堺市・岸和田市・和泉市周辺で税理士をお探しなら、創業40年超の森福会計事務所/森福税理士事務所へご相談ください

〒594-1151  大阪府和泉市唐国町1-8-25

ご相談随時受付中

お気軽にお問合せください

法人税と和泉市の地方税の仕組みと税率を現地の税理士が解説!

和泉市で法人化や会社設立を検討している方、または初めての法人税申告を迎える経営者の方は、「税金の仕組みが個人事業とどう違うのか分からない」「どこへ申告・納付すればよいのか迷ってしまう」と感じる方も多いのではないでしょうか。

法人になると、国に納める法人税に加え、和泉市や大阪府へ法人住民税や法人事業税を納める必要があり、税務の仕組みは個人事業主のときよりも複雑になります。

赤字でも均等割が発生することや、市税と府税で申告先が異なる点に戸惑うケースも見られます。

本記事では、和泉市で法人を設立・運営する際に必要となる法人税と地方税の違いを整理し、年間の税負担を具体的にイメージできるよう分かりやすく解説します。

森福税理士事務所では、法人税・法人住民税などの税務申告をはじめ、お客さまの状況に合わせた節税対策・税務調査対策のご提案まで幅広くサポートしています。
和泉市で税務に関する悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

和泉市で法人が支払う法人税と地方税の概要

和泉市で事業を行う場合、法人・個人事業主を問わず、国・大阪府・和泉市それぞれに税金を納める仕組みになっています。

このうち、法人住民税や法人事業税は、事業活動を行ううえで、道路や上下水道、行政サービスなどの地域インフラを利用していることに対して課される地方税です。

また法人と個人事業主では、課税される税金の種類や計算方法が異なります。
特に法人の場合、「法人税」という言葉が国に納める法人税だけでなく、法人の利益にかかる税金全体を指す言葉として使われることがあります。

和泉市に本店や事業所がある法人には、主に次のような税金が発生します。

  • 国に納める税金:法人税
  • 和泉市に納める税金:法人市民税(市町村に課税される法人住民税)
  • 大阪府に納める税金:法人府民税、法人事業税

このように、法人は国・都道府県・市町村それぞれに税金を納める仕組みになっています。
まずは「どこに、どのような税金を支払うのか」という全体像を押さえることが、法人税を理解する第一歩といえるでしょう。

国に納める税金「法人税」

法人税は、法人が事業活動によって得た利益に対して国が課税する国税です。

和泉市で法人を運営している場合でも、法人税は法人にかかる税金の中で中心となる税金といえます。
これは、法人市民税や法人府民税に含まれる「法人税割」が、国に納める法人税額をもとに計算される仕組みになっているためです。

このように、法人税は国に納める税金であると同時に、地方税の計算にも影響する重要な税金です。

和泉市に納める「法人市民税」

法人市民税は、和泉市内に本店や事業所を持つ法人が納める地方税です。
和泉市の行政サービスや地域インフラを利用して事業を行っていることに対する負担と考えるとイメージしやすくなります。

法人市民税は、次の2つで構成されています。

  • 均等割:法人の規模(資本金等)に応じて、毎年一定額が課税される
  • 法人税割:国の法人税額をもとに計算される

ここで押さえておきたいのが、均等割は赤字でも発生するという点です。
赤字決算で法人税がかからない場合でも、法人市民税の均等割については納税義務が生じます。

初めての決算では見落としやすいため、事前に理解しておくことが大切です。

大阪府に納める法人府民税・法人事業税

和泉市に法人を置く場合、国や和泉市に加えて、大阪府に対しても税金を納める必要があります。
これは、大阪府が行う広域的な行政サービスやインフラ整備の費用を、法人も分担する仕組みのためです。

大阪府に納める主な税金は次の2つです。

  • 法人府民税:均等割と法人税割で構成
  • 法人事業税:事業による所得に対して課税(黒字の場合のみ)

市税と府税をまとめて地方税として整理すると、法人にかかる税金の仕組みが理解しやすくなります。

和泉市で法人が納める税金の種類一覧

ここでは改めて、和泉市で法人が関係する主な税金を全体像として整理しておきます。
まずは、「どの税金が」「どこに」「どんな条件で発生するのか」を把握しておくことが大切です。

和泉市の法人が納める税金を表にまとめました。

税金の種類税金の種類納付先税額の計算基準赤字でも発生
法人税課税所得(利益)
法人市民税(法人住民税)和泉市均等割+法人税割◯(均等割)
法人府民税(法人住民税)大阪府均等割+法人税割◯(均等割)
法人事業税大阪府課税所得

