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節税

中小企業の機械等の特別償却(30%償却)

事務処理の能率化、製品の品質管理の向上等に資する次に掲げるいずれかのもので、1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの中小企業者等が新品の機械及び装置などを取得し又は製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合、特別償却又は税額控除が認められます。

対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者です。

中小企業者とは、資本金が1億円以下で、常時使用する従業員数が1,000人以下の会社です。

この制度は、購入、使用する設備に具体的な要件があり、またその使用する会社の業種も特定されているところが重要です。

該当資産として、主要なものは、

1.機械及び装置で1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの

2.事務処理の能率化、製品の品質管理の向上等に資する次に掲げるいずれかのもので、1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの

3.ソフトウェアで次に掲げるいずれかのもの

a.一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの

b.その事業年度において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のもの

4.車両及び運搬具のうち一定の普通自動車で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの

です。

またこの制度は、指定事業があり、製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業などが指定されています。

償却額としては、取得価格の30%と普通償却額です。

また税額控除の適用も選択できます。

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