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【ベテラン税理士が0から解説】
不動産所得とは

不動産から収入を上げている方の中には、

  • 家賃収入があるけど、これって不動産所得になるの?
  • 会社に勤めてれば、不動産所得がある場合でも確定申告しなくてもいい?
  • 不動産所得って、どうやって計算すればいいの?

と疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。

そんな疑問をお持ちの方向けに、この記事ではベテラン税理士が「不動産所得」について、わかりやすく解説いたします。

目次

  1. 不動産所得とは
  2. 不動産所得の計算方法
  3. 「不動産所得」がある会社員も確定申告が必要?
  4. 不動産所得は事業所得にもできる?

不動産所得とは

不動産所得とは、

  1.  土地や建物などの不動産の貸付け
  2.  地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け
  3. 船舶や航空機の貸付け

で得られた所得のことです。

例えば、自分が所有しているマンションの部屋を貸したり、自分が買ったマンションの一室を一時的に貸したり、駐車場を貸したりして得た所得が、不動産所得になります。

また、不動産所得には「所得税」がかかるため、確定申告が必要です。

不動産所得の計算方法

不動産所得は、他の所得と同じように下記の計算方法で金額を出せます。

  • 不動産で得た収入ー必要経費=不動産所得

不動産で得た収入とは

  • マンションの部屋の賃料
  • 土地代
  • 賃貸物件の更新料
  • 返還が必要ない敷金

などが、不動産で得た収入になります。

必要経費として計上できる支出

不動産所得を計算する際に、必要経費として計上できる支出はほとんど決まっています。

必要経費として計上できる代表的な支出は、下記の通りです。

  • 火災保険料
  • 管理委託料
  • 物件の管理費
  • 修繕費
  • 固定資産税
  • 司法書士や税理士への報酬
  • 減価償却費

これ以外にも、不動産を視察する際の交通費なども計上できます。
経費にするか迷う支出がある場合は、税理士にご相談することをお勧めいたします。

「不動産所得」がある会社員も確定申告が必要?

結論からお伝えすると、「年間で20万円以上の不動産所得がある場合は、確定申告が必要」です。

また、「会社の年末調整があるから、確定申告はいらない」と思う方も多いのですが、実はこれは間違いなんです。

「不動産所得」は総合課税と呼ばれる所得で、他の所得との合計金額が課税対象となります。

そのため、会社員の方であれば、会社からもらう給与所得不動産所得の両方を所得として申告する必要があります。

会社で申告・支払いしてくれるのは、あくまでも給与所得にかかる所得税のみ。
不動産所得にかかる所得税については、自分で申告・支払う必要があります。

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不動産所得は65万円の控除を適用できる?

不動産所得も事業的規模の条件を満たせば、青色申告特別控除の65万円を受けられます。

事業的規模の条件とは、以下の2つです。

  • アパートの場合:独立した部屋の数が約10室以上
  • 独立家屋の場合:概ね5棟以上

要するに事業といえる規模で、不動産から所得を得ているかどうかで判断されます。

「不動産所得」に関してお困りの方は専門家へ

ここまで不動産所得に関してご説明してきましたが、減価償却の計上方法など、専門的な知識がないと正しく申告することが難しい所得です。

そのため、不動産所得でわからないことがあれば、わからないまま適当に申告するのではなく、専門家である税理士にご相談することをお勧めいたします。

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