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副業で稼いだ収入を
確定申告しないとどうなる?

会社に正社員として勤めながら、フリーランスや個人事業主、別の会社や店舗でアルバイトとして働く「副業」をしている方も増えてきたのではないでしょうか。

2018年に厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」をまとめたり、「モデル就業規則」からも副業禁止規定が削除されたり、近年は副業を促進する動きが活発です。

その一方で、副業を始めて収入が発生したはいいけど、副業で稼いだ分の税金はどうすればいいのかわからない方もたくさんいます。

正社員として稼いでいる収入に発生する税金は、給与を支払っている会社が計算・申告しているため、個人で収入が発生したらどうすればいいかわからないのは当然のことです。

税金についてわからない事は多いと思いますが、今回は副業をしている方が「確定申告をしないとどうなるか」を税理士が解説いたします。

確定申告しないとペナルティが発生する

確定申告が必要な条件を満たしているにもかかわらず、確定申告をしないとペナルティ・罰則が科せられます。

下記3つのペナルティがありますが、いずれも本来支払うべきだった税金の金額によりも、多くの金額を支払うといった罰則です。

申告が必要なのに申告しなかった場合に科せられる「無申告加算税」

確定申告の期限は法律で

「前年度の1月1日から12月31日で得た所得と支払う所得税の金額は、翌年度の2月16日から3月15日までに税務署へ申告する」
と決められています。

この期限内に申告しないと「無申告加算税」が科せられます。

支払うべき税金の金額の

  • 50万円までは15%
  • 50万円を超える部分には20%

を無申告加算税として支払うことになります。

ただ、税務署から指摘する前に自ら申告をすれば、無申告加算税は5%に軽減されます。

確定申告の内容を不正に改ざんした場合に科せられる「重加算税」

  • 一部の収入を隠す
  • 経費を高く計算する

などで意図的に税金を安く抑えようとする悪質な行為は「ほ税」と呼ばれます。

「ほ税」を行ったと見なされた場合は、支払うべき税金の35〜40%を「重加算税」として科せられます。

「ほ税」は犯罪行為であり、悪質だと判断されると「重加算税」だけでなく、刑事罰も科せられる可能性があります。

支払期限に遅れた場合に科せられる「延滞税」

確定申告で申告した税金は支払期限が定められており、その支払期限までに支払えなかった場合は「延滞税」が科せられます。

レンタルビデオを延滞してしまった時に発生する「延滞料」をイメージしていただけると理解しやすいかもしれません。

「延滞税」の金額は滞納額と期間によって変わるため、気になる方は下記のページを参考にシミュレーションしてみてください。

延滞税の計算方法(国税庁)

そもそも副業でも確定申告は必要?

副業をしている方が確定申告が必要となる条件は、下記2つのいずれかに当てはまる場合です。

  1. 個人事業主やフリーランスとしての所得が年間20万円以上ある
  2. アルバイト・パートなどの収入が年間20万円以上ある

個人事業主やフリーランスとしての所得が年間20万円以上ある

正社員としてではなく、個人的に何かしらのサービスを提供したり、商品を販売して発生した所得が20万円を超えた場合は確定申告が必要となります。

ポイントは「収入=所得」ではない、ということ。
所得とは、売上から必要経費を引いた金額です。

例えば、メルカリで古着を販売している場合。

  • 仕入れにかかった費用が年間20万円
  • 売上が年間50万円

だった場合は、「仕入れにかかった費用=経費」となるため、所得は30万円となります。

この場合は確定申告が必要となります。

アルバイト・パートなどの収入が年間20万円以上ある

正社員として勤めている会社以外にも、アルバイトやパートをして稼いでいる場合は、所得ではなく収入が年間20万円以上になると確定申告が必要となります。

アルバイト・パートとして働く場合、経費は雇用先の会社や店舗が負担するため、個人として経費が発生することがないはずです。
そのため、所得ではなく収入の金額で判断されます。

確定申告は不要でも住民税の申告は必要

上記の条件に当てはまらない場合は、確定申告は不要です。
ただし、住民税の申告は必要となります。

所得に対して発生する主な税金は「所得税」と「住民税」の2つ。

確定申告は年間の収入と経費から所得と、その所得に対して発生する所得税を計算して申告するものです。

確定申告と所得税の支払いが不要でも、住民税の申告と支払いは必要となります。

確定申告をしていれば、地方自治体が住民税を計算してくれますが、確定申告をしない場合は自ら住民税を申告する必要があります。

副業の所得を確定申告したら、会社にバレる?