法人税の課税対象と計算方法

法人税は、法人の事業活動によって得た「課税所得」をもとに計算されます。

課税所得とは、売上から事業に必要な経費を差し引いた後に残る利益のことです。
ここでいう経費とは、仕入費用や人件費、家賃、広告費など、事業のために支出した費用を指します。

法人税の基本的な計算イメージは、次のとおりです。

  • 売上 − 経費 = 課税所得

この課税所得に法人税率をかけて、法人税額を計算します。

まずは「法人税は、事業で得た利益をもとに計算される税金」と理解しておくとよいでしょう。

和泉市の法人市民税の仕組み・税率

和泉市で法人を運営する場合、地方税として「法人市民税」が課されます。
法人市民税は、「均等割」と「法人税割」の2つで構成されており、均等割は赤字か黒字かによって課税される内容が異なります。

ここでは、次のポイントを整理していきます。

  • 均等割と法人税割の違い
  • 法人市民税の税率

法人住民税は「均等割」と「法人税割」で構成される

先に述べたように、法人住民税は「均等割」と「法人税割」の2つで構成されています。
これは、法人が和泉市内に事業所を置いて活動していることと、事業による利益の状況の両方を反映させるためです。

それぞれの役割は次のとおりです。

 

 均等割法人の資本金額などに応じて、毎年一定額が課税されます。
利益の有無にかかわらず発生するため、赤字決算でも納税が必要。
法人税割国に納める法人税額を基準に計算されます。
そのため、法人税が発生する黒字の場合に課税されます。

和泉市の法人市民税も、この均等割と法人税割の組み合わせで税額が決まります。

和泉市の法人市民税「均等割」の金額

法人市民税の均等割は、法人の資本金等の額や従業者数に応じて金額が決まる税金です。
和泉市に本店や事業所を置く法人の場合、資本金等の額が大きくなるほど、均等割の金額も高くなる仕組みになっています。

そのため、会社設立時に設定する資本金の額によって、毎年の税負担に差が生じる点には注意が必要です。

均等割の金額は、主に次の条件によって定められています。

  • 資本金等の額
  • 従業者数 
  • 所在する市町村

和泉市における均等割の具体的な金額は、以下の表で確認してみましょう。

資本金等の額従業者数均等割の年額
50億円超50人超
50人以下
3,600,000円
492,000円
10億円超〜50億円以下50人超
50人以下
3,600,000円
492,000円
1億円超〜10億円以下50人超
50人以下
480,000円
192,000円
千万円超〜1億円以下50人超
50人以下
180,000円
156,000円
1千万円以下50人超
50人以下
144,000円
60,000円
上記以外の法人等60,000円

※制度や金額は改正されることがあるため、最新の情報については、和泉市の公式案内を確認が必要。

和泉市の法人市民税について最新の情報を知りたい方は、こちらをご確認ください。

和泉市の法人市民税「法人税割」の税率

法人税割は、国に納める法人税額を基準に計算される税金です。
そのため、法人税が発生しない赤字の場合には、法人税割も原則として課税されません。

法人税割の税額は、国に納める法人税額 × 税率で計算されます。
つまり、利益が増えて法人税額が大きくなるほど、法人市民税の法人税割も増える仕組みです。
和泉市の法人税割の税率は、法令や制度改正によって見直されることがあります。
実際の税率については、以下で確認しておくと安心です。

事業年度開始日法人税割の税率
平成26年9月30日以前14.7%
平成26年10月1日〜令和元年9月30日12.1%
令和元年10月1日以後8.4%

※令和元年10月1日以後に開始する事業年度では 8.4% が適用されるのが基本です。
※税率は「事業年度の開始日」で区分が変わります。

法人税割は、

  • 利益が出た場合の税負担を左右する
  • 事業計画や資金繰りにも影響する

重要な項目のため、早めに把握しておくと安心です。

和泉市の法人市民税の最新の税率を知りたい方は、こちらをご確認ください。

大阪府に納める法人府民税の税率

法人府民税は、和泉市に本店や事業所を置く法人が、大阪府に対して納める地方税です。
法人住民税の一部ではありますが、税率や金額は大阪府の条例に基づいて定められており、和泉市の法人市民税とは税率が異なります。

法人府民税も「均等割」と「法人税割」で構成されており、基本的な仕組みは法人市民税と共通です。
ここでは、大阪府独自に定められている税率の考え方を確認します。

法人税割の税率は、地方税法を前提に大阪府の条例によって定められており、全国一律ではありません。
そのため、他府県と比較した場合に税負担が異なる点が特徴です。

実際の申告にあたっては、決算期時点の大阪府の最新税率を確認したうえで計算する必要があります。

大阪府の法人府民税「均等割」の金額
資本金等の額均等割(年額)
1,000万円以下20,000円
1,000万円超~1億円以下50,000円
1億円超80,000円
大阪府の法人府民税「法人税割」の税率
区分法人税割の税率
大阪府1.0%

