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節税

営業権の償却

営業権とは、長年の営業活動等でつちかわれた無形の権利です。

形としてつかむことはできないけれども、得意先、販売方法などなど、

営業するために必要なものと言えるでしょうか。

この営業権は、言葉で説明して、なんとなく感じ取るということはできると思います。

長い間の営業活動からつくられたものですし、もしその事業を何らかの形で引き継ぐと

なると看板らしきものがあると言えるでしょう。

しかし税務上、営業権を計上し、それを償却することにより、経費処理するとなると、

きちっとした書類や、それに伴う実態が必要になります。

営業権は、つかみどころのない権利ともいえます。

そのため、金額が妥当なものかどうか、そしてきちっとその代金のやり取りがあるのかどうかが重要です。

そしてそもそも営業権を譲渡した方は、廃業するなど、営業権としての実態があるのかどうか。

当然、税務署のチェックも厳しくなります。

営業権は、一般的に金額が大きくなりがちで、実際の償却による経費額も大きくなります。

税務調査では、営業権を償却した側の会社のみならず、営業権の対価を受け取っている側も、

反面調査の形で、調べることになります。

営業権は、形がみえないけれども、確かに存在するというような、無形の権利であるため、

計上するときは、十分注意することが必要です。

当税理士事務所でも、会社の税務調査で、営業権のチェックがされたことがあります。

様々な観点から調査されましたが、問題なしということで、経費処理が認められました。

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