとすると、それぞれ1年目の赤字600万円と相殺して、2年目〜4年目の所得が0円になります。

そのため、2年目〜4年目の所得税がかなり抑えられます。

このように青色申告の場合、赤字から黒字に転化した時の節税効果が見込めます。

30万円未満のものが一括で全額経費になる

青色申告では、パソコン・車・ソフトウェアなど固定資産で30万円未満のものは、一括で全額経費として計上可能です。

白色申告の場合は、10万円以上のものは減価償却を行う必要があり、購入から経費として計上できるまで長い期間かかります。

そのため、10万円以上の固定資産を購入する場合は、青色申告した方が高い節税効果が見込めます。

経費として計上できるものが多い

白色申告の場合、家族従業員への給料の経費に金額の制限があります。

青色申告の場合、必要な手続きを行えば家族への給与も適正金額内であれは経費として計上可能です。

このように、経費として計上できるものが増えることも青色申告を行うメリットです。

青色申告のデメリット

青色申告のデメリットは、以下の2つです。

  1. 事前に申請が必要
  2. 白色申告よりも、手間がかかる

事前に申請が必要

白色申告とは異なり、青色申告するためには事前に申請が必要です。

下記2つの書類を作成して、申請を行うことで初めて青色申告が可能になります。

  • 開業届
  • 所得税の青色申告承認申請書

白色申告よりも、手間がかかる

青色申告と白色申告を比較すると、

  • 複雑な簿記方法が求められる
  • 必要な書類が多い

ことが青色申告のデメリットです。

支出や収入を複数の科目で記入する必要があったり、損益計算書と貸借対照表を作成する必要があったりと専門的な知識が必要になるケースも多く、申告に必要な書類の作成には手間と時間がかかります。

青色申告と白色申告、どっちにすればいいの?

基本的には節税効果が大きい「青色申告」をお勧めいたします。

青色申告は確かに手間がかかります。
ただ、それを考慮してもメリットの方が大きいです。

また、白色申告を行った場合でも、記帳や帳簿保存の義務があるため、青色申告と白色申告にかかる手間はそこまで大きな差がありません。

それに加え、クラウド会計ソフトを活用すれば、青色申告の手間を削減することも可能です。

確定申告でお困りなら、専門家にご相談ください

ここまで確定申告について、解説してきましたが、

  • 自分1人でやるのは大変そう
  • 自分1人で申告するのは心配
  • 申告書がちゃんと作れるか心配

という方は少なくないと思います。

確定申告書の作成がご心配な方や専門家に依頼したい方は、ぜひ当税理士事務所にご相談ください。

当税理士事務所は、個人事業主向けのサポートもご用意しております。

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