堺市・岸和田市・和泉市周辺で税理士をお探しなら、創業40年超の森福会計事務所/森福税理士事務所へご相談ください
といった疑問やお悩みをお持ちの方は、多いのではないでしょうか。
今回はそんな疑問やお悩みを解消するために、ベテラン税理士が「所得」について、できる限りわかりやすく解説いたします。
結論からお伝えすると、所得は下記の計算式で算出される金額です。
事業を通して得た売上が所得ではないため、ご注意ください。
事業を通して得た売上は「収入」です。
そして、収入を得るために必要な支出が「必要経費」となります。
収入から必要経費を差し引いた金額が、「所得」です。
例)
コーヒー豆を販売した売上:100万円
コーヒー豆の仕入れや販売するためにかかった支出:50万円
所得:50万円
ここまでお読みいただいた方は、
が気になるのではないでしょうか。
気になる方に向けて、それぞれの所得について解説いたします。
利子所得とは、銀行に預貯金した際の利子や国債・地方債・外国債などの利子による所得のことです。
株式の配当金・公募株式投資信託の収益分配金などで得た所得のことです。どのような配当で得たかによっても、課税・非課税になるかが変わります。
会社を退職する時に支払われる退職金は、退職所得に分類され税金がかかります。退職所得にかかる税金の金額は、退職金の金額ごとに定められています。基本的には会社が支払うため、受け取る人の確定申告は不要です。
山林を伐採して譲渡、もしくは立木のままで譲渡することで得られる所得は山林所得に分類されます。
しかし、山林の取得から5年以内に伐採又は譲渡した場合は、事業所得か雑所得になります。
資産を譲渡することで得られる所得は、譲渡所得に分類されます。資産とは一般的に、土地・建物・ゴルフ会員権などです。事業用の商品や棚卸資産、山林の譲渡によって得られる所得は、譲渡所得にはなりません。
宝くじの賞金や拾ったお金の謝礼金、保険の満期金など、継続性がない臨時収入によって得られる所得は、一時所得に分類されます。一時所得は他の所得と異なる点が多いため、注意が必要です。
事前にご予約があれば、時間外のご相談も承ります。
土曜日・日曜日・祝日
営業時間外でもお電話でのご対応は可能です。お電話が繋がらない場合は、少し時間をあけてもう一度お電話いただければ幸いです。
また、お問合せフォームからお問合せいただければ、当事務所よりご連絡いたします。
0725-53-2251