法人府民税は、和泉市の法人市民税とあわせて確認することで、地方税全体の税負担を把握しやすくなります。

大阪府の法人府民税の最新の均等割の金額・法人税割の税率を知りたい方は、こちらをご確認ください。

大阪府に納める法人事業税の税率

和泉市で事業を行う法人は、法人住民税とは別に、大阪府へ法人事業税を納める必要があります。
法人事業税は、法人の事業活動によって得た所得に対して課税される都道府県税です。

法人住民税には、赤字であっても発生する「均等割」がありますが、法人事業税は利益が出た場合にのみ課税される点が大きな特徴です。
そのため、決算結果によっては、法人事業税がまったく発生しないケースもあります。

ここでは、法人事業税の基本的な考え方と、「どのような場合に発生し、どのような場合に発生しないのか」を整理しながら、税率の考え方を確認していきましょう。

法人事業税とはどんな税金か

法人事業税は、法人が行う事業によって生じた所得に対して課税される地方税です。
事業を通じて得た利益に応じて、都道府県が行う広域的な行政サービスや産業基盤整備の費用を分担してもらう目的で課税されます。

和泉市に本店や事業所を置く法人の場合、事業年度の所得金額に応じて、大阪府へ法人事業税を申告・納付します。
国に納める法人税や、市町村に納める法人市民税とは課税の考え方が異なる税金である点がポイントです。

地方税の中でも、法人事業税は税額が比較的大きくなりやすい傾向があります。
そのため、利益が出た年度には、法人税や法人住民税とあわせて、資金繰りへの影響を意識しておく必要があります。

法人事業税の税率

法人事業税の税額は、法人の事業所得をもとに計算されます。
課税対象となる所得金額に対して、大阪府が定める税率を掛けて計算する仕組みです。

適用される税率は、

  • 法人の資本金の額
  • 事業の規模

などに応じて区分されており、すべての法人に同じ税率が適用されるわけではありません。

また、法人事業税は赤字の場合には原則として発生しません。
そのため、決算が赤字であれば、法人住民税の均等割は発生しても、法人事業税は課税されない、というケースも珍しくありません。

実際の申告にあたっては、決算期時点の最新情報を確認することが重要です。

大阪府が公表している、法人府民税・法人事業税・特別法人事業税等の税率一覧については、以下の公式ページをご参照ください。

和泉市での総税負担シミュレーション

和泉市で会社を設立した場合、法人税と地方税を合算した年間の税負担を、あらかじめイメージしておくことが重要です。

税金は、決算や申告の段階になって初めて具体的な金額を意識するケースが多く、事前に想定していないと資金繰りに影響を与える要因になります。
特に法人の場合、国に納める法人税だけでなく、市税・府税が同時に発生する点が特徴です。

課税所得の規模によって、法人税・法人住民税・法人事業税を合計した税額は大きく変わります。
設立前後で税額の目安を把握しておくことで、安心して事業運営を進めやすくなるでしょう。

小規模法人の税額例(課税所得400万円の場合)

課税所得が400万円程度の小規模法人であっても、法人税だけでなく、複数の地方税が同時に発生します。

「小規模だから税金は少ない」と考えていると、決算後に、法人税以外にも市税・府税の納税が必要となり、資金繰りに影響を感じるケースも少なくありません。

※本シミュレーションは、次の条件を前提としています。

  • 資本金1,000万円以下  
  • 従業員10人以下  
  • 和泉市に本店のみを置く法人  

なお、各種税額控除や軽減措置を反映していない概算のため、実際の税負担はこれより軽くなる場合もあります。

税金の種類税額目安
法人税約60万円
法人市民税約12万円=約7万円(均等割)+約5万円(法人税割)
法人府民税約2万円(均等割)+約1万円(法人税割)
法人事業税約20万円
合計約95万円

※税率は令和元年10月以後/概算・外形標準課税なし前提

中規模法人の税額例(課税所得800万円の場合)

