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印紙税とは?
〜印紙税の課税対象と支払う方法を解説〜

5万円以上の領収書を作成した時に、よくわからないまま印紙税を支払い、収入印紙を貼り付けた方も多いのではないでしょうか。

今回の記事では、そんな方に向けて下記4点を解説いたします。

  • 印紙税とは何か
  • 印紙税の課税対象
  • 課税金額の確認方法
  • 印紙税の支払い方法

経済取引に伴う書類の作成時に発生する「印紙税」

印紙税とは、お金をやり取りする際に作成する領収書や契約書といった文書に対して発生する税金です。

印紙税が発生する書類は、印紙税法の別表第1の課税物件表に記載されています。

この課税物件表に掲載がない文書については、印紙税は発生しません。

印紙税の課税対象となる文書の一覧

印紙税法の別表第1の課税物件表には、以下20種類の文書が記載されています。

事業活動において文書を作成して、お金をやり取りする場合には、下記の表に掲載がある文書であるかを必ず確認しておきましょう。

1号

・不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機又は営業の譲渡に関する契約書

・地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書

・消費貸借に関する契約書

・運送に関する契約書(用船契約書を含む。)

2号

請負に関する契約書
3号

約束手形又は為替手形

4号

株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託、若しくは受益証券発行信託の受益証券

5号合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書
6号定款 (会社設立時作成の原本に限る)
7号継続的取引の基本となる契約書
8号預金証書、貯金証書
9号倉荷証券、船荷証券、複合運送証券
10号保険証券
11号信用状
12号信託行為に関する契約書
13号債務の保証に関する契約書
14号金銭又は有価証券の寄託に関する契約書
15号債権譲渡又は債務引受けに関する契約書
16号配当金領収証、配当金振込通知書
17号・売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
・売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書

18号

預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳
19号消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳(18号の通帳を除く)

20号

判取帳

課税文書の中にも非課税になる文書もある?

印紙税法の別表第1の課税物件表に記載があっても、下記3つの条件のいずれかに当てはまる文書については非課税となります。

  1. 契約金額が少額なもの等
  2. 国、地方公共団体その他の非課税法人が作成するもの
  3. 日銀や独立行政法人など特定の者の作成する特定の文書及び国民健康保険法や厚生年金法などの特別法により非課税とされる文書

印紙税の計算方法

印紙税の金額は、文書の種類と文書に記載された金額の大きさごとに定めれられています。

各課税文書の税金額については、印紙税法の別表第1の課税物件表に記載されております。

具体的な金額を知りたい方は、下記リンク先からご確認ください。

印紙税額の一覧表(国税庁公式HP)

印紙税の納付期限と納付方法

印紙税は収入印紙と呼ばれる証明書を購入し、課税文書に貼り付けることで支払います。

そのため、法人税や法人事業税などのように1年間に1回支払うものではなく、消費税のように都度支払う税金です。

収入印紙は

  • 法務局
  • 郵便局
  • 一部のコンビニエンスストア

で販売しています。

もし課税文書に収入印紙を貼らないと、印紙金額の3倍に当たる金額を支払う義務が発生します。

電子的な書類だと課税されない「印紙税」

ここまでご説明した印紙税は、電子化した文書をメールなどでやり取りする場合は支払う必要がありません。

そのため、課税対象の文書のやり取りが多い方は、契約書や領収書の電子化をご検討いただいた方が良いかもしれません。

このように税法に詳しければ、適切な方法で節税することが可能です。

間違った節税方法は罰金や懲役のリスクがあるため、「税金をできるだけ節税したい」とお考えの方は、一度税理士にご相談することをお勧めいたします。

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