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消費税
関東のお客様で、消費税課税についてのご質問がありました。
2年前の決算での海外売上を含めると売上は1,000万円を超えますが、国内売上のみだと1,000万円以下と少ない場合、今期の消費税は課税されないでしょうかというご質問です。
結論から言いますと、海外売上には、免税として消費税はかかりませんが、会社自体の消費税課税の判断基準の売上には、加算して考えるため、消費税は課税されます。
消費税は、当期の売上がいくらあるかにより、課税されるかどうかが決まるのではありません。
前年、前々年の売上の額により、当期に消費税が課税されるかが決まります。
そのため、前々年の決算における課税売上高が1,000万円を超えるかにより、当期に消費税が課税されるかどうかが決まります。
課税売上には、国内の売上や、固定資産の売却額、雑収入などが含まれます。
また固定資産、すなわち保有している車両運搬具や機械装置などの資産を売却した場合の売却額(売却益ではない)に対しても、消費税が課税されます。
普通の売上以外に、当期に臨時的に入った収入=雑収入や営業外収益の項目に計上されている金額で、課税売上に該当する項目にも、消費税が課税されます。
この点、海外への輸出売上は、消費税の計算の上で、免税となり、輸出許可証等の書類保管が必要ですが、消費税がかかりません。
しかし消費税が課税されるかどうかの基準、前々年の売上1,000万円超の基準には、この海外の輸出売上は、課税売上を判断する際の売上に含まれるのです。
創業40年以上の森福税理士事務所では、「医療」「建設業」「製造業」「卸売業」「小売業」「サービス業」「不動産」など、記載しきれないぐらいの業種・業界のお客さまを、サポートしてきました。
もちろん、海外への輸出入を行っている企業様のサポートも行った経験がございます。
当税理士事務所の税務顧問サービスは、お客さまの会社の状況・お悩み・ニーズに合わせて必要なサポートだけご提供しております。
それは当税理士事務所では、「税務顧問はコスト」と考えているからです。
企業様の負担を増やさぬように、
ことを当税理士事務所では強く意識し、実践しております。
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