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ご自身で確定申告されている方に多いのが、下記の2つのケースです。
どちらのケースも
ため、税務調査が入ると支払うべき税金が変わります。
売掛金と買掛金は入金された月ではなく、決算期末(個人事業の場合は12月、会社の場合はそれぞれの会社の決算月)の月の売上・仕入として、決算書に含める必要があるため、ご注意ください。
12月末までの入金をその期の売上として計上する人が多いのですが、売掛金部分までしっかり含めて計算しなければいけませんし、
12月の仕事のために仕入れた材料費の支払が、翌年1月以降になる場合は買掛金となるため、期内に計上する必要があります。
商品の販売やサービスの提供などの営業取引によって発生し、まだ回収していない売上金のことです。
仕入れ取引を行って商品や原材料を仕入れたが、まだ払っていない代金のこと
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