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「株式会社を設立する時に、決算月をいつにすればいいのか、悩んでいる」という方は少なくありません。
今回は決算月をどうやって決めればいいのかわからない方向けに、決算月を決めるために知っておきたい情報と、決算月を決めるポイントを解説していきます。
この記事の結論をお伝えしてしまうと、下記の通りです。
では、その最低限知っておきたいポイントとはなんでしょうか。
ここからは順を追って説明していきましょう。
法人を設立すると、一定期間の売上や利益、資産等の会社の成績を株主に報告する必要があります。
また、一定期間の利益を元に支払う税金の金額を計算して申告する「決算」を行う義務も発生します。
その「一定期間」を「事業年度」と呼び、事業年度の最終月が「決算月」です。
例えば、
となります。
「決算月」は会社ごとに自由に決められます。
ただし、自由に決められるからといって安易に決めてしまうと、後々問題が発生する可能性があります。
例えば、資金繰り的に厳しい時期に納税しなければいけなくなったり、会社の繁忙期と決算の時期が被ってしまい、業務的な負担が大きくなる時期が発生したり、会社の業績や資金繰りにも大きく影響するため、しっかり検討した上で決めるべきです。
決算月を決める時に気になることが、「他の会社はいつを決算月にしているのか」ということですよね。
資本金1億円以上の大企業だけを見ると、3月を決算月にしている法人が多いです。
ただ、資本金1億円以下の企業だけを見れば、多少3月と12月は多いものの、決算月に特に偏りはありません。
では、なぜ大企業の多くが3月と12月を決算月にしているのでしょうか。
大企業が決算月を3月にする理由は、大きく下記の2点です。
地方自治体の会計年度は、4月から翌年の3月までと法律で決められています。
会計年度に合わせて事業計画を立て、民間の企業へ発注していきます。
そのため、地方自治体と取引することが多い大企業は、公共機関と会計期間を合わせるメリットが大きいため、決算月を3月にするケースが多いようです。
税制改正は4月1日から施行されることが多いです。
会計年度の途中で税制改正が行われると、年度の途中から会計処理も変更しなくてはいけません。
そのため、会計年度の途中で会計処理を変えざるをえない外的要因を減らしたいという意図もあるようです。
12月を決算月にする理由としては、
ことで、事業年度をわかりやすくする、もしくは法人成りする際の事務の煩雑化を防ぎたいというケースが多いようです。
また、海外の企業との取引が多く、取引先の国で標準とされている決算月と合わせるケースもあります。
3月と12月に決算月が多い理由を読んで、お気づきの通り、会社の状況や取引先によって最適な決算月は異なります。
ただ、下記3つのポイントを最低限押さえておけば、デメリットが発生する時期を決算月にすることを避けられるはずです。
繁忙期は売上・利益など、決算に関わる数字が大きく変動するため、納税予測と節税対策が難しくなります。
節税対策が充分に検討できないまま、決算を行ってしまうと、必要以上の税金を支払うことになります。
また、決算作業は時間も労力もかかるため、繁忙期を決算月にしてしまうと、人件費が余計にかかったり、業務のクオリティ低下にもつながります。
決算月の2ヶ月後までに、法人税を支払う必要があります。
そのため、決算月を決める前に、会社のキャッシュフローをきちんと把握して、現金が最も多いタイミングで法人税を支払えるようにしましょう。
これはあくまでも免税対象事業者の場合ですが、消費税の免税期間ができるだけ長くなるように、会社の設立年月日からなるべく離れた月を決算月にすることをお勧めします。
免税対象事業者の場合、設立第1期目と第2期目の消費税の納税義務の免除を受けられます。
設立第1期目は、会社設立時に決めた決算月によって大きく左右されます。
例えば、
にしてしまうと、設立第1期目は3ヶ月しかなくなります。
ここまで決算月を決めるポイントを解説してきましたが、決算月は後から変更できます。
会社設立時に想定した繁忙期と、会社設立後の実際の繁忙期が違ったから、決算月を変更したい!というケースもあるかと思います。
決算月を変更するためには、下記3つの手続きが必要です。
決算月を決める3つのポイントを解説してきましたが、「この3つのポイントをおさえて決めた方がデメリットが少なくなる」というだけです。
実際には業種や事業の状態によって、決算月を考慮しなければいけないポイントは変わります。
そのため、会社設立する際は税理士に決算月も含めて、ご相談することをお勧めいたします。
この記事を掲載している森福税理士事務所では、会社設立前後を一貫してサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
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