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法人が支払うべき税金の一つ「事業所税」。
その名称から法人事業税と混同されがちな税金ですが、それぞれ異なる税金です。
今回はそもそも「事業所税」は何か、という基本的なことから解説していきます。
この記事をご覧いただければ、法人事業税との違いはもちろん、事業所税がどんな税金かご理解いただけるかと思います。
「事業所税」とは名称の通り、事業所に対して課税される税金です。
「事業所税」は、人口30万人以上の大都市等の、都市環境整備・改善に関する事業に必要な費用に充てられます。
そのため、特定の市区町村に事業所がある企業にのみ課せられる税金です。
以下の市区町村に事業所がある場合、事業所税が課せられます。(令和2年1月1日時点)
東京都 | 23区 |
---|---|
地方自治法第252条の19第1項の市 | 札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、 静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、 北九州市、福岡市、熊本市 |
首都圏整備法に規定する既成市街地を有する市 |
川口市、武蔵野市、三鷹市 |
近畿圏整備法に規定する既成都市区域を有する市 |
守口市、東大阪市、尼崎市、西宮市、芦屋市 |
人口30万以上の政令で指定する市 | 旭川市、秋田市、郡山市、いわき市、宇都宮市、前橋市、高崎市、川越市、 所沢市、越谷市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、八王子市、町田市、 横須賀市、藤沢市、富山市、金沢市、長野市、岐阜市、豊橋市、岡崎市、 一宮市、春日井市、豊田市、四日市市、大津市、豊中市、吹田市、高槻市、 枚方市、姫路市、明石市、奈良市、和歌山市、倉敷市、福山市、高松市、 松山市、高知市、久留米市、長崎市、大分市、宮崎市、鹿児島市、那覇市 |
法人事業税と事業所税の主な違いは、以下の2点です。
事業所税は全ての企業に課税されるわけではなく、特定の市区町村に事業所がある場合のみ課税される点が、特に注意すべき点です。
事業所を移転する場合は、移転先が事業所税が課税されるどうかを確認しておきましょう。
事業所税の金額は、下記の計算方法で算出します。
事業所税=「資産割」×「従業者割」
資産割とは、事業所用家屋の床面積に対して課税されることを指します。
具体的には、床面積1平米につき600円の事業所税が課税されます。
ただ、特定市区町村内における合計事業所の床面積が1,000平米以下の場合は、資産割は課税されません。
従業者割とは、従業員の給与に対して課税されることを指します。
具体的には、従業者給与総額の100分の0.25相当額が課税されます。
ただ、特定市区町村における従業者数が100人以下の場合は、従業者割は課税されません。
事業所税の納付期限は「事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内」です。
事業年度終了日が3月31日の場合は、4月1日〜6月30日以内に支払う必要があります。
主な納付方法は、以下2つです。
事業所税は特定の市区町村のみに課税される税金です。
そのため、事業所税がかからない市区町村から移転する際は、必ず移転先の市区町村は事業所税が課税されるかどうかを把握しておきましょう。
事務所を移転した後のタイミングが、最も事業所税の支払いを忘れやすいため、ご注意ください。
事業所税が課税されるか心配、事業所税がいくらか知りたいという方は、ぜひ当税理士事務所へご相談ください。
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