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このページでは、次の確定申告を白色申告にすべきか迷っている方に向けて、ベテラン税理士が白色申告について、わかりやすく解説いたします。
前年度の所得と支払う所得税の金額を税務署に申告する「確定申告書」は、白色申告と青色申告の2種類あります。
青色申告の申請書・届出を出していない人は、自動的に「白色申告」で申告することになります。
この記事は確定申告について、ある程度知識がある方向けの記事となります。
そのため、「そもそも確定申告がよくわからない」という方はこちらの記事も合わせてご覧ください。
確定申告とは
白色申告には、下記3つの書類が必要となります。
白色申告では、前年の1月1日から12月31日までの所得と所得税の金額を、3月15日までに申告する必要があります。
申告の受付期間は2月16日〜3月15日のため、期限よりも前倒しで申告することもできます
ここまで白色申告の制度自体について、解説してきました。
ここからは、白色申告のメリット・デメリットを解説していきます。
白色申告のメリットは、
「手間と労力がかからない」
ことです。
白色申告は「単式簿記」という記帳方法で申告できます。
この「単式簿記」では収支のみを記帳すればいいため、知識がなくても簡単に帳簿を作れます。
また、申告に必要な書類も少ないため、申告書類の作成にかかる手間と労力も少なくて済みます。
手間と労力がかからず、簡単にできる白色申告ですが、当然デメリットもあります。
白色申告のデメリットは、
「可能な節税対策が少ない」
こと。
青色申告と比べると、経費に計上できるものが少なかったり、そもそも申告する際の控除額が少なかったりするため、青色申告よりも所得税が高くなるケースも多いです。
白色申告のメリット・デメリットを知りたい方はこちら
ここまで確定申告について、解説してきましたが、
という方は少なくないと思います。
確定申告書の作成がご心配な方や専門家に依頼したい方は、ぜひ当税理士事務所にご相談ください。
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