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役員報酬で節税するなら知っておくべき基礎知識

  • 税金を抑えて役員報酬を増やす方法が知りたい
  • 役員報酬を増やしたいけど、税金の負担と税務調査のリスクが気になる

そんな経営者の方々に向けて、

本記事では、役員報酬を適正に設定するための基本知識から、税負担を減らす節税方法、さらには税務調査で指摘されやすいポイントについて詳しく解説します。

これを読めば、リスクを回避しつつ、賢く節税できるヒントが得られるはずです。

役員報酬の基本

役員報酬とは、会社の役員に対して支払われる給与や手当のこと。
この報酬は会社の損金(経費)として扱える場合と扱えない場合があります。
損金として認められると、会社の利益から経費を計上でき、その分法人税の負担を軽減できます。

ただ、役員報酬は無条件で経費にできるわけではないため注意が必要です。

また、役員報酬の金額を設定する際には、会社の経費や利益のバランス、さらには役員個人が負担する所得税や住民税を考慮しましょう。
役員報酬が高すぎる場合、法人税の負担が減る一方で、個人の所得税の負担が増える可能性があります。

そのため、会社と役員双方にとって最適なバランスを見極め、適切な金額設定が求められます。

会計上と税法上では経費の扱いが異なる

会社を運営していく上で発生する費用は「経費」として認識されますが、その扱い方は、会計上と税法上で異なります。
この違いを理解するために重要な概念の一つが「損金算入」です。

損金算入とは、法人税を計算するときに会社の利益から差し引ける費用のことです。

例えば、交際費のうち一定額を超える部分や、事前届出がない役員報酬は会計上経費にできても、税法上は全額が損金として認められるわけではありません。

企業経営において、会計上の経費と税法上の損金算入の違いを正確に理解することは、適切な財務管理と税務対応を行うために非常に重要です。

3種類の役員報酬

役員報酬には以下の3種類があり、それぞれ税法で定められた条件を満たすと、損金として認められます。
3つの役員報酬の特徴を見ていきましょう。

  1. 定期同額給与
  2. 事前確定届出給与
  3. 業績連動給与

安定的で計画が立てやすい「定期同額給与」

定期同額給与とは、役員に対して毎月同じ額の報酬を支払う給与のことです。
報酬額が一定であるため、安定的な給与支払いが可能で、経営計画が立てやすいのが特徴。

一方で、報酬額を変更する際には、税務署への届出が必要であり、変更の柔軟性が欠ける点がデメリットといえます。

また、業績に応じた報酬調整ができないため、会社の状況に応じた適切な報酬設定が難しいです。
定期同額給与は、安定性と計画性を重視する場合に有効ですが、状況に応じた柔軟な対応が求められます。

税務調査でのリスクが少ない「事前確定届出給与」

事前確定届出給与とは、役員に支払う給与額を事前に税務署に届出し、その通りに支給する報酬のことです。
事前に税務署に届け出れば、「この報酬は適正ですよ」と証明できるため、後から税務調査で問題になるリスクが減ります。

ただ、この届出をしないまま支払ったり、届け出た内容と違う金額や日付で支払うと、全額が損金として認められないため注意しましょう。

会社のインセンティブになる「業績連動給与」

​​業績連動給与とは、会社の業績によって変わる役員の給料のことです。
業績が良ければ給与額が増え、悪ければ減少するため、業績向上のインセンティブになります。

成果に基づいた報酬が支払われるため、役員のモチベーション向上に繋がりますが、業績が悪い場合に報酬が減額されることもあるため、役員の不満を招くリスクもあります。

損金算入の2つの判断基準

ここまで役員報酬の種類を紹介してきましたが、損金算入できるか判断するためには、以下2つの判断基準があります。

  1. 実質基準
  2. 形式基準

役員報酬が職務内容に対して高すぎる場合(実質基準)、会社の定款で決められた上限を超えている場合(形式基準)、過大報酬とみなされ、損金として認められません。
そのため、どちらの条件も満たす必要があります。

業務内容や会社の状況を重視する「実質基準」

実質基準とは役員の職務内容や会社の状況が重要視される基準です。

例えば、役員報酬や経費の支出において、実際の業務内容や支出の目的が正当であるかが判断基準となります。

この基準により、形式的には適切に見える処理でも、実態が伴わなければ認められない場合があります。
適正に運営されていない場合、税務署から指摘を受け、過剰な税金を支払うリスクがあるため注意が必要です。

