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会社税務会計申告
会社の役員の給与が毎月定額でなければならないことを、役員の定額給与といいます。
役員報酬の給与変更は、事業年度の期首3ケ月以内です。
例えば、3月決算の会社では、4月から3月の事業年度になります。
この場合、4月・5月・6月の3ケ月間で役員の給与が変更可能です。
その変更した給与額は、3月の年度末まで同額でなければなりません。
会計上は変更することも可能です。
ただ、もし変更すると、役員給与自体が経費処理されません。
そしてこの変更には増額のみならず、減額することも許されていません。
主要な得意先の倒産など、特殊な事例が起こった場合のみ、期中で減額することが許されています。
なお役員には、登記簿謄本の上で役員とされている人のみならず、みなし役員といわれる人も含みます。
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