堺市・岸和田市・和泉市周辺で税理士をお探しなら、創業40年超の森福会計事務所/森福税理士事務所へご相談ください

〒594-1151  大阪府和泉市唐国町1-8-25

ご相談随時受付中

お気軽にお問合せください

青色申告の基礎知識

所得税

青色申告の基礎知識

このページでは、青色申告に関する下記3つの基礎的な知識をお伝えいたします。

  • 青色申告とはそもそもどんな制度か
  • 白色申告との違い
  • 青色申告のメリット

青色申告とは

青色申告とは、青色申告の申請承認書類を税務署に提出・承認されることで適用される制度です。

個人事業者の方は1年間の収入と経費から、利益と税額を計算しなければなりません。

計算した収入・経費・利益・税額を税務署に書類で提出することを確定申告といいます。

確定申告は、毎年2月中旬から3月15日に行う必要があります。

青色申告と白色申告の違い

確定申告の制度は「青色申告」と「白色申告」の2種類あります。

確定申告前に何も提出してなければ、白色申告の制度を利用する形になります。

青色申告の場合は確定申告書と決算書を作成する必要がありますが、白色申告の場合は収支内訳書の作成だけで済みます。

また、青色申告の場合は、領収書から経費を計算するのではなく、帳簿を作成する必要があります。

青色申告のメリット

ここまでの話を聞くと、「青色申告の方が面倒だから白色申告にしたい」という方が多いのではないでしょうか。

確かに青色申告は面倒ですが、青色申告にもメリットがあります。

青色申告のメリットはこの2つです。

  1. 青色申告特別控除が受けられる
  2. 青色専従者給与の制度を活用できる

青色申告特別控除が受けられる

青色申告の1つ目のメリットは、青色申告特別控除が受けられること。

青色申告特別控除とは、実際に現金が支出していないにも関わらず、10万円が経費として処理できるようになることです。

青色専従者給与の制度を活用できる

青色申告の2つ目のメリットは、青色専従者給与の制度を活用できること。

青色専従者給与とは、配偶者等の家族従業員に対して給与を支払うことができ、その給与が経費として処理できるようになる制度です。

ただ、この制度を活用するためには届け出が必要になるため、ご注意ください。

青色専従者給与について詳しく知りたい方はこちら

大変だけど青色申告のメリットは大きい

日々業務を行う中で、帳簿をつけるのはかなり大変だと思います。

ただ、今回ご紹介したように青色申告を行うと経費として処理できる金額が高くなるメリットがあります。

経費として処理できる金額が高くなれば、その分税額がおさえられる可能性が高くなるため、白色申告を行なっている個人事業主の方は青色申告制度の活用をぜひご検討ください。

所得税について、もっと詳しく知りたい方は
こちらのページも合わせてご覧ください

平成25年度の1月1日から増えた税金「復興特別所得税」について、所得から引かれる割合などをご紹介

詳しくはこちら

家族の従業員に対して給与を支給する場合に適用される青色専従者給与について、詳しく解説します。

詳しくはこちら

個人事業者で青色申告をしている場合に適用される、青色申告特別控除の金額と適用条件をご紹介。

詳しくはこちら

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0725-53-2251

営業時間:9:00~17:00(土日祝を除く)
※「ホームページを見ました」とお電話下さい。

まずはお気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0725-53-2251

営業時間(9:00~17:00)
休業日:土曜日・日曜日・祝日

お問合せはこちら

営業時間(9:00~17:00)

事前にご予約があれば、時間外のご相談も承ります。

休業日

土曜日・日曜日・祝日

お問合せについて

営業時間外でもお電話でのご対応は可能です。お電話が繋がらない場合は、少し時間をあけてもう一度お電話いただければ幸いです。
また、お問合せフォームからお問合せいただければ、当事務所よりご連絡いたします。

0725-53-2251