    適切な手続きに従っているかを確認する「形式基準」

    ​​形式基準とは、会社が支払う経費や役員報酬などについて、税法に従い、適切な手続きを踏んでいるかを確認するための基準です。

    具体的には、役員報酬などの支払いについて、事前に株主総会や取締役会で正式に決議された内容が守られていることが求められます。
    支払いに関する証明書類(契約書や議事録など)が整っていることも重要です。

    さらに、定期同額給与や事前確定届出給与のルールに従って支払いが行われているか、そして税務署への届出が期限内に行われているかも確認されます。

    形式的な手続きが不十分であると、損金不算入と判断されることもあるため、必要な書類を適時に整え、正しい手続きで処理を行うことが求められます。

    会社・個人の税負担に影響する役員報酬、消費税は無関係

    役員報酬の設定は、会社と個人の税金に大きな影響を与えます。
    法人税や所得税・住民税のバランスを考慮し、適切な報酬額を決めることが、税負担を最適化するために重要です。

    役員報酬の設定が会社と個人の税負担に与える影響

    会社は法人税・消費税・地方税などを支払い、個人は所得税・住民税などを支払います。

    役員報酬が高ければ会社はその分を経費計上でき、法人税が減少する一方、個人の所得が増え、所得税や住民税が増えます。

    そのため、法人税の負担を減らすために報酬を高くしすぎると、個人の税負担が重くなります。
    逆に報酬が低いと、法人税負担が増える可能性があります。

    したがって、会社・個人両方の税負担をバランスよく取るために、税理士に相談して役員報酬額が適切かどうか確認してもらうのが良いでしょう。

      会社と個人の税負担・社会保険料のバランスを取る重要性

      所得税と同様に、役員報酬が増えると社会保険料も高くなります。
      社会保険料は報酬額に基づき、標準報酬月額が算定され、この額に対して料率が適用されます。

      標準報酬月額は、報酬の月額を一定の範囲で分類したもので、報酬額が高いほど社会保険料が増え、会社と個人双方の負担が増えます。

      社会保険料は会社と個人が折半して支払うため、役員報酬の金額設定時には税負担と合わせてバランスを取ることが重要です。

        消費税は課税対象にはならない

        役員報酬は、企業が役員に支払う報酬のため、給与所得として扱われます。

        消費税は「物品の販売」や「サービスの提供」に対して課税されるので、役員報酬の支払いに消費税は課されません。

          税金がかからない役員報酬の金額とは?

          役員報酬で税金がかからない額は、所得税法で定められた基礎控除や給与所得控除などの各種控除によって変わります。

          基礎控除とは、所得額が2400万円以下の場合、48万円が控除される制度。
          給与所得控除とは、1年間の収入額に応じて差し引かれる控除のこと。

          • 基礎控除は年間48万円
          • 給与所得控除は年収が162.5万円以下なら55万円

          配偶者が扶養に入っている場合は、配偶者控除が適用され、さらに税負担が軽減されます。これらの控除を含めて、役員報酬が年間103万円以内であれば、所得税も非課税です。

          また、年間100万円以内だと住民税が非課税になり、社会保険料も支払わなくて済みます。

          役員報酬を活用した2つの節税方法

          ここからは役員報酬を活用した節税方法を2つ紹介していきます。
          どちらも税法をしっかり理解したうえで実行することが大切です。

          1. 配偶者を役員にして税負担を分散
          2. 親族も役員にして、さらに所得を分散

          配偶者を役員にして税負担を分散

          配偶者を役員にして報酬を分散すれば、家族全体の税負担を減らす事が可能。
          1人で報酬を受け取るよりも、2人で分けた方が所得税が軽減され、結果的に節税効果が得られます。
          さらに、配偶者が受け取る報酬が一定額以下であれば、扶養控除の対象となります。

          ただ、配偶者に労働実態がないと判断された場合、損金不算入になるため注意しましょう。

            親族も役員にして、さらに所得を分散

            親族が役員報酬を支払うことで、さらに所得が分散されます。
            これにより、個人の所得税が過度に高くなることを避け、全体の税負担が軽減できます。

            しかし、配偶者の場合と同様に、親族にも実際に働いていることが求められます。
            労働実態がないと判断された場合、その報酬は損金として認められないので、注意が必要です。

              経費を役員報酬に含めない!手当支給で節税する3つの方法

              役員報酬を配偶者や親族に分散する以外にも、会社・個人の税負担を軽減できる方法をいくつかご紹介。
              日々の通勤代や出張代、家賃を役員報酬に含めている場合、別の手当として支給した方が役員報酬の節税対策につながります。

              1. 役員報酬とは別に通勤手当を受け取る
              2. 旅費規程を作成して税金を減らす
              3. 自宅を会社名義にして経費計上する

