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このページでは「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」について、下記内容をご説明いたします。
「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」とは、税務調査の結果「記載された期間は税務署から更生や決定を行いません」という意味の通知書です。
税務調査の結果、
どちらの場合でも、「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」が届きます。
調査の結果、問題ないとして「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」が届いた場合は一安心してください。
「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」には、税務調査の対象になった期間や税目等が記載されています。
「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」は、税務調査が行われた会社だけでなく顧問税理士にも送付されます。
「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」が届いた場合は、「記載された期間は税務署から更生や決定を行いません」という意味です。
とお伝えしましたが、この「更生」と「決定」とは何でしょうか。
まずは「更生」について、詳しくご説明いたします。
「更生」とは、申告書の所得では少ないと判断した結果、申告した税額より多くの税額を支払うべき、と決めて報告してくるものです。
税務署の行う税務調査の結果、指摘を受けて納税者の方が納得した上で行う修正申告とは異なります。
更生と修正申告の違いを簡単にまとめると、以下の通りです。
納税者の意図に関わらず、税務署が一方的に税額を決める。
納税者の異議申立が可能。
納税者が納得した上で申告するため、異議申し立てはできない。
「決定」とは、申告の必要があるにも関わらず、申告していない場合に、税務署から所得と支払うべき税額を報告してくるものです。
税務署から一方的に税額を決められるため、「更生」と似ていますが、納税者が申告をしていない点が「更生」と異なる点です。
税務調査の対応で困っている方や税務調査がなるべく入らないようにしたい、という方は、ぜひ森福税理士事務所へご相談ください。
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