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このページでは、副業の確定申告を税理士に相談するべきか悩んでいる方に向けて、副業で確定申告が必要になるケースの解説から、確定申告そのもの、税理士に相談するメリットまでをわかりやすく解説いたします。
そもそも、副業をしている方が最も気になることは「自分は確定申告をするべきか」だと思います。
そのため、まずは確定申告が必要になるケースをご説明いたします。
所得とは、収入から必要経費を引いて残った金額のことです。
つまり、副業で得た収入から副業するためにかかった経費を引いた金額が、年間で20万円を越える場合は確定申告が必要となります。
パートやアルバイトを副業として行っている場合は経費はかからないため、給料の金額=所得として計算します。
所得について詳しく知りたい方はこちら
ご自身が確定申告が必要かわかったら、確定申告自体についての理解も深めていきましょう。
確定申告とは、申告する前年度の1月1日から12月31日で得た所得と支払う所得税の金額を、翌年度の2月16日から3月15日までに税務署へ申告することです。
2021年1月1日から12月31日で得た所得については、2022年の2月16日から3月15日までに申告が必要となります。
※申告の期限は年度によって、変更される可能性があるため、ご注意ください。
確定申告には、「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
白色申告とは、「単式簿記」で行う確定申告の方法です。
収支のみを帳簿につける「単式簿記」で申告できるため、青色申告と比べて簡単にできることが特徴。
ただ、可能な節税対策が少ないというデメリットがあります。
白色申告をもっと詳しく知りたい方はこちら
青色申告とは「複式簿記」もしくは「簡易簿記」で行う確定申告の方法です。
青色申告を行うためには、事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出が必要。
青色申告は白色申告よりも、申告する手間が大変ですが、可能な節税対策が多いというメリットがあります。
青色申告をもっと詳しく知りたい方はこちら
それぞれの違いやメリット・デメリットを比較したい方は、こちらの記事をご覧ください。
青色申告・白色申告のメリットとデメリット
副業の確定申告を行う際に、住民税の徴収方法は必ず「普通徴収」を選択しましょう。
住民税は特別徴収で支払うことが多いのですが、特別徴収を選択すると、勤めている会社に住民税の通知書が届いてしまいます。
会社が支払っている給料で発生する住民税の金額は、会社で把握しているため、会社が把握している金額よりも高い住民税が通知されると、副業はバレてしまいます。
しかし、「普通徴収」を選択すれば、副業分の所得から発生する住民税は自宅に書類が届くため、会社に副業がバレる可能性が減ります。
初めて確定申告を行う方は、「申請するために必要な書類がわからない」「この支払いを経費に含めて良いのかわからない」など、不安や疑問がたくさんあると思います。
その不安や疑問は税理士以外でも、下記の場所で相談可能です。
確定申告の相談は、税務署でも可能です。
税務署への相談は予約制のため、事前に管轄の税務署へ連絡した上で相談しに行きましょう。
毎年確定申告の時期になると、市区町村の自治体や商工会が確定申告の無料相談会を開いています。
開催時期や内容については、開催している団体によって異なるため、管轄内の市役所や商工会に問合せして確認しましょう。
「無料で確定申告を相談できる場所があるなら、税理士に相談しなくても良いや」と思った方もいるかもしれません。
しかし、副業をされている方でも税理士に相談することで得られるメリットは大きいです。
具体的には下記3つのメリットがあります。
副業を始められた方のほとんどは確定申告をした経験もなく、税金に関する知識もほとんどないはずです。
そのため、初めて確定申告する際は心配や不安なことが多いと思います。
心配・不安になりながら、日々の仕事や確定申告をするよりも、税金のプロである税理士へ相談・依頼した方が安心して日々の仕事に向き合えます。
確定申告は年に1回とはいえ、日々の記帳や年1回の申告に必要な書類の作成にかかる手間は少なくありません。
会社員として勤めながら副業されている方のほとんどは、会社員としてだけ働いている方よりも時間がないはずです。
その貴重な時間を確定申告に使うよりも、副業に費やすことで副業で得られる収入は増える可能性が高くなります。
やみくもに節税対策をした結果、税務調査が入ってしまい、本来支払うべきだった税金額よりも多い金額を支払うことになってしまうケースもあります。
節税対策は税金の知識を持った税理士に相談した上で行うことを強くお勧めいたします。
ここまでお読みいただいた方は、副業の確定申告をする際は税理士に相談した方が良いと思っていただけたのではないでしょうか。
もし税理士を探す場合は、下記の条件に当てはまる税理士へ相談することをお勧めします。
ご自身が必要なサービスを適正価格で受けるためにも、参考にしていただけると幸いです。
この記事を掲載している森福税理士事務所でも、副業の方のサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。
事前にご予約があれば、時間外のご相談も承ります。
土曜日・日曜日・祝日
営業時間外でもお電話でのご対応は可能です。お電話が繋がらない場合は、少し時間をあけてもう一度お電話いただければ幸いです。
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