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「会社設立を考えているけど、会社設立後の手続きは何をするのか知りたい。」
「登記は終わったけど、このあと何をすればいいのか不安…」
そんな悩みを抱える堺市で会社設立した経営者の方のために、会社設立後に必要な手続きをわかりやすく整理しました。
会社設立後は、税務署や市役所、年金事務所への届出を行い、法人としての運営体制を整える必要があります。
提出期限を過ぎると加算税や延滞金の対象になる場合もあるため、順序や必要書類を事前に押さえておくことが重要です。
本記事では、法人設立届出書や市税の申告、社会保険・労働保険など、会社設立後に行う手続きを時系列で解説します。
この記事を読めば、手続きに迷わずスムーズに進められ、会社設立後すぐに事業をスタートできるようになるはずです。
堺市で会社を設立したあと、登記を行うだけでは会社設立手続きは完了しません。
会社は、税務署や年金事務所などに必要な届出を行い、法人としての手続きを整える必要があります。
登記後に行う必要のある手続きには提出期限が定められており、期限を過ぎると罰則を受ける可能性も。
ここからは、会社設立後にまず行うべき6つの手続きについて詳しく解説していきます。
| 手続き名 | 提出期限 | 提出先 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 会社設立日から2か月以内 | 堺税務署 | 法人税・消費税・源泉所得税の課税関係開始のため必須 |
| 法人市民税・事業所税の申告 | 事業年度終了の日から2カ月以内 | 市税事務所 法人諸税課 | なし |
| 健康保険・厚生年金保険の新規適用届 | 会社設立後5日以内 | ・堺東年金事務所︎(堺区 中区 東区 南区 北区 美原区) ・堺西年金事務所︎(西区) | 一人社長のみの会社であっても、加入義務がある |
| 青色申告の承認申請書 | 会社設立日から3か月以内 | 堺税務署 | 最大65万円の青色申告の特別控除が可能 |
| 適格請求書(インボイス)発行事業者登録申請 | 適格請求書発行前まで | 大阪国税局インボイス登録センター(オンライン可) | 取引先が消費税の仕入税額控除を受けられるようになる |
| 法人口座開設 | 設立後なるべく早く | 銀行窓口またはオンライン手続き | 会社資金の管理のため必須、事業開始前に開設が望ましい |

法人設立届出書とは、会社を設立した際に税務署に提出する書類です。
提出する際には、登記事項証明書や定款、代表者印などが必要となります。
提出先は堺市を管轄する「堺税務署」。提出期限は会社設立日から2か月以内です。
期限を過ぎると、加算税の対象となったり、青色申告の承認に影響する可能性があります。
登記が完了したら、速やかに法人設立届出の手続きを進めましょう。
大阪府堺市に事業所を構える場合、以下の税目の申告が必要です。
申告期限を過ぎると延滞金が発生する場合があるため、必ず期限内に手続きを行いましょう。
| 税目 | 提出先 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 法人府民税 | 大阪府泉北府税事務所 | 事業年度終了の日から2カ月以内 |
| 法人事業税 | 大阪府泉北府税事務所 | 事業年度終了の日から2カ月以内 |
| 法人市民税 | 堺市 市税事務所 法人諸税課 | 事業年度終了の日の翌日から原則2カ月以内 |
| 事業所税 | 堺市 市税事務所 法人諸税課 | 事業年度終了の日の翌日から原則2カ月以内 |
※事業所税は、事業所の床面積が 800㎡以上または従業員数が80人以上の場合に申告が必要です。
会社が支払う税金の種類を知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
会社が払う税金の種類とは?

厚生年金保険および健康保険への加入は、法律によって義務づけられています。
加入義務の対象は、常時従業員を使用する法人事業所や、常時5人以上の従業員がいる個人事業所(サービス業や農漁業は除く)。
たとえ一人社長のみの会社であっても、加入義務があります。
まだ加入していない場合は、会社設立後5日以内に「新規適用届」を提出してください。
新規適用届の提出先は、事業所の所在地に応じた以下の年金事務所です。

インボイス制度への登録申請とは、適格請求書発行事業者として登録するための手続きです。
登録申請は、書面を郵送により「大阪国税局インボイス登録センター」に提出。
インボイス制度に登録すると、取引先からの信頼を得られるほか、消費税の仕入控除を受けられるなどのメリットがあります。
一方、登録を行わないと仕入控除が受けられず、取引先との取引に影響する可能性も。
適格請求書発行事業者になりたい場合は、早めに登録申請を行いましょう。

