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節税目的で別会社を設立するメリット・リスク・設立タイミングを徹底解説

「会社を2つに分けると節税になる」と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?
実際にどう進めるべきか、どんなメリットやリスクがあるのか、気になっている方もいるでしょう。

新たな会社を設立すれば、税負担を軽減できる可能性はありますが、会社設立の目的や運営方法を理解しておかないと、税務的・法的な問題に直面する場合も。

この記事では、2つ目の会社を設立すると節税になる理由や設立する際のリスク、さらには設立するタイミングや方法などを税理士がわかりやすく解説します。
節税を効果的に実行できるよう、知っておくべきポイントをしっかりお伝えします。

そもそも別会社とは?

「別会社」という言葉には、法律上の明確な定義はありません。

一般的には、新たに設立する会社を「別会社」と呼び、既存の会社とは異なる名義で事業展開している企業を指すことが多いです。

例えば、A社が新たにB社を設立し、異なる事業を行う場合、B社はA社とは別の企業として扱われます。

また、親会社が子会社を設立するケースもあり、この場合も独立した法人として運営されます。

中小企業が別会社を設立する5つの節税メリット

結論からお伝えすると、新たに会社を設立することで節税効果が期待できるのは、中小企業に限られます。

なぜ中小企業に効果的なのか、5つのポイントを解説していきます。

  1. 法人税・事業税の軽減税率を活用できる
  2. 減価償却資産を全額損金として計上できる
  3. 消費税免税措置を活用して納税額を抑えられる
  4. 1,600万円までの交際費を損金計上できる
  5. 従業員を転籍させれば退職金が支給可能

