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森福税理士の節税ノウハウ
このページでは、
をわかりやすく解説いたします。
従業員に対して解雇を依頼する場合には、労働基準法20条により、退職日からさかのぼって30日前に、退職日と退職に至る理由を記載の上、解雇予告通知を出さなければなりません。
解雇予告手当とは、30日前の解雇予告通知を出さずに退職を通知する場合、出さなければいけない30日以上の手当のことです。
この解雇予告手当は、退職所得とされます。
この点からは解雇予告手当は、給与ではなく退職金の扱いになります。
そのため会計処理でも、勘定科目は給料手当ではなく、退職金の科目で処理されます。
給与の場合は、給与額に応じての源泉所得税が課税されて差し引かれます。
退職金の場合は、退職所得控除額を差し引いた後の額に、源泉所得税が課税されます。
退職所得の金額については、(収入金額-退職所得控除額)×1/2によって計算します。
退職所得控除額の計算方法は、下記のとおりです。
勤続年数が20年以下の場合は、「年40万円×勤続年数」
ただし、退職所得控除額が80万円に満たない場合は、80万円とします。
勤続年数が20年超の場合は、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」
役員等の勤続年数が5年以下である場合の役員等の退職金については、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた金額に対して、所得税が課税されます。(平成25年度以降)
すなわち2分の1の計算が行われません。
ここでいう役員等勤続年数の1年未満の端数がある場合は、その端数を1年に切り上げます。
ここでいう役員とは、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者、国会議員及び地方公共団体の議会の議員、国家公務員及び地方公務員のことです。
退職所得の計算は、原則として他の所得と分離して計算されます。
退職所得の受給に関する申告書を勤務先に提出している場合は、他の所得と分離して退職金の所得税が計算されます。
しかし、退職所得の受給に関する申告書を勤務先に提出していない場合は、退職手当の支払金額の20.42%の源泉所得税が徴収されますが、確定申告において他の所得と精算します。
本記事を作成している森福税理士事務所では、税務会計・経営サポートだけでなく、記帳業務や給与計算・各種保険手続きなども代行可能です。
そのため、今回のように退職者が出た場合の処理も、森福税理士事務所なら全てお任せいただけます。
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ここまでご覧いただいても解雇予告手当とその処理についてご不明な点があれば、お気軽に当税理士事務所までご相談ください。
また、他のページでも税金に関する基本的な情報や豆知識を解説しておりますので、こちらもご参考にしていただけると幸いです。
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