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節税
営業権とは、長年の営業活動等でつちかわれた無形の権利です。
形としてつかむことはできないけれども、得意先、販売方法などなど、
営業するために必要なものと言えるでしょうか。
この営業権は、言葉で説明して、なんとなく感じ取るということはできると思います。
長い間の営業活動からつくられたものですし、もしその事業を何らかの形で引き継ぐと
なると看板らしきものがあると言えるでしょう。
しかし税務上、営業権を計上し、それを償却することにより、経費処理するとなると、
きちっとした書類や、それに伴う実態が必要になります。
営業権は、つかみどころのない権利ともいえます。
そのため、金額が妥当なものかどうか、そしてきちっとその代金のやり取りがあるのかどうかが重要です。
そしてそもそも営業権を譲渡した方は、廃業するなど、営業権としての実態があるのかどうか。
当然、税務署のチェックも厳しくなります。
営業権は、一般的に金額が大きくなりがちで、実際の償却による経費額も大きくなります。
税務調査では、営業権を償却した側の会社のみならず、営業権の対価を受け取っている側も、
反面調査の形で、調べることになります。
営業権は、形がみえないけれども、確かに存在するというような、無形の権利であるため、
計上するときは、十分注意することが必要です。
当税理士事務所でも、会社の税務調査で、営業権のチェックがされたことがあります。
様々な観点から調査されましたが、問題なしということで、経費処理が認められました。
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