会社名義の銀行口座を開設する際には、まず登記事項証明書、印鑑証明書、会社印に加えて、代表者の身分証明書などを用意します。
口座開設の手続きは、銀行窓口で行う方法のほか、銀行によってはオンラインでの申請も可能です。
ただ、金融機関によって必要書類や審査基準が異なるため、事前に確認しておくことが重要です。

堺市で会社を設立した後は、堺市の補助金や創業融資制度を活用することで、資金面の不安を軽減できます。
たとえば、創業初期の設備投資や運転資金に活用できる支援がありますので、ぜひ内容を確認しておきましょう。
これらの書類は堺市役所や管轄の法務局に提出します。提出期限や提出先を事前に確認し、余裕を持って準備しましょう。
堺市の創業支援・融資制度はこちら
会社設立後に従業員を雇用した場合には、社会保険や労働保険の手続きを期限内に行うことが、法令遵守と従業員保護の観点から非常に重要です。
特に初めて手続きを行う場合は、期限を誤ったり必要書類が不足したりするケースが多いため、確認しながら手続きを進めましょう。
従業員を雇用した際に必要な手続きは、以下の7つです。
ここからは、各手続きについて詳しく解説していきます。

堺市で会社を設立し、従業員を雇用する場合には、税務署への各種手続きが必要です。
具体的には、給与の支払いを開始する際に提出する「給与支払事務所等の開設届出書」が必須です。
また、源泉所得税の納期を年2回にまとめる「納期の特例の申請」は任意ですが、この手続きを行うことで事務負担を軽減できます。
給与支払事務所等の開設届出書は、給与の支払いを開始する事務所が「堺税務署」に提出する書類です。
提出期限は、従業員を雇用した日から1か月以内。
この届出書は、会社が従業員や役員に給与を支払う場合はもちろん、一人社長で自身に役員報酬を支払う場合でも提出が必要です。
会社設立時に役員報酬がなくても、将来的に支払う可能性がある場合は、あらかじめ届出をしておくと手続きがスムーズになります。
届出書を提出せずに給与を支払うと、源泉徴収が正しく行われず、後で修正手続きが必要になるため注意が必要です。
詳しい提出方法については、国税庁の公式サイトをご確認ください。
国税庁の公式サイトはこちら
従業員を雇用している事業所では、源泉所得税は原則として、給与から徴収した翌月10日までに納付する必要があります。
しかし、源泉所得税の納期の特例制度を申請すると、源泉所得税の納付を年2回にまとめることが可能です。
納付作業の負担を軽減できるため、対象となる事業所では申請することをお勧めします。
国税庁の公式サイトはこちら

会社設立後に従業員を雇用した場合には、税務手続きに加えて、社会保険の手続きも行う必要があります。
健康保険や厚生年金への加入手続きは、法律で定められた義務であり、適切に手続きを行わない場合は罰則の対象となることもあります。
「被保険者資格取得届」とは、従業員が健康保険・厚生年金保険および雇用保険に加入する際に、年金事務所に提出する書類です。
提出先の年金事務所は、事業所の所在地によって以下のとおりです。
この手続きは、従業員の入社後5日以内に行うことが望ましく、従業員の保険資格を正しく管理するために必須となります。

労働保険の手続きに必要な書類や提出先、提出期限は、事業の形態によって異なります。
事業形態は、一元適用事業と二元適用事業の2種類に分類されます。
一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付を一括して行う事業。一般的な事業の多くはこちらに該当します。
二元適用事業とは、労災保険と雇用保険の申告・納付を別々に行う必要がある事業。具体例として、農林漁業や建設業などが該当します。
以下の表では、一元適用事業における労働保険の手続きの流れをまとめています。
労働保険の概算保険料申告書は、従業員を雇用した場合に、その年度分の労働保険料を概算で申告・納付するための書類です。
概算保険料とは、従業員を雇用した日から年度末までに支払う賃金の総額の見込みに保険料率を掛けて算出した金額を指します。
年度末に実際の賃金総額が確定した後、翌年度に確定保険料を算出し、概算保険料との差額を清算します。
この申告書の提出期限は、従業員を雇用した日から50日以内です。
会社を設立した後、税務や社会保険に関わる手続きが複雑で、不安を感じる経営者の方も少なくありません。
特に、青色申告の申請、従業員の雇用手続き、補助金申請のタイミングでは、書類の不備や納付遅延のリスクが生じることがあります。
こうした悩みは、専門家に相談することがお勧めです。
面倒な手続きはすべて専門家に任せることで、経営者の方は本業に専念できます。
このページを掲載している森福税理士事務所では、会社設立時から日常の税務会計、給与計算、社会保険・労働保険の手続き代行まで幅広くサポート。
経営者の方が安心して事業に専念できる環境づくりをお手伝いしています。
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