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近年、働き方が自由になったことで、勤めている会社からの給料だけでなく、複数の会社から給料をもらったり、会社に勤めながら個人でお金を稼いだり、と働き方が多様化しています。
働き方が多様化したため、個人で確定申告が必要になる方も増えました。
今回は多様化している働き方の中でも、ダブルワークをしている方に向けて、税理士が確定申告について解説していきます。
確定申告のポイントを解説する前に、「ダブルワーク」の定義から解説いたします。
ダブルワークという概念は比較的最近生まれたため、明確な定義は存在しません。
今回の記事では「ダブルワーク」=「複数の仕事を並行して行なっており、収入源も複数ある」という働き方だと定義して、確定申告について解説していきます。
ダブルワークといっても、働き方は様々です。
ダブルワークをしている方でも、多いのは下記の3つの働き方ではないでしょうか。
ダブルワークをしている方は、ご自身で確定申告を行わなければいけない可能性が高いです。
そのため、確定申告に関する基礎的な知識は身につけておきましょう。
この記事では最低限身につけておきたい「確定申告」と「年末調整」について、簡単に解説いたします。
確定申告とは、申告する前年度の1月1日から12月31日に得た所得と支払う所得税の金額を税務署に申告することです。
例えば、2020年に確定申告する場合、2019年1月1日から12月31日の所得と所得税を申告します。
確定申告の方法は、「青色申告」と「白色申告」の2種類があり
といった違いがあります。
確定申告について、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事も合わせてご覧ください。
確定申告について詳しく知りたい方はこちら
正社員として企業に勤めている方は、「年末になると年末調整に必要な書類を出して」と言われると思います。
その年末調整は「勤めている会社が毎月支払っている所得税の過不足分を精算する手続き」のことです。
正社員として働いている場合、その企業から受け取っている給与で発生する所得税は、基本的にご自身で計算したり支払っておらず、会社が計算と支払いを行っているはずです。
そして、毎月の給与から所得税が天引きされていると思います。
毎月の給与から天引きされる所得税の金額は、概算で出した金額のため、実際に支払うべき所得税の金額から過不足が発生することがあります。
その過不足分の調整が年末調整です。
複数の企業に正社員として務めていたり、アルバイトを掛け持ちしている方は、給与の金額が最も多い勤め先でしか年末調整を行わないように注意しましょう。
複数の企業で年末調整をすると、扶養控除などが重複されるため、正しい所得税の金額の計算と支払いができなくなるためです。
もし複数の企業で年末調整をされてしまった場合でも、全ての源泉徴収票を集めて確定申告すれば大丈夫です。
ダブルワークをしている方が最も気になることは「ご自身で確定申告する必要があるかどうか」ではないでしょうか。
状況によっても異なりますが、下記3つのケースがご自身で確定申告が必要となります。
以下のケースに該当しない場合でも、確定申告をする必要があったり、した方が得になるケースがあるため、ご心配な方は税理士にご相談することをお勧めいたします。
複数の企業に勤めており、それぞれの会社から給与をもらっている場合は確定申告が必要です。
例えば、Aの会社で週3回働き、Bの会社に週2回働いているようなケースが当てはまります。
それぞれの会社が給与の金額を元に、所得税の金額を計算し、支払っています。
しかし、最終的には勤めている会社の給与を合計した金額に対して、所得税を支払う必要があるため、ご自身で確定申告を行う必要があります。
複数の企業に勤めている場合と同じく、アルバイトを掛け持ちしている場合も確定申告が必要です。
ただ、給与の金額が年間で103万以下の場合は、所得税の課税対象とならないため、確定申告は不要となります。
会社の給料とは別に、ご自身で個人事業主やフリーランスとして年間20万円以上の所得を稼いでいる場合は確定申告が必要です。
所得とは、売上から事業に必要な経費を引いた金額のことです。
所得についてもっと詳しく知りたい方は、こちらのページもご覧ください。
所得についてもっと詳しく知りたい方はこちら
確定申告の時期と期限は働き方に関係なく、毎年2月16日〜3月15日の期間内に実施する必要があります。
※土日や祝日の関係で、上記の期間は若干前後します。
申告した所得税については、3月15日までに支払う必要があるので、ご注意ください。
確定申告のやり方と流れも働き方に関係なく、下記5つのSTEPで進めていきます。
複数の企業に務めている方やアルバイトを掛け持ちしている方は、源泉徴収票があれば簡単にできますので、源泉徴収票は無くさないように持っておきましょう。
確定申告は、1年間の収入から経費を引いた所得と所得税の金額を計算して、税務署に報告することです。
そのため、まずは日々の収入や経費を帳簿につけることから始まります。
もし1年間の収入や経費を帳簿につけていない場合は、申告する前に過去の請求書や領収書などを確認し、いつ・いくらの収入があったのか、経費を払ったのかを帳簿をつけていきましょう。
帳簿をつけたら、申告に必要な書類を準備していきましょう。
帳簿に必要な書類は、この4つです。
・税務署に提出する申告書
・控除を受けるための証明書類
(保険料や寄附金などの支払い証明書)
・源泉徴収票
・青色申告決算書
(白色申告の場合は、収支内訳書)
申告書や青色申告決算書、収支内訳書は、税務署や申告相談所に行けば手に入ります。
また、国税庁のホームページからダウンロードして手に入れることも可能です。
必要な書類が手に入ったら、次は作成していきましょう。
確定申告書には、
・確定申告書A
・確定申告書B
の2種類があります。
会社から給料をもらっているサラリーマンで、還付を受けたい方は確定申告書Aを作成する必要があります。
個人で事業を営んでいる方は、確定申告書Bの作成が必要です。
必要な書類の作成が終わったら、いよいよ書類を提出します。
提出する方法は、下記3つです。
・税務署の窓口に直接提出する
・郵送する
・パソコン(E-tax)を使って、電子申告す
る
確定申告書を提出したら、申告書に記載した所得税の支払いを行います。
所得税の支払いは、原則的に確定申告と同じ3月15日です。
所得税の納付方法には、様々な方法があります。
最も一般的な方法は、金融機関又は所轄の税務署の窓口で納付する方法です。
ダブルワークしている方は、下記2つの注意点があります。
「勤めている企業に、個人で稼いでいることがバレたくない」という方も少なくありません。
バレたくない方は確定申告を行う際に、住民税の徴収方法は必ず「普通徴収」を選択しましょう。
住民税は特別徴収で支払うことが多いのですが、特別徴収を選択すると、勤めている会社に住民税の通知書が届いてしまいます。
「普通徴収」を選択すれば、副業分の所得から発生する住民税は自宅に書類が届くため、会社に副業がバレる可能性が減ります。
確定申告が不要なケースでも、所得が1円でもあれば住民税の申告は必要です。
例えば、会社の給料とは別に個人事業主として年間の所得が20万円以下の場合は確定申告が不要です。
ただ、所得が10万円あった場合は住民税の申告が必要となるため、ご注意ください。
住民税の申告も確定申告と同じく、3月15日までに申告しなければいけません。
ダブルワークをしている方向けに、確定申告について解説してきましたが、いかがでしょう。
もし少しでもご不安や不明点があれば、税理士へ相談することをお勧めいたします。
確定申告を行った後、経費の申告漏れや経費を過剰に申告していた場合、後から追加徴税という形で、本来支払うべきの税金よりも多くの金額を税務署に支払うことになります。
この記事を作成している森福税理士事務所では、ダブルワークしている方のサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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