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EMSでも輸出許可証が必要な場合

消費税

EMSと輸出許可証

このページではEMSで輸出許可証が必要な場合がどのような時かわかりやすくご説明いたします。

また、輸出許可証自体についても簡単にご説明しております。

EMSで郵送する際に、参考にしていただけると幸いです。

EMSでも輸出許可証が必要な場合

結論からお伝えすると、EMSでも発送する品物の合計額が20万円を超える場合は、輸出許可証が必要です。

輸出許可証が必要な場合は郵便局に依頼すれば、必ず輸出許可証が出ます。

郵便局に依頼する場合は、郵便局職員に対して、許可証の作成を委任する形になります。

そのため、委任状の記載が必要です。

許可証は、その郵便局から後日手渡しか郵送で受け取れます。

どちらで受け取れるかは、郵便局によって異なるため、ご利用前にご確認ください。

既にEMSで20万以上の品物を発送していて、お手元に輸出許可証がない場合は、郵便局にお問合せください。

もし郵送時に委任状へ記載していれば、後からでも輸出許可証は受け取れるはずです。

輸出許可証とは

ここまでで、EMSでも輸出許可証が必要になる条件はご理解いただけたと思います。

では、そもそも輸出許可証とは、どのようなものなのでしょうか。

輸出許可証を一言でお伝えすると、

「海外に輸出した事実を証明する書類」

です。

消費税法で消費税還付を受けるための要件として、輸出許可証の保管を定められています。

そのため、輸出許可証を保管しておかないと、消費税の還付を受けられませんので、ご注意ください。

※消費税の還付=払いすぎた消費税が戻ってくること

海外に輸出した品物の合計金額が20万円以下の場合は、郵送したことがわかる書類・帳簿への記載等があれば、輸出許可証は不要です。

しかし、EMSで郵送する時と同様に、輸出した品物の合計金額が20万円を超える場合は、輸出許可証の書類が必要です。

許可証取得のための書類作成は、ご自身で作成するか代行業者にお願いする形となります。

輸出する機会が多い事業者さまは、代行業者様にお願いするケースが多いです。

※ホームページの記事の内容についてのご質問はお受けいたしておりません。

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