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事業所税とは
〜法人事業税との違いと計算方法を税理士が解説〜

法人が支払うべき税金の一つ「事業所税」。
その名称から法人事業税と混同されがちな税金ですが、それぞれ異なる税金です。

今回はそもそも「事業所税」は何か、という基本的なことから解説していきます。

この記事をご覧いただければ、法人事業税との違いはもちろん、事業所税がどんな税金かご理解いただけるかと思います。

特定の市区町村に事業所がある場合に課せられる「事業所税」

「事業所税」とは名称の通り、事業所に対して課税される税金です。

「事業所税」は、人口30万人以上の大都市等の、都市環境整備・改善に関する事業に必要な費用に充てられます。

そのため、特定の市区町村に事業所がある企業にのみ課せられる税金です。

以下の市区町村に事業所がある場合、事業所税が課せられます。(令和2年1月1日時点)

東京都23区
地方自治法第252条の19第1項の市札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、 静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、 北九州市、福岡市、熊本市
首都圏整備法に規定する既成市街地を有する市

 

川口市、武蔵野市、三鷹市

近畿圏整備法に規定する既成都市区域を有する市

 

守口市、東大阪市、尼崎市、西宮市、芦屋市

人口30万以上の政令で指定する市旭川市、秋田市、郡山市、いわき市、宇都宮市、前橋市、高崎市、川越市、 所沢市、越谷市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、八王子市、町田市、 横須賀市、藤沢市、富山市、金沢市、長野市、岐阜市、豊橋市、岡崎市、 一宮市、春日井市、豊田市、四日市市、大津市、豊中市、吹田市、高槻市、 枚方市、姫路市、明石市、奈良市、和歌山市、倉敷市、福山市、高松市、 松山市、高知市、久留米市、長崎市、大分市、宮崎市、鹿児島市、那覇市

法人事業税との違い

法人事業税と事業所税の主な違いは、以下の2点です。

  • 事業所税は所得ではなく、事業所の規模に対して課税される
  • 事業所税は、特定の市区町村に事業所がある場合のみ課税される

事業所税は全ての企業に課税されるわけではなく、特定の市区町村に事業所がある場合のみ課税される点が、特に注意すべき点です。

事業所を移転する場合は、移転先が事業所税が課税されるどうかを確認しておきましょう。

事業所税の計算方法

事業所税の金額は、下記の計算方法で算出します。

事業所税=「資産割」×「従業者割」

資産割とは

資産割とは、事業所用家屋の床面積に対して課税されることを指します。具体的には、床面積1平米につき600円の事業所税が課税されます。

非課税の対象となる床面積とは

企業の福利厚生施設(食堂・売店・駐車場など)の床面積は、非課税となります。
ただ、制服の着用が義務付けられている企業の更衣室や会議室としても使用される休憩室などは、非課税となりません。

従業者割とは

従業者割とは、従業員の給与に対して課税されることを指します。
具体的には、従業者給与総額の100分の0.25相当額が課税されます。

従業者給与総額から控除される従業者とは

65歳以上の従業員と障害者の給与は、従業者給与総額から控除できます。
ただ、65歳以上の役員と役員になっている障害者は従業者数として数えられるため、注意が必要です。
その他にも雇用改善助成対象者の給与は2分の1を控除できたり、アルバイトやパートを従業者数に含めるかはケースバイケースだったりするため、申告前に専門家に確認しましょう。

免税点以下は課税されない

中小企業の負担を減らすために、免税点が設けられています。

免税点とは、一定の金額や条件に満たなければ課税しないとする金額のことです。

事業所税の場合は、下記が免税点となります。

  • 資産割:特定市区町村内における合計事業所の床面積が1,000平米以下
  • 従業者割:特定市区町村における従業者数が100人以下

つまり、

  • 特定市区町村内における合計事業所の床面積が1,000平米以下は、資産割は課税されない
  • 特定市区町村における従業者数が100人以下は、従業者割課税されない

ということです。

非課税となる事業の条件

事業所税は非課税となる施設があります。
例えば、従業員のための福利厚生の施設が非課税の施設にあたります。

それ以外にも、ホテルや旅館が非課税になるなど、市区町村によって非課税となる施設が異なるため、各市区町村の公式サイトを確認してください。

事業所税の申告

事業所税は所得税と同じく、事業を行う者が事業所の所在地を所管する自治体に申告することを義務付けられています。

申告期限は、下記の通りです。

  • 法人:事業年度終了の日から2カ月以内
  • 個人事業主:翌年3月15日まで

事業所などを新設・廃止した場合

事業所を新しく契約した、もしくは解約した場合は自治体に申告書を提出する必要があります。

事業所の賃貸借契約期間の開始日・解約日から、1ヶ月以内に申告書を出す必要があるため、忘れないように注意してください。

事業所用家屋を貸付した場合

事業所用家屋の貸し付けを行う場合は、貸し付け日から2カ月以内に、事業所用家屋の所在地を管轄する自治体へ申告書を提出する必要があります。

事業所の貸主がテナントの事業所面積や氏名を申告するため、事業所税の納税者が申告する申告書類とは異なります。

事業所税の納付期限と納付方法

事業所税の納付期限は「事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内」です。

事業年度終了日が3月31日の場合は、4月1日〜6月30日以内に支払う必要があります。

主な納付方法は、以下2つです。

  • 金融機関での支払い
  • コンビニでの支払い

事業所の移転時に注意すべき事業所税

事業所税は特定の市区町村のみに課税される税金です。

そのため、事業所税がかからない市区町村から移転する際は、必ず移転先の市区町村は事業所税が課税されるかどうかを把握しておきましょう。

事務所を移転した後のタイミングが、最も事業所税の支払いを忘れやすいため、ご注意ください。

事業所税が課税されるか心配、事業所税がいくらか知りたいという方は、ぜひ当税理士事務所へご相談ください。

当税理士事務所は必要なサービスを適正な価格でご提供しております。

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