課税所得が800万円程度になると、法人税額の増加に伴い、法人住民税の法人税割や法人事業税も連動して増加します。

所得の増加に伴い、法人税だけでなく、法人住民税の法人税割や法人事業税も増加します。
その結果、総税額が一気に大きくなる点が法人税の特徴です。

中規模法人では、税金の支払い時期を見越した資金管理がより重要になります。

※本シミュレーションの前提条件

  • 課税所得:約800万円
  • 一般的な中規模法人
  • 和泉市に本店のみを設置
  • 各種税額控除・軽減措置は考慮していません
税金の種類税額目安
法人税約120万円
法人市民税約7万円(均等割)+約10万円(法人税割)
法人府民税約2万円(均等割)+約2万円(法人税割)
法人事業税約35万円
合計約176万円
  • 利益の伸びに比例して、地方税の負担も増加
  • 黒字が続くほど、資金繰りへの影響は大きくなる

赤字法人の場合

赤字であっても、法人住民税の均等割は発生します。

均等割は法人の利益ではなく、和泉市や大阪府に事業所を置き、法人として活動していることに対して課税される税金です。

そのため、設立初年度や赤字決算であっても、市税・府税の均等割は原則として免除されません。

税金の種類税額
法人税0円
法人税割0円
法人事業税0円
法人市民税(均等割)約7万円
法人府民税(均等割)約2万円
合計約9万円
  • 利益が出ていなくても、均等割の負担は必ず発生
  • 設立初年度や赤字決算時に、特に注意したいポイント

法人税・地方税の申告先と納付先

和泉市で法人を運営する場合、法人税と地方税は税金の種類ごとに申告先・納付先が異なります。

税金の種類ごとに申告先や納付先が異なるため、提出先を間違えると再提出が必要になるなど、実務上の手間が増える点に注意が必要です。

その理由は、

  • 法人税は国税
  • 法人住民税や法人事業税は地方税

といったように、管轄する行政機関が分かれているためです。

申告・納付の際に迷わないよう、税金の種類ごとに正しい申告先と相談窓口を整理しておきましょう。

法人税の申告先:税務署(泉大津税務署)

法人税は国税にあたるため、税務署へ申告・納付します。
和泉市に本店を置く法人が法人税に関する手続きを行う場合、管轄は泉大津税務署です。

所在地〒595-8585
大阪府泉大津市二田町1丁目15番27号
電話番号0725-33-5601

法人税の申告方法や納付手続きに不安がある場合は、事前に管轄税務署へ相談しておくと安心です。

法人住民税の申告先:和泉市

法人住民税のうち、法人市民税は和泉市役所の「総務部 税務室 市民税担当」へ申告・納付します。
和泉市に本店や事業所を置く法人は、市の管轄で地方税の手続きを行います。

所在地〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号(和泉市役所本庁舎)
電話番号0725-99-8108

法人市民税の申告書の提出先や、納付方法の確認については、和泉市役所が相談窓口となります。

法人事業税・法人府民税の申告先:大阪府(府税事務所)

法人事業税および法人府民税は、大阪府へ申告・納付する都道府県税です。
これらの税金は、市役所ではなく府税事務所が管轄しています。

和泉市に本店や事業所を置く法人の場合、法人事業税・法人府民税に関する手続きは、大阪府の泉北府税事務所が窓口となります。

所在地〒590-8558
大阪市堺市堺区中安井町3丁4-1
電話番号072-238-7221

詳細な管轄や手続き内容については、大阪府の公式案内を確認すると確実です。

法人税・地方税の納税スケジュール

法人税と地方税は、決算後にまとめて申告・納付する流れが基本です。
これは、事業年度の所得を確定させたうえで税額を計算する必要があるためです。

通常、次の税金は決算日から2か月以内に申告・納付します。

  • 法人税
  • 法人住民税(法人市民税・法人府民税)
  • 法人事業税

このスケジュールを把握しておかないと、「法人税は申告したが、地方税が未申告だった」
といったミスが起こりやすくなります。

決算後は、税金ごとの申告先と期限をセットで管理することが、延滞や申告漏れを防ぐポイントです。

和泉市の法人税申告で見落としやすいポイント

和泉市で法人税申告を行う際は、税金の種類や申告先が複数あることから、初めての申告では思わぬ見落としが起きやすくなります。

特に注意したいのが、

  • 赤字でも発生する法人住民税の均等割
  • 法人税と地方税で異なる申告・納付手続き
  • 初回決算ならではの準備不足

といった点です。
これらの多くは、法人税と地方税の仕組みを十分に理解していないことが原因で起こります。
あらかじめ制度のポイントを押さえておくことで、申告漏れや納付忘れを防げるでしょう。

ここでは、和泉市で法人税申告を行う際に、つまずきやすい3つのポイントを整理して確認していきましょう。

赤字でも法人住民税の均等割は発生する

法人が赤字決算だった場合でも、法人住民税の均等割は毎年発生します。
これは、均等割が「利益」に対する税金ではなく、和泉市に事業所を置き、法人として活動していることに対して課税されるためです。

