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サラリーマンとして複業・副業をされている方が、確定申告をする時に必ず目にする「給与所得」という言葉。
「給与所得」=毎月の給料のことかな、と思う方も多いかもしれません。
また、給与収入と給与所得では何が違うのか、などをしっかりと理解できている方は少ないと思います。
そのため、今回はできる限りわかりやすく「給与所得」について、ご説明いたします。
給与所得とは、勤務先の会社から受け取った給料やボーナスから、給与所得控除額を引いたものです。
給与所得と給与収入という言葉をよく混同される方がいますが、給与所得の計算方法を理解すれば、それぞれの言葉の意味が理解できるはずです。
給与所得は、下記の計算方法で算出できます。
給与所得=給与収入ー給与所得控除
「給与所得控除」とは、会社や個人事業主でいう「経費」みたいなものです。
この「給与所得控除」が引かれる前の金額が、「給与収入」となります。
ただ、ここで
「業務の中で経費を申告したことがないけど、それでも経費を引かれるの?」
という疑問が浮かぶ方も多いのではないでしょうか。
みなさんご存知の通り、フリーランスや個人事業主の方のように、仕事で必要となるパソコン代やメモ帳代などを経費として計上することは、会社員にはできません。
しかし、雇用している会社側からすれば、会社員一人に支給するパソコンや通勤費など、会社員として働いてもらうための費用はかかります。
ただ、会社員一人ひとりの経費をフリーランスや個人事業主と同じように、経費を会社に申請してもらって計算することは、あまり現実的ではありません。
そのため、その会社員の1年間の給与やボーナスの収入額に応じて決められた、一律の金額が「給与所得控除」として引かれます。
会社員は経費を申告できないとお伝えしましたが、特定の条件を満たす支出は経費として申告できます。
その条件とは、下記費用が給与所得控除額の半分を超える場合です。
ここまでのご説明をお読みいただいた方は、会社員が支払っている所得税は、下記の計算方法で計算した「給与所得」にかかると思うかもしれません。
給与所得=給与収入ー給与所得控除
ただ、所得税の金額は「給与所得」から、さらに「所得控除」が引かれた金額で決まるため、ご注意ください。
「所得控除」は、「給与所得控除」とよく混同されがちですが、全く異なります。
簡単に言うと
となります。
「所得控除」は細かく分けて15種類。
基本的には「年末調整申告書」など、会社から指示された手続きを行っていれば、上記の所得控除はしっかり引かれているはずです。
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