堺市・岸和田市・和泉市周辺で税理士をお探しなら、創業40年超の森福会計事務所/森福税理士事務所へご相談ください

〒594-1151  大阪府和泉市唐国町1-8-25

ご相談随時受付中

お気軽にお問合せください

複業を始める前に知っておくべき税金の知識

近年、働き方の自由度は高くなり、複業・副業といった働き方を選ぶ人が増えてきました。
その中でも今回は「複業」を始めようと考えている方、始めたばかりの方が知っておくべき「税金の基本的な知識」をお伝えいたします。
堅苦しい専門用語の説明ではなく、実用的な知識をお伝えいたしますので、ぜひ参考にしてください。

そもそも「複業」とは

税金の知識を解説する前に、「複業」とはどんな働き方かを先にご説明いたします。

「複業」とはその名の通り、複数の本業を持つ働き方。
「複業」と「副業」の違いは、二つ目の仕事の大きさです。

「副業」の場合、本業のスキマ時間に二つ目の仕事をし、その仕事で稼げる金額は本業に及びません。
「複業」の場合は二つ目の仕事も、一つ目の仕事と同じぐらいの労力もかけ、どちらも本業と言えるほどの金額を稼ぐ働き方です。

多種多様な複業

一言で「複業」といっても、様々な働き方があります。
その中でも多い働き方は下記3パターンです。

  1. 会社員×個人事業主(フリーランス)
  2. 個人事業主×個人事業主
  3. 会社員×会社員
会社員×個人事業主(フリーランス)

会社員として働きつつも、個人事業主として会社員として同じぐらいの金額を稼ぐという働き方です。

この働き方をされている方は、1週間のうち2日や3日は会社員として働き、その他は個人事業主として働くといった時間の使い方をしています。

個人事業主(フリーランス)×個人事業主(フリーランス)

個人事業主として複数の事業を営む働き方です。

例えば、一つ目の事業でホームページ制作を行いつつ、二つ目の事業でアパレルの通販を行うといったイメージです。

会社員×会社員

複数の会社に勤める働き方も増えてきました。

1週間のうち、2日間はAという会社で働き、残りの3日間はBという会社で働くといったイメージです。

複業を始めたら学んでおくべき税金の知識

複業にも様々な働き方がありますが、どの働き方でも税金の基本的な知識は学んでおくべきです。

会社員として一つの企業に勤めている場合なら、会社が税金の計算・申告・支払いまで代わりに行ってくれますが、複業をしている場合は自分の税金は自分で計算・申告・支払いする必要があります。