1. 法人税・事業税の軽減税率を活用できる

中小企業が新たに会社を設立すれば、法人税・事業税の軽減税率が適用され、大きな節税効果が期待できます。

一般的に、普通法人の法人税率は23.2%。これは、企業が得た利益に対して課せられる税率です。

しかし、資本金が1億円以下の中小企業については、年間所得800万円以下の部分に対して、15%の軽減税率が適用されます。

また、事業税についても、資本金1,000万円未満の法人には軽減税率が適用。

そのため、利益が大きい場合、新たな会社を設立して利益を分散すれば、各社で軽減税率を活用でき、節税対策になります。

2. 減価償却資産を全額損金として計上できる

通常、企業が資産を取得すると、その資産は長期間にわたって減価償却され、毎年少しずつ経費として計上されます。

ただ、中小企業に該当する場合、取得金額が30万円未満の減価償却資産の合計額が年間300万円まで、事業年度内に全額を損金計上できます。

2つ会社があれば、合計で年間600万円まで減価償却資産を損金計上できるようになります。

3. 消費税免税措置を活用して納税額を抑えられる

資本金が1,000万円未満の法人は、会社設立から最大2年間、消費税が免税されます。

つまり、新しく会社を設立すれば、1つ目の会社の売上を分散でき、消費税の納税額を抑えられます。

例えば、会社Aを所有しており、売上は5,000万円、消費税は500万円の予定です。
ここに新たに会社Bを立ち上げて、会社Aの売上1,000万円を移します。

そうすると、

  • 会社Bは消費税は免税であるため、消費税なし
  • 会社Aは売上が4,000万円となり、消費税額は400万円

と100万円の減税効果があります

4. 1,600万円まで交際費を損金計上できる

中小企業にとって、交際費は重要な経費の一つです。実は、年間800万円までの交際費は損金計上が認められています。

 ただ、年間800万円を超える交際費については、会計上は費用として計上できるものの、税務上では損金として認められません。

そのため。新たに会社を設立すれば、2社分の合計1,600万円までの交際費を損金計上でき、節税対策に繋がります。

5. 従業員を転籍させれば退職金が支給可能

1つ目の会社から2つ目の会社に役員や従業員が転籍することで、実質的に1つ目の会社を退職したことになり、退職金を支給できます。

退職金を支給すれば、会社の利益が減少し、法人税の負担を減らせます。

また、受け取った役員や従業員に優遇措置が適用され、所得税が半額になるメリットも。

別会社を設立する際の注意点・リスク

新たに会社を設立すれば大きな節税効果が期待できますが、その一方で設立にはリスクが伴います。

ここでは、新たに会社を設立する際の注意点やリスクについて解説します。
紹介するリスクを最小限に抑えるためには、設立前に税理士に相談することをお勧めします。

実質的な活動がないと租税回避行為と見なされる

新たに会社を設立して利益や経費の付け替えを行っても、何も実質的な活動をしていなければ、租税回避行為と見なされ、税務調査で否認される可能性も。

税務調査では、複数の会社間で行われる取引に不自然な点がないかもチェックされます。

会社設立が節税ではなく、経営戦略の一環であることを説明できるようにしておくことが大切です。

会社の数だけ税務調査が入るリスクが増す

税務調査とは、税務署が企業の申告内容をチェックする調査のことです。
調査が入り申告漏れや不正が発覚すると、追加課税やペナルティーが課せられます。

企業が複数の会社を設立すると、その分、税務調査を受けるリスクが高くなります。

なぜなら、税務署は複数の会社間で不自然な取引や利益移転が行われていないかを監視するためです。

そのため、税務調査のリスクを減らすためには、透明性のある経理や適切な申告が重要です。

事業運営の費用や手間が増える

新たに会社を設立すると、運営費用や手間が増える点を考慮する必要があります。

新たにスタッフを雇う必要があれば、その分の給与や福利厚生費が発生します。また、税理士の報酬も増えるでしょう。

さらに、必要書類や会計帳票の備え付け、社会保険の手続きなども新たに行う必要があります。

新たな会社を設立することで、事業運営には費用と手間が増えることを事前に把握しておくことが大切です。

別会社を同じ社長が経営するリスク

新たな会社を同じ社長が経営するケースは少なくありません。
1つ目と2つ目の会社経営を同一の社長が行うことは、利便性が高い反面、いくつかのリスクも伴います。

競業避止義務に違反する可能性がある

同じ社長が複数の会社を経営している場合、それぞれの会社が競合関係にあると、競業避止義務に違反するリスクがあります。
競業避止義務とは、1つ目の会社と競合する事業を行うことを禁じるルールです。
これに違反すると、利益相反が生じ、法的トラブルに発展する可能性が高まります。

同業種で事業を展開している場合、経営者がどちらか一方に有利な行動を取ることで、もう一方の会社に損害を与える恐れがあります。

そのため、経営者は競業避止義務に十分配慮し、トラブルを避けることが重要です。

利益相反取引と見なされ会社の信用を失う

会社間で取引を行う場合、社長が同じだと注意が必要です。
社長が両方の会社を経営していると、片方の会社に有利な条件で取引を進め、もう一方の会社に不利益を与える可能性があります。これを「利益相反取引」と呼びます。

利益相反取引が行われると、株主や取引先の信頼を損ねる恐れがあり、企業の評判に大きな影響を与え、取引先との関係が悪化する可能性も。
場合によっては、法的な問題に発展することもあるため、慎重に行動することが求められます。

別会社を設立する節税以外の3つのメリット

節税目的で2つ目の会社を設立する経営者の方が多いですが、実は節税以外にもいくつかのメリットがあります。
ここでは、新たに会社を設立する節税以外のメリットを3つ解説します。

  1. 事業のリスク分散ができ安定した経営できる
  2. 事業経営が順調かどうか判断しやすくなる
  3. 銀行からの融資が受けやすくなる

1. 事業のリスク分散ができ安定した経営できる

複数の事業を展開している会社では、ひとつの事業で大きな損失や問題が発生すると、全体の業績に影響を与える場合があります。
このようなリスクを避けるために、複数事業を1会社1事業の形で分ける方法があります。


1つの会社が特定の事業だけを行うことで、仮にその事業で問題が発生しても、他の事業には影響を与えません。
これにより、リスクを分散し、全体の安定性を保てます。

さらに、異なる業種を経営することで、業種間での相乗効果が期待でき、安定した事業運営が可能になります。

2. 事業経営が順調かどうか判断しやすくなる

複数事業を1つの会社で運営していると、それぞれの事業の利益や経費がごちゃ混ぜになり、どの事業がうまくいっているのか判断が難しくなります。

1つの会社に対し1つの事業にすれば、売り上げや収益が明確になり、事業が順調かどうかを把握でき、問題があれば早期に対処できます。

経営者としては、どの事業が利益を上げているのか、どこに改善が必要なのかを明確に把握でき、より適切な経営判断を下せるようになるでしょう。

3. 銀行からの融資が受けやすくなる

新たに会社を設立すれば、複数の金融機関から融資が受けられる可能性が高くなります。

それぞれの会社に対して個別に融資を申し込めるため、資金調達の選択肢が広がり、必要な資金を効率よく調達できます。

また、会社の代表を分ければ、銀行から審査が通りやすくなる場合も。

このように、複数の会社を経営すれば、資金調達の柔軟性が増し、銀行からの融資をスムーズに受けられる可能性が高まります。

別会社を設立する主な3つのタイミング

ここまで読んで、新たに会社を設立することで節税効果が期待できることはお分かりいただけたと思います。
では、実際にいつ会社を設立すればよいのでしょうか?

