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法人税は未納のまま逃げられない!
滞納した場合の流れを税理士が解説

法人税を未納のままにしておくと、財産が差し押さえされ、関係者に差し押さえされた事実が通知されます。

そのため、法人税を支払わずに、そのまま逃げて得をするなんてことはできません。

また、未納のまま放っておくと、延滞税が加算されるため、支払う税金の金額はどんどん増えていきます。

法人税はできる限り、期限である決算日から2ヶ月以内に支払えるように、資金を確保しておきましょう。

もし、どうしても支払えない場合は、早めに税務署や地方自治体に相談し、納付期限を延ばしてもらうことをお勧めします。

滞納すればするほど、納税額も増えていく

法人税を滞納していると、期限通りに税金を支払わなかったペナルティとして「延滞税」が課されます。
納付期限の翌日から、完納する日までの日数に応じて、下記の割合で延滞税が課されていきます。
早めに法人税を支払わないと、雪だるま式に延滞税が膨れ上がるので、ご注意ください。

日数

延滞税の税率

納付期限の翌日から

2ヶ月を経過する日まで

年「7.3%」または「特例基準割合+1%」

のいずれか低い割合

納付期限の翌日から

2ヶ月経過した以後

年「14.6%」または「特例基準割合+7.3%」

のいずれか低い割合

差押えされるまでの4つのSTEP

法人税を未納にしたからといって、すぐに差し押さえされる訳ではありません。
下記4つのSTEPがあり、事前に督促や調査が入ります。

  1. 税務署から督促状が届く
  2. 電話や訪問による督促
  3. 差し押さえ
  4. 差し押さえられた財産が公売に出され、法人税へ充当される

税務署から督促状が届く

納付期限を過ぎても未納だった場合、まずは督促状が送付されます。
納付期限から、1か月程度で送られてくることが多いようです。

電話や訪問による督促

督促状の送付後も法人税を滞納していると、税務署から電話や訪問などで納付の督促が始まります。
書面以外の税務署による督促は、法律で義務付けられているわけではないので、どの方法で何回督促されるかはケースバイケースのようです。

差し押さえ

督促を受けても支払わない場合、事前に税務署か地方自治体によって、本人や関係者に財産に関する調査が行われます。
法律上では督促状が送られてから、10日以内に納税ができない場合は差し押さえられるようになっています。
そのため、督促状が届いたら、できる限り早く納付するか、税務署へ相談しにいきましょう。

差し押さえられた財産が公売に出され
法人税へ充当される

差し押さえされた場合、関係者に対しても「差押通知書」が送付され、差し押さえの事実が伝わります。
財産を差し押さえられた場合、預金であればそのまま滞納した税金に充当され、不動産などは公売にかけられて、売却金が滞納した税金に充当されます。

法人税の未納が発生しない仕組みを作ることが大切

ここまで法人税を滞納した場合、どうなるのかを解説してきました。
ただ、最も大切なことは、法人税の未納が発生しない状況を作ることです。

法人税を滞納してしまうと、財産が差し押さえられるのはもちろん、関係者にも差し押さえの事実が伝わるため、社会的信用を失います。
また、銀行から融資を受けづらくなるため、ビジネスを続けていくこと自体が厳しくなります。

とはいえ、資金繰りが苦しい状況に陥ることがあります。
その場合は、早めに税務署へ相談することで、下記2つの猶予措置が受けられる可能性もあります。

  1. 換価の猶予=会社財産の換価処分を待ってもらえる猶予措置
  2. 納税の猶予=法人税の納付期限自体を延ばしてくれる猶予措置

また、納税が厳しいことを早めに気付ける仕組みも作っておきましょう。
税理士と顧問契約を結んでいない場合は、税理士と顧問契約を結び、自身の会社の財務状況をすぐに把握できるようにしておけば、法人税を支払うための資金繰りにも時期的な余裕が出てくるはずです。

顧問契約を結んでいる場合は、法人税の未納が発生しそうな状況になった時にアラートをあげてもらえるように依頼しておきましょう。
このように、法人税だけでなく消費税など、各種税金が支払えなくなる前に気がつける仕組みを作ることで、税金を滞納するというリスクをできる限り減らしておくことを強くお勧めいたします。

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