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2023年10月1日から開始されるインボイス制度。
インボイス制度が始まることを見据えて法人成りを検討している、免税事業者の個人事業主の方は多いのではないでしょうか。
ただ、「インボイス制度が導入されるからなんとなく法人化した方が良い」という状態で、法人成りしてしまうと、支出が増えてしまうだけの結果に終わるケースもあります。
今回は免税事業者の個人事業主の方に向けて、インボイス制度が導入される影響と法人成りした方が有利になるケースを税理士が解説いたします。
結論からお伝えすると、下記の条件に当てはまる場合はすぐにでも法人成りした方が「免税期間」が長くなります。
後ほど詳しく解説しますが、法人成りすると個人事業主と新設法人は別人格となるため、最大で2年間の免税期間が発生します。
インボイス制度とは、10%・8%と複数ある税率どちらを適応しているか、サービス・商品を提供している事業者と、サービスを受ける・商品を購入する事業者がわかりやすくすることを目的とした制度です。
インボイス=適格請求書のことで、これまでの請求書に下記の項目が追加されます。
適格請求書は、事前に登録した適格請求書発行事業者に限り交付できます。
インボイス制度導入による影響を簡単に説明すると、免税事業者のお客様が支払う消費税の負担が増えます。
これまでは、税込110万円で仕入れた商品を税込220万円で販売した場合、販売した事業者が支払う消費税額は下記計算式の通り、10万円でした。
ただ、インボイス制度導入後、免税事業者から仕入れると、上記と同じ金額で仕入れて販売しても、支払う金額は20万円になります。
なぜなら、免税事業者に支払った消費税額10万円が控除されないからです。
企業へサービスや商品を提供している相手が、その支払いを経費として計上するBtoBの業種は影響が大きいと言えます。
経費として計上されることが少ない、飲食店や小売業は比較的影響が少ないはずです。
インボイス制度導入後、免税事業者であることを理由に、取引を断られたり、値引きを迫られる可能性があります。
また、既存の取引先からも、課税事業者との取引に変更されたり、課税事業者へなるように依頼される可能性も考えられます。
ここまでの内容でインボイス制度の内容は理解いただけたかと思います。
では、なぜインボイス制度導入前に法人成りした方が良いケースがあるのでしょうか。
その答えは、「特定の条件を満たす個人事業主は、インボイス制度導入前に法人成りした方が、消費税が免税される期間が長くなるから」です。
そもそも、法人成りした場合は下記の条件を満たさない限り、2年間は免税事業者になれます。
しかし、インボイス制度導入後は、法人成り直後でも課税事業者にならざるを得ない場合が多く、2年間の免税事業者になれる期間を有効活用できないからです。
そのため、下記2点の条件を満たす場合は、インボイス導入前に法人成りした方が消費税を支払う期間を減らせます。
気をつけていただきたいのは、消費税をなるべく支払いたくないからというだけで法人成りしてしまうと、結局は支出が増えてしまうケースがあります。
また、法人成りするには法人設立手続きを行う手間と費用がかかるため、2年間の免税期間が発生する以外のメリット・デメリット以外も考慮して、判断しましょう。
法人成りするメリットは、下記3点です。
状況次第では個人事業主でいるよりも法人成りした方が節税に繋がる可能性があります。
個人事業主の場合は売上から経費を引いた金額が所得となり、自身の生活費などは経費として計上できません。
法人の場合は役員報酬という形で、自身への給与を経費として計上できます。
役員報酬は給与所得控除の対象となり、全体の所得を減らせるため、節税になります。
個人事業主は累進税率のため、所得が増えれば増えるほど税率も高くなります。
しかし、法人の税率は
と固定されています。
個人事業主で所得が800万円の場合は税率23%となるため、所得が800万円を越える場合は税率が下がることもメリットの一つです。
個人事業主・フリーランスが増えてきたとはいえ、法人しか取引しない企業も多く、法人化することでこれまで取引できなかった企業と取引できるようになる可能性もあります。
また、金融機関から融資も個人事業主よりも法人の方が受けやすくなります。
法人成りするデメリットは、下記3点です。
必要な支出や事務作業が増えるため、金銭的な負担と業務的な負担が増えます。
個人事業主の場合は赤字になれば、税金を支払う必要はありません。
ただ、法人になると赤字になった場合でも、法人住民税を7万円程度の支払う必要があります。
個人事業主の場合は従業員が4人以下であれば、社会保険への加入は必須ではありません。
ただ、法人の場合は役員が一人の場合でも社会保険への加入は必須となります。
個人事業主の確定申告よりも、法人の決算の方が必要な書類は多く申告するために必要な作業も増え、日々の記帳もより複雑になります。
また、社会保険などの手続きも必要となるため、全体的に必要な事務作業が増えます。
法人成りする方向けに、法人化するメリットとデメリットをお伝えしてきました。
では、インボイス導入に向けて、免税事業者の個人事業者は何を準備すれば良いのでしょうか。
インボイス導入にあたっての選択肢は、何も法人成りする・しないだけではありません。
法人成りはしないけど、課税事業者となって「適格請求書」を交付できるようにしておく、という選択肢も考えられます。
下記の条件に当てはまらない個人事業主の方であれば、無理に法人成りせずに課税事業者となるべきかを検討しましょう。
課税事業者となる場合、昨年度の売上を参考に、課税事業者となった場合に支払う消費税額を計算しておきましょう。
これから課税事業者となる方は、お金を使いすぎて消費税が支払えない、ということにならないように気をつけてください。
課税事業者となる場合、消費税が経費処理できるように
どちらかを選択して、支払うべき消費税がわかるようにしておきましょう。
インボイス制度が開始する前に「法人成りするかしないか」「課税事業者になるかならないか」は最低限に決めておきましょう。
法人成りする場合は、会社設立手続きと法人としての会計・税務を導入すること、課税事業者になる場合は、消費税の支払いを前提とした経費処理と消費税の申告・納付することが、これまでの業務に追加する形で発生します。
ただ、これまでの業務と合わせてインボイス制度開始に向けて準備をしていくことは、大変だと思います。
森福税理士事務所では、インボイス制度開始に向けた準備のサポートや会社設立手続きの代行など、経営者のお困りごとを幅広く解決しております。
という方は、ぜひ森福税理士事務所へご相談ください。
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