たとえば、

  • 設立初年度でまだ利益が出ていない
  • 事業が軌道に乗る前で赤字になっている

といった場合でも、和泉市への均等割の納付は必要になります。

赤字決算であっても、法人住民税の均等割は発生する点を理解したうえで、申告や資金計画を立てることが重要です。

地方税の申告・納付を忘れやすい

法人税申告では、地方税の申告・納付を忘れてしまうケースが少なくありません。
その理由は、法人税と地方税で申告先が異なり、手続きが分かれているためです。

実際には、

  • 税務署への法人税申告は済ませた
  • しかし、和泉市や大阪府への申告を失念していた

という事例もよく見られます。

法人税だけでなく、法人市民税・法人府民税・法人事業税もあわせて申告が必要という点を、最初から意識しておくことが大切です。

初回決算でつまずきやすい

初めての決算・申告では、つまずきやすいポイントが多いのが実情です。
法人特有のルールや申告期限に慣れていないため、準備が後回しになりがちです。

よくある例としては、

  • 決算書の作成が遅れて申告期限に間に合わない
  • 必要書類が揃わず、手続きが滞る

といったケースが挙げられます。

初回決算こそ、早めにスケジュールを立てること、必要に応じて税理士など専門家へ相談することが、スムーズな申告につながります。

初めての決算について詳しくまとめた下記の記事も参考にしてみましょう。

複雑な法人税申告も税理士がサポート

和泉市での法人税申告は、税理士に相談することで、よりスムーズに進められます。

法人税申告は、複数の税金を同時に扱う必要がある手続きです。
それぞれで申告先や書類が異なるため、初めての申告や設立間もない法人ほど、負担を感じやすいのが実情です。

税理士に依頼することで、

  • 決算書の作成
  • 法人税・地方税の申告
  • 納付スケジュールの管理

。までを一貫して任せられます。

その結果、申告漏れや計算ミスといったリスクを抑えながら、本来注力すべき事業運営に集中しやすくなります。

和泉市で安心して事業を続けていくためにも、法人税申告に不安がある場合は、早めに税理士へ相談してみましょう。

創業40年超の当事務所が
岸和田市で選ばれ続ける3つの理由

税務関係全般をサポートし、
本業に集中できる環境を作れる

当事務所の税務顧問サービスは、決算書の作成や月次試算表の作成だけでなく、税務会計に関する作業や手続きを全てお任せいただけます。

また、企業として活動していく上で必要な給与計算や社会保険手続き、労働保険手続きの代行も可能です。

面倒な手続きは全てプロにお任せいただくことで、お客さまは本業に集中できます。

お客様のご希望や状況に合わせたサービスを
低価格でご提供

当事務所の税務顧問サービスの内容は、決まりきったものではなく、お客さまお一人おひとりに合わせて変更いたします。

お客さまのご希望によって、企業の状況に必要なサービスは違うもの。

そのため、ご契約の前にお客さまのご希望やお悩みをヒアリングさせていただき、必要なサービスをご提案いたします。

当事務所には豊富な経験・実績と確かな知識があるため、税務関係の手続きや作業の代行はもちろん、経営視点からのアドバイスもできます。

そのため、お客さまのあらゆるお悩みを解決できます。

また、当事務所はお客さまのご負担を減らし、長いお付き合いをさせていただくために、低価格でサービスをご提供する努力を行なっております。

税務調査対策・節税対策も可能

各種手続きや作業の代行だけでなく、税務調査・節税対策も可能です。

創業40年超の当事務所はこれまで数多くの企業さまをサポートし、様々なケースに対応してきました。

その経験で培ったノウハウを活かし、お客さまの状況に合わせた税務調査対策・節税対策をご提案、実施いたします。

お問合せはこちら

堺市・岸和田市・和泉市を中心に全国対応

0725-53-2251

営業時間:9:00~17:00(土日祝を除く)
※「ホームページを見ました」とお電話下さい。

和泉市・堺市・岸和田市を中心に全国対応しております。お気軽にご相談ください。

まずはお気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0725-53-2251

営業時間(9:00~17:00)
休業日:土曜日・日曜日・祝日

お問合せはこちら

営業時間(9:00~17:00)

事前にご予約があれば、時間外のご相談も承ります。

休業日

土曜日・日曜日・祝日

お問合せについて

営業時間外でもお電話でのご対応は可能です。お電話が繋がらない場合は、少し時間をあけてもう一度お電話いただければ幸いです。
また、お問合せフォームからお問合せいただければ、当事務所よりご連絡いたします。

0725-53-2251