ここでは、新たな会社を設立する主な3つのタイミングを紹介します。

  1. 利益が800万円を超えたとき
  2. 売上が1,000万円を超えたとき
  3. 事業拡大したいとき

1. 利益が800万円を超えたとき

法人税率は利益が800万円以下の部分に15%、800万円を超えた部分に23.2%が適用されます。

例えば、1社で1,600万円の利益がある場合、800万円までは15%、超過分は23.2%の税率がかかります。
ですが、2社に分けて利益をそれぞれ800万円にすれば、両社とも15%の税率が適用され、税負担が軽くなります。

このように、会社を複数持てば、税率の低い範囲に利益を収められ、節税効果が期待できます。

2. 売上が1,000万円を超えたとき

会社は設立から2年間、消費税が免税されるため、売り上げが1,000万円を超えている場合は、新たな会社の設立を検討しましょう。

以下の表のように、新たに会社を設立して売上を分散させることで、消費税を免税できる期間を活用できます。

ケース内容消費税額
1社のみの場合A社の年間売上:5,000万円
A社は課税事業者
(消費税率10%)
5,000万円 × 10%
= 500万円
 B社を設立して売上分散A社が新たにB社を設立、売上をそれぞれ2,500万円ずつに分ける。
B社は消費税免税事業者。
A社:2,500万円 × 10% = 250万円
B社:0円
2年間の節税額A社の消費税:250万円
B社の消費税:0円
節税額:250万円 × 2 = 500万円

1社のみの場合、消費税500万円を納める必要がある。
B社を設立して売上を分散させると、A社は消費税250万円、B社は免税で消費税0円。
結果として、2年間で500万円の節税が可能になります。

3. 事業拡大したいとき

事業拡大を考える際、新たな会社を設立することが有効です。
特に、大手企業との取引では、事業ごとに法人を分けないと契約が難しい場合があります。
親会社が倒産しても、別の法人なら契約を継続できるため、リスクの分散が可能。

取引先が「事業ごとに法人を分けないと契約できない」と言うのは、リスク管理や財務戦略が関係しており、単なる節税目的ではなく、取引の継続や拡大のために新たな会社の設立を検討しましょう

別会社を設立する2つの方法

2つ目の会社を設立するタイミングが把握できたところで、次は会社を設立する方法を解説していきます。
新たな会社を設立する方法は主に2つ。自社の目的に合った方法を選びましょう。

  1. 分社化する
  2. 完全子会社を設立する

1. 分社化する

分社化とは、既存の会社から事業を切り離し、新たな会社を設立することを指します。
これにより、事業ごとの管理がしやすくなり、経営の効率化やリスク分散が可能。

分社化には「会社分割」と「事業譲渡」の2種類があります。

会社分割は既存の会社が持つ事業の一部を、新たな会社に引き継ぐ方法です。
許認可の引き継ぎに関しては業種によって異なり、再取得が必要な場合もあります。 

事業譲渡は特定の事業を売却し、別の会社に移転する方法。
契約の再締結が必要となるケースが多く、取引先や従業員との契約を再度結ぶ必要があります。

分社化を検討する際は、2種類の特徴や注意点を十分に理解し、適切な方法を選択しましょう。

2. 完全子会社を設立する

完全子会社を設立することで、節税だけでなく、経営の安定や事業拡大にも役立ちます。
親会社が100%株式を持つ「完全子会社」を設立すると、損益通算が可能。
親会社と子会社の利益と損失を相殺できる仕組みで、法人税の負担を軽減できる大きなメリットがあります。

完全子会社の設立には、会社分割や株式移転の手続きなど、税制知識が必要になるため、税理士に相談しながら進めるのがお勧めです。

別会社の設立は税理士に相談しましょう

ここまで紹介したように、中小企業が2つ目の会社を設立するのは節税対策として有効です。
一方で、税制リスクも伴うため、適切に節税を進めるには専門知識が欠かせません。

・2つ目の会社を設立して、法的トラブルにならないか不安…
・税務調査の対象にならないか心配…
こうした悩みをお持ちなら、税理士に相談するのが安心です。

このページを掲載している森福税理士事務所では、会社設立の代行サービスを提供しています。
設立手続きをスムーズに進められるだけでなく、税制リスクを抑えた節税方法のご提案いたします。
2つ目の会社設立をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください

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