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従業員を雇用すると、源泉徴収する義務が発生します。
ただ、「源泉徴収の仕組みや計算方法については、よくわからない」という経営者の方は多いのではないでしょうか。
また、「これから従業員を雇用する予定だけど、源泉徴収ってどうすれば良いの?」とお悩みの方も多いかもしれません。
今回はそのようなお悩みや疑問をお持ちの方に向けて、源泉徴収の仕組みと流れをできるだけわかりやすく解説いたします。
源泉徴収とは、企業が雇用している従業員の所得にかかる所得税を、あらかじめ給料から差し引き、代わりに支払うことです。
本来は一人ひとりが自分の所得を計算し、税金を支払う必要があります。
ただ、従業員一人ひとりが自分で所得税額を計算し支払うのは、徴収する国にとっても支払う国民にとっても負担になるため、雇用している企業が代わりに計算して支払う仕組みになっています。
源泉徴収の対象となる主な対象は、「給与」「賞与」「退職金」の3つです。
ただ、実は源泉徴収する必要がある支払いは、上記3つだけではありません。
取引先に支払う「報酬」や「利子・配当」についても、源泉徴収する必要があります。
源泉徴収の対象は法律で定められており、従業員への支払い以外にも源泉徴収が必要になる可能性があることを覚えておきましょう。
源泉徴収の対象となる支払いは数多くありますが、今回は最も支払う頻度が高い、従業員の「給与」から差し引く源泉徴収額の計算方法を解説していきます。
源泉徴収額は従業員の所得の金額によって異なります。
所得の金額は、収入から控除と非課税手当(通勤手当など)を差し引いた金額です。
まずは従業員に適用される控除を確認するために、各従業員に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入して提出してもらいましょう。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらうことで、
を確認でき、適用される控除額がわかります。
適用される控除がわかったら、従業員の給与を計算します。
従業員の給与額がわかったら、その給与額からSTEP1で確認した控除額と非課税手当を差し引いた、所得の金額を計算しておきましょう。
源泉徴収額は「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」に、所得の金額ごとに記載されています。
そのため、STEP2で計算した所得の金額を「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」の「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」に照らし合わせれば控除額が確認できます。
ただし、控除額は「甲」と「乙」の欄に分かれています。
どちらを適用するかは、その従業員が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているか否かで決まります。
STEP3で、給与から差し引く源泉徴収額がわかりました。
あとは、その金額を差し引いた金額を支給するだけです。
このように毎月の給与から源泉徴収し、従業員の代わりに所得税を納めます。
STEP4までの流れで、毎月の給与から源泉徴収し、従業員の代わりに所得税を支払いました。
しかし、所得税は本来1年間の所得に対して課税される金額です。
従業員の毎月の給与が1年間通して変わらなければ問題ありませんが、昇給・減給したり、扶養する家族の人数が変わった場合は、本来支払うべき金額から過不足が生じてしまいます。
また生命保険料控除等、各種控除の有無によっても変わります。
そのため、企業は「年末調整」という形で、あらためて従業員の所得を計算し直して、過不足分を徴収したり返金したりする必要があります。
原則、従業員から源泉徴収した翌月10日までに納付する必要があります。
ただ、源泉所得税の納期の特例を受けている場合は、年2回・6ヶ月後ごとの納付となります。
また、主な納付方法は下記3点です。
源泉徴収は企業が支払うその他の税金とは異なり、毎月納付するため、従業員が増えると手間がかかります。
また、1年ごとに年末調整を行う必要があるため、企業の負担は大きいと思います。
もし源泉徴収の負担が大きいと感じたり、計算方法がわからない方は、税理士にご相談することをお勧めいたします。
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