副業をしている方が確定申告をしたくない理由の一つに、「会社にバレたくない」というものがあります。

確かに確定申告することで、会社にバレる可能性は発生しますが、適切な対応をすれば会社にバレる可能性を下げられます。

具体的には、副業の確定申告書の「住民税の徴収方法」の項目で「普通徴収」を選択しましょう。

「特別徴収」を選択すると、勤めている会社に住民税の通知書が届いてしまいます。

会社が支払っている給料で発生する住民税の金額は、会社が把握しているため、会社が把握している金額よりも高い住民税が通知されると、副業がバレてしまいます。

しかし、「普通徴収」を選択すれば、副業分の所得から発生する住民税は自宅に書類が届くため、会社に副業がバレる可能性が減ります。

上記を行った上で、確定申告後にご自身がお住まいの地方自治体へ電話をかけて、「住民税の通知書を分けて発行する」ことを伝えれば、さらにバレる可能性が下がります。

確定申告の流れ

確定申告は下記の流れで進めます。
白色申告でも青色申告でも、基本的な流れは変わりません。

収入と経費の記帳

まずは日々の収入や経費を帳簿につけることから始まります。

もし1年間の収入や経費を帳簿につけていない場合は、申告する前に過去の請求書や領収書などを確認し、いつ・いくらの収入があったのか、経費を払ったのかを帳簿につけていきましょう。

確定申告に必要な書類の準備

帳簿をつけたら、申告に必要な書類を準備していきましょう。

帳簿に必要な書類は、この4つです。
・税務署に提出する申告書
・控除を受けるための証明書類
(保険料や寄附金などの支払い証明書)
・源泉徴収票
・青色申告決算書
(白色申告の場合は、収支内訳書)

申告書や青色申告決算書、収支内訳書は、税務署や申告相談所に行けば手に入ります。

また、国税庁のホームページからダウンロードして手に入れることも可能です。

確定申告に必要な書類の作成

必要な書類が手に入ったら、次は作成していきましょう。

確定申告書には、
・確定申告書A
・確定申告書B
の2種類があります。

会社から給料をもらっているサラリーマンで、還付を受けたい方は確定申告書Aを作成する必要があります。

個人で事業を営んでいる方は、確定申告書Bの作成が必要です。

確定申告書の提出

必要な書類の作成が終わったら、いよいよ書類を提出します。

提出する方法は、下記3つです。
・税務署の窓口に直接提出する
・郵送する
・パソコン(E-tax)を使って、電子申告す

税金を納付

確定申告書を提出したら、申告書に記載した所得税の支払いを行います。

所得税の支払いは、原則的に確定申告と同じ3月15日です。
所得税の納付方法には、様々な方法があります。

最も一般的な方法は、金融機関又は所轄の税務署の窓口で納付する方法です。

副業の確定申告に迷ったら専門家に相談しよう!

副業を始めた方で収入が発生してくると、確定申告をどうすればいいのか、心配になりますよね。

今回の記事では確定申告をしないペナルティを解説したため、不安になった方も多いかと思います。

でも期限内に正確な確定申告を行えば、不安になる必要はございません。

といっても、税金に関して詳しくない場合は不安にならない方が難しいかもしれません。

でもご安心ください。そのために税理士が存在します。
副業の確定申告や副業をしている方の税務相談も受けている税理士も多いです。

税理士に相談するべきか迷う方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。

確定申告についてもっと詳しく知りたい方は
こちらのページも合わせてご覧ください

「青色申告と白色申告、どっちが良いの?」と悩んでる方のために、それぞれのメリット・デメリットを比較して解説いたします。

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