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【会社の種類別】会社設立にかかる費用

【会社の種類別】会社設立にかかる費用

副業や個人事業主をされている方はどこかのタイミングで、ご自身の事業を「法人化」しようと考えられると思います。

そこで今回は、

  • 会社にはどんな種類があるのか
  • 会社を設立する費用がいくらかかるのか

できるだけわかりやすくご説明いたします。

会社の種類によって異なる会社設立費用

会社法で会社の種類は

  • 株式会社
  • 持分会社

の2つに分けられます。

よく耳にする「合同会社」は持分会社に分類されます。
その他にも持分会社には、様々な種類の会社がありますが、全てご紹介すると煩雑になってしまいます。

そのため、この記事をお読みの方は
「持分会社の1つの種類として、合同会社がある」
と覚えていただければ問題ありません。

なぜなら、会社設立する際の選択肢として挙がる会社は、株式会社と合同会社に絞られることが多いからです。

ここからは会社設立の主な選択肢である「株式会社」と「合同会社」の設立費用をご説明いたします。

株式会社の設立費用

株式会社の設立にかかる費用は、最低でも「24万2,000円」です。
その内訳は下記の表をご覧ください。

定款用収入印紙代40,000円
公証人に払う手数料52,000円
登録免許税150,000円〜

1つ目の定款用収入印紙代は、「電子定款では不要」となりますので、カットできる費用です。

また、登録免許税の「150,000円」は最低金額となります。
資本金が2,140万円以上の場合は、「資本金額×0.7%」を登録免許税として支払う必要があります。

次に、合同会社設立に掛かる費用を見てみましょう。

株式会社とは

株式会社は、株式を発行した資金を集めて作られる会社のことです。

1番の特徴は、株主と経営者が違うこと。
このことを「所有と経営の分離」と呼びます。

会社経営の源泉となる「資本」の所有者と、会社の経営を行う人が分離しており、資本金を提供した人を「株主」と呼びます。

経営者は株主による集会である「株主総会」で選出されます。

合同会社の設立費用

合同会社の設立費用は、最低100,000円
株式会社に比べ、半分以下の金額で設立可能です。

設立に必要な費用の内訳は下記の表をご覧ください。

定款用収入印紙代40,000円
登録免許税60,000円〜

定款用収入印紙代は株式会社と同じく、「電子定款では不要」となるためカットできる費用です。

また、登録免許税は「60,000円」が最低金額となります。
資本金が
858万円以上の場合は、「資本金額×0.7%」を登録免許税として支払う必要があります。

合同会社とは

合同会社は、2006年5月1日施行の会社法により新しく設けられた会社形態です。

株式会社と違い、経営者と出資者が同じであり、出資者全員が有限責任社員であることが大きな特徴となります。
※有限責任社員=出資した金額以上には会社の負債を返済する義務がない社員

株式会社と合同会社のメリット・デメリット

それぞれの設立費用がわかると、次に気になるのはそれぞれの会社ごとのメリット・デメリットですよね。

ここからは株式会社と合同会社のメリット・デメリットについて、簡単にご説明していきます。

株式会社のメリット・デメリット

設立費用は合同会社よりも高いものの、株式会社は社会的信用度が高く、会社の資金繰りの面で合同会社より有利なケースもあります。

では、その他にはどんなメリットやデメリットがあるのでしょうか。

株式会社のメリット

  1. 社会的信用度が高い
  2. 株式の発行で資金調達が可能
社会的信用度が高い

株式会社は設立コストもランニングコストも高く、そのコストを払えるだけの資金力や守るべき法律規制が多いため、数ある会社の中でも信用度が高いです。

また、有名な会社が株式会社であることが多く、社会的認知度が高いことも信用度が高い理由の一つです。

そのため、人材採用の募集や金融機関からの融資など、さまざまな面で合同会社や個人事業主より有利なケースが多いです。

株式の発行で資金調達が可能

株式会社は株主を募り出資を得ることが可能です。
大きな資金が必要になった場合、上場という資金調達方法が取れることは大きなメリットです。

株式会社のデメリット

株式会社のデメリットを一言で表すと「お金がかかる」ことです。

株式会社は設立費用が高いだけでなく、役員が再任・変更するごとに登録免許税がかかるなど、会社を維持するためにも多くのお金が必要です。

合同会社のメリット・デメリット

初期費用を抑え、小規模な経営を継続していくのであれば、「合同会社」を設立するメリットは大きいです。

では、合同会社にはどんなメリットがあるのでしょうか。

合同会社のメリット

  1. 設立費用が安い
  2. ランニングコストが抑えられる
  3. 経営の自由度が高い
設立費用が安い

前述した通り、設立時の登録免許税が60,000円に抑えられることもメリットの1つです。

ランニングコストが抑えられる

合同会社は株式会社と違い、毎年の決算公告義務がないので官報掲載費(約75,000円)がかかりません。

また、役員の任期を設ける必要がなく、役員の任期が終了する度にかかる登録免許税も必要ないため、設立後に支払うお金も株式会社よりも抑えられます。

経営の自由度が高い

合同会社は1人でも会社設立が可能ですが、出資比率に関係なく利益配分が可能です。

また、定款内容の自由度が株式会社より高く、個々の事情に応じた定款を作成可能ということもあり、株式会社よりも経営の自由度が高いと言えます。

合同会社のデメリット

合同会社のデメリットは、株式会社と比較すると規模が小さいイメージがあることです。
他社との提携や融資、新しい人材の採用を行う際に、規模が小さいイメージはマイナスに働くことがあります。

また、上場できないため、大きな資金を調達することが株式会社と比べると難しくなります。

将来的により会社を大きくする予定があれば、株式会社の設立を選択した方が良いと言えるでしょう。

法人化のタイミングは専門家にご相談を

株式会社と合同会社、それぞれにかかる費用とメリット・デメリットはお分かりいただけたでしょうか。

ご自身にあった会社の種類を選択して、設立を目指していただければと思います。

とはいえ、法人化するタイミングはなかなか難しいですよね。

法人化すべきタイミングの基準としては、下記2つのタイミングが挙げられます。

  • 年間売上が1,000万円を超えるタイミング
  • 年間利益が大きくなってきたタイミング

それ以外にも「大手の取引先と契約するためには法人化の必要がある」など、税金以外の観点も考慮すると、法人化すべきタイミングは本当にケースバイケースです。

そのため、少しでも法人化を迷ったら、まずは税理士にご相談することをお勧めいたします。

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