              役員報酬とは別に通勤手当を受け取る

              月額15万円以下の通勤手当には所得税が課税されないため、役員報酬とは別に支給することで、所得税の負担を軽減できます。

              そのため、通勤代を役員報酬に含めるのではなく、通勤手当として支給し、その分を経費として損金計上することが効果的です。

                旅費規程を作成して税金を減らす

                出張旅費規程を作成すれば、役員や社員が出張時に受け取る「日当」を経費計上できます。
                日当は非課税所得になるため、役員や社員が日当を受け取っても、所得税はかからず、社会保険料の負担も増えません。

                出張旅費規程を作成すれば、税金や社会保険料の負担を減らし、節税効果を得られます。

                  自宅を会社名義にして経費計上する

                  自宅を会社名義にし、会社の事務所として利用すれば、家賃や光熱費を会社の経費として計上できます。

                  ただし、プライベート使用分と業務使用分を適切に分け、業務使用分のみの経費計上が求められます。

                    役員報酬を設定する際の2つの注意点

                    役員報酬はうまく活用することで、効果的な節税対策が可能です。
                    ただ、適切に報酬額を設定しないと、税務署から指摘される可能性があるため、慎重に考慮する必要があります。

                    ここからは役員報酬を設定する際の注意点を解説していきます。

                    1. 年度途中での金額変更ができない
                    2. 高い金額を設定すると損金不算入になる可能性がある

                    年度途中での金額変更ができない

                    役員報酬は、原則として年度途中に金額変更ができません。
                    報酬を設定する際には、事業計画や予算を十分に考慮し、年度初めに適切な金額を決めることが重要です。

                    年度途中で報酬額を変更する場合、変更理由が正当であることを証明するため、手続きが複雑になり、税務上の損金算入にも問題が生じる可能性があります。

                    ただし、特別な事情がある場合や業績の急変など、一定の条件を満たす場合には、報酬額の変更が可能です。その場合も慎重な手続きと証明が求められます。

                      高額に設定すると損金不算入になる可能性がある

                      役員報酬を高額に設定すると、税務署から「過大報酬」と判断され、損金として認められない場合、税負担が増えるリスクがあります。

                      例えば、通常の報酬が500万円の役員に対して2,000万円の報酬を設定した場合、税務署が不当な金額と判断し、損金不算入になります。

                      そのため、報酬額は役員の業務内容や企業の利益を基に設定し、過大な額にならないように注意することが重要です。

                        税務調査で指摘されやすい2つのポイント

                        税務調査は、税務署が企業の帳簿や税務申告に誤りがないかを確認するために行われます。
                        企業にとって、税務調査で指摘されることを避けるためには、事前に適正な処理を行っておくことが大切です。

                        以下に、税務調査で指摘されやすいポイントをご紹介します。

                        1. 他社との比較で報酬の適正性が疑われる
                        2. 役員の職務内容と報酬が見合っているかどうか

                        他社との比較で報酬の適正性が疑われる

                        税務調査で指摘されやすいポイントのひとつに、同業他社との役員報酬の比較があります。

                        特に、自社の役員報酬が同規模・同業他社と比べて著しく高かったり、逆に低かったりすると、税務署から報酬の適正性を疑われます。

                        そのため、業界や同規模企業の報酬水準を調査し、バランスの取れた設定が重要です。

                          役員の職務内容と報酬が見合っているかどうか

                          役員報酬は、役員の業務内容や業績貢献度に見合った額であることが求められます。
                          税務調査では、報酬と業務内容のバランスが取れていない場合、指摘を受けやすいです。

                          例えば、経営に大きく貢献している役員に対して報酬が300万円に満たない場合、税務署はその額が不適切だと判断します。
                          一方で、業績が振るわない中で高額な報酬を支給していると、過大報酬と見なされることもあります。

                          したがって、役員の貢献度に応じて適切な報酬額の設定が重要です。

                            役員報酬の節税を検討している方は税理士に相談しよう

                            役員報酬を設定する際には、会社と個人の税負担のバランスを考慮することが重要です。
                            適切な報酬設定を行わなければ、会社に過大な税負担をかけてしまったり、逆に個人の所得税が高くなりすぎたりします。
                            そのため、役員報酬の金額を設定する前に、税理士に相談することをお勧めします。

                            税理士は、会社と個人の双方の税負担を最適化するためのアドバイスを行い、最も効果的な報酬額を導き出してくれます。

                            何も対策をせずに報酬を設定してしまうと、会社や個人の生活に悪影響を及ぼすことがあるため、慎重に検討する必要があります。

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