そのため、最低でも「所得税」と「住民税」、「法人税」について、最低限の知識をつけておきましょう。

所得税とは

所得税とは、1年間の所得に対する税金です。

所得を簡単にご説明すると売上から経費を引いた金額です。
よく「売上」=「所得」と勘違いされる方が多いので、ご注意ください。

所得の金額ごとに税率が設定されており、所得が高くなるほど税率も高くなります。
複業をする方、されている方は所得税と所得について、しっかり理解しておきましょう。

所得についてもっと詳しく知りたい方はこちら

住民税とは

住民税とは、地方自治体が提供するサービスの財源となる地方税の一種です。
住民税は個人が負担する個人住民税と法人住民税の2種類があります。

どちらも基本的な計算方法は一緒で、
住民税=「所得に応じた所得割」+「所得に関係なく一律の金額が課せられる均等割」
で計算できます。

所得税と同じように所得に応じた金額が住民税として課せられ、そこに一律で決められた金額が上乗せされた、最終的な金額を住民税として支払います。

そのため、所得税と同じく所得が高くなればなるほど、住民税も高くなると覚えておきましょう。

法人税とは

法人税とは、法人の所得に対して課される税金です。
個人に課せられる所得税と同じく、法人としての所得を計算し、その所得の金額に応じた税金を支払います。

法人税をもっと詳しく知りたい方はこちら

個人の所得税を計算・申告する「確定申告」

複業を始める際、「確定申告」ってどうすればいいのか、確定申告に向けて何をすればいいのか、と不安になりますよね。

そんな不安をなくすためにも、確定申告についてちゃんと理解しておきましょう。

確定申告とは

確定申告とは、申告する前年度の1月1日から12月31日ので得た所得と支払う所得税の金額を税務署に申告することです。

例えば、2020年に確定申告する場合、2019年1月1日から12月31日の所得と所得税を申告します。

確定申告については、さらに詳しく説明しているページがあるため、こちらもご覧ください。

確定申告をもっと知りたい方はこちら

そもそも確定申告は必要なのか

複業を始めた方は「自分は確定申告した方が良いのか」と疑問に思う方が多いですよね。

下記3つの条件のうち1つでも条件を満たした場合は、確定申告は必要です。

  • 2社以上の会社から給料をもらっている人
  • アルバイトを掛け持ちしている人
  • 会社の給与以外で年間20万以上の所得がある人

確定申告をせず所得税を支払わないと、後から罰金を科せられる場合もあるため、ご自身が確定申告が必要かはしっかり確認しておきましょう。

確定申告が必要になる条件は下記でより詳しく説明しているので、合わせてご覧ください。

【税理士が解説】ダブルワークしている方向け確定申告ガイド

税金・確定申告の相談ができる場所

税金に関して不安がある場合、下記の場所で相談ができます。

  • 税務署
  • 国税局
  • 地方自治体が開催している税金相談
  • 税理士事務所

税金の計算には専門的な知識が必要なため、確定申告をする際に悩んだり、何を経費にすれば良いか迷ったりすることも多いと思います。

その場合はご自身で判断するのではなく、専門家に相談することをお勧めします。
また、確定申告は税理士事務所に依頼することも可能です。

自分で確定申告するメリット・デメリット

確定申告はご自身で申告するか、税理士に依頼するか2つの選択肢があります。
ご自身で確定申告をすることを検討している方が多いため、まずはご自身で確定申告を行うメリットとデメリットをお伝えいたします。

自分で確定申告するメリット

  1. 税理士に依頼する費用がかからない
  2. 1年間の売上・経費・利益が振り返れる
税理士に依頼する費用がかからない

ご自身で申告する場合、当たり前ですが費用はかかりません。
ただ、クラウド会計ソフトや会計ソフトを使う場合はソフト代金がかかります。

1年間の売上・経費・利益が振り返れる

ご自身で確定申告をするためには、1年間の売上・経費・利益を月毎に振り返って確認する必要があります。
そのため、翌年の売上を伸ばすためのヒントが見つけられたり、不要な経費を見つけられたり、と事業を見直すきっかけになるというのもメリットだと思います。

自分で確定申告するデメリット

  1. 確定申告に時間と労力がかかる
  2. 申告の精度が高くない
  3. 節税対策が不十分になる可能性が高い
確定申告に時間と労力がかかる

いくらかクラウド会計ソフトで簡単になったとはいえ、確定申告にはそれなりの労力と時間がかかります。

特に初めての場合、確定申告の方法やフォーマットなどを調べる時間などもあるため、かなりの時間と労力が必要となるでしょう。

ご自身の仕事に使えるはずだった時間を、確定申告に費やしてしまうことはデメリットだと言えます。

申告の精度が高くない

専門知識がない場合、やはり確定申告の内容には不安が残ります。
経費にすべきではない支出を経費にしてしまったり、計上する科目を間違えていたり、と確定申告の精度は専門家と比べれば、どうしても低くなります。

確定申告の内容に誤りがあると、後から追加徴税させる場合もあります。

節税対策が不十分になる可能性が高い

節税対策にも専門知識が必要です。
申告の方法や計上の仕方を変えるだけで節税ができる場合もあります。
可能な節税対策があるにも関わらず、必要以上の税金を支払う可能性もあるため、節税のチャンスを逃してしまうこともデメリットの一つです。

少しでも不安があれば税理士へご相談ください

税金や確定申告に、もし少しでもご不安や不明点があれば、税理士へ相談することをお勧めいたします。

税金に関しての不安を抱えたまま事業で行ったり、税金の計算をご自身で行う手間や労力を考えると、税理士に相談してしまった方が税務顧問料を支払うデメリットよりもメリットが大きい場合もございます。

この記事を作成している森福税理士事務所では、複業の方のサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

確定申告についてもっと詳しく知りたい方は
こちらのページも合わせてご覧ください

「青色申告と白色申告、どっちが良いの?」と悩んでる方のために、それぞれのメリット・デメリットを比較して解説いたします。

詳しくはこちらをクリック

「確定申告とは何か」といった基本的な知識から、申告する方法や流れを税理士がなるべくわかりやすく解説いたします。

詳しくはこちらをクリック

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0725-53-2251

営業時間:9:00~17:00(土日祝を除く)
※「ホームページを見ました」とお電話下さい。

まずはお気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0725-53-2251

営業時間(9:00~17:00)
休業日:土曜日・日曜日・祝日

お問合せはこちら

営業時間(9:00~17:00)

事前にご予約があれば、時間外のご相談も承ります。

休業日

土曜日・日曜日・祝日

お問合せについて

営業時間外でもお電話でのご対応は可能です。お電話が繋がらない場合は、少し時間をあけてもう一度お電話いただければ幸いです。
また、お問合せフォームからお問合せいただければ、当事務所よりご連絡いたします。

0725-53-2251