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このページでは、次の確定申告を青色申告にすべきか迷っている方に向けて、ベテラン税理士が青色申告について、わかりやすく解説いたします。
前年度の所得と支払う所得税の金額を税務署に申告する「確定申告書」には、白色申告と青色申告の2種類あります。
青色申告とは、「複式簿記」もしくは「簡易簿記」で作成した帳簿に基づいて、申告する方法です。
誰でも申告できる白色申告とは異なり、青色申告は特定の条件を満たした人しか申告できません。
まず、青色申告ができるのは、
事業所得・不動産所得・山林所得がある
人のみです。
その上で、青色申告をする年の3月15日までに下記2種類の書類を税務署に提出する必要があります。
また、その年の1月16日以後、新しく事業を開始した場合には、開始日から2ヶ月以内に上記の書類を提出しなければいけません。
農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業その他の事業から発生した所得のこと。
ただし、不動産の貸付・山林の譲渡によって得られる所得は除く。
土地や建物、船や飛行機などの不動産を貸した得られる所得のこと
山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することで発生する所得のこと。
ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になる。
青色申告には、下記3つの書類が必要となります。
青色申告では、前年の1月1日から12月31日までの所得と所得税の金額を、3月15日までに申告する必要があります。
申告の受付期間は2月16日〜3月15日のため、期限よりも前倒しで申告することもできます
ここまで青色申告自体について、解説してきました。
ここからは、青色申告のメリット・デメリットを解説していきます。
青色申告のメリットを簡単にお伝えすると、
「青色申告の方が白色申告よりも、節税しやすい」
ことです。
青色申告では、最大65万円の控除が受けられたり、赤字を3年間繰り越しできたり、経費に計上できるものが多かったりと、白色申告よりも税金を安く抑えやすいようになっています。
税金面で考えると青色申告にするメリットは大きいのですが、もちろんデメリットもあります。
青色申告のデメリットは、
「白色申告よりも手間がかかる」
ことです。
青色申告では、複雑な簿記方法が求められ、必要な書類が多いです。
また、支出や収入を複数の科目で記入する必要があったり、損益計算書と貸借対照表を作成する必要があったりと専門的な知識が必要になるケースも多く、申告にはかなりの労力と手間がかかります。
青色申告のメリット・デメリットを詳しく知りたい方はこちら
ここまで確定申告について、解説してきましたが、
という方は少なくないと思います。
確定申告書の作成がご心配な方や専門家に依頼したい方は、ぜひ当税理士事務所にご相談ください。
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