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会社設立後の税務・行政手続き一覧

和泉市で会社設立を終えたものの、「登記は済んだが、税務署や市役所での手続きを何から始めればいいか分からない」と戸惑っていませんか。

設立直後は、税務署や市役所、年金事務所などでの各種届出や申請が必要です。
手続きを怠ったり期限を過ぎたりすると、税務上のペナルティや社会保険・労働保険の不備など、思わぬトラブルにつながることがあります。

そこで本記事では、会社設立後に行うべき手続きを順序立てて解説。さらに、従業員を雇用した場合の手続きについても紹介します。

ここで紹介する内容を押さえれば、余計なトラブルや追加費用を避けながら事業をスムーズに始められるようになるはずです。

和泉市での会社設立後にすぐやるべき手続き

和泉市での会社設立後は、税務署への各種届出や市役所での申請、さらに法人口座の開設など、必要な手続きを速やかに行うことが重要です。

これらの手続きを優先して実施することで、税務上の不備によるペナルティや資金管理の混乱を防ぎ、会社運営をスムーズにスタートできます。

ここでは、税務署・市役所・年金事務所への手続きを解説していきます。

和泉市で会社設立後に必要な税務署での手続き

和泉市での会社設立後は、税務署に対して各種手続きを行う必要があります。
手続きには提出期限が定められているため、期限内に書類を準備して提出しましょう。

これから紹介する手続きは、和泉市を管轄する泉大津税務署にて行います。

所在地〒595-8585 
大阪府泉大津市二田町1丁目15−27
電話番号0725-33-5601

※受付時間など詳細については、泉大津税務署へ直接お問合せください。

設立後の最初の税務手続き!法人設立届出書

「法人設立届出書」は、会社設立したことを税務署に報告するための書類です。 
会社が事業を開始するための基本情報を届け出るもので、税務手続きの起点となります。

提出期限は、会社設立日から2か月以内。
期限を過ぎても受理はされますが、青色申告の適用開始時期やその他の税務上の優遇措置に影響する可能性があります。

法人設立届出書の記入時には、登記事項と完全に一致させることが重要。
会社名や所在地、資本金などの転記ミスがないよう記入しましょう。

設立から2ヶ月以内の提出がマスト!青色申告承認申請書

「青色申告承認申請書」は、青色申告を行うために提出する書類です。
承認を受けると、最大65万円の青色申告特別控除や赤字の3年間繰越などの優遇が受けられます。
提出期限は、会社設立日から2か月以内。
申請には記帳義務があり、複式簿記で帳簿を管理することが条件です。

青色申告承認申請書は、節税と正確な帳簿管理を両立させるために欠かせない手続きです。

和泉市で会社設立後に必ず行いたい市役所での手続き

次に、市役所で行う各種届出について説明します。 
必要な書類は、以下の窓口に提出してください。

所在地〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7-5
電話番号0725-99-8108

※受付時間など詳細については、和泉市 総務部 税務室 市民税担当へ直接お問合せください。

申告期限厳守!法人税関連の申告

法人市民税と事業所税は、法人が地域社会に対して負担する税金です。

法人市民税は法人の所得や資本金に応じて地方自治体に納め、自治体の行政サービスの財源となります。
事業所税は、事業所の規模や従業員数、事業内容に応じて課税されます。
都市インフラの整備や地域経済活動の維持に充てられます。

申告期限は、事業年度終了日の翌日から原則2か月以内。
期限を過ぎると延滞金が発生する可能性があるため、必ず期限内に手続きを行ってください。

和泉市で会社設立後に行う年金事務所での手続き

会社設立後は、年金事務所での手続きも必要です。 
必要書類は、以下の窓口に提出してください。

所在地〒592-8333 
大阪府堺市西区浜寺石津町西4-2-18
電話番号0570-007-123

※受付時間など詳細については、堺西年金事務所へ直接お問合せください。

設立後5日以内!健康保険・厚生年金の加入

会社設立時に従業員がいなくても代表取締役である社長本人は健康保険と厚生年金の加入対象です。

届出を怠ると、後日遡って保険料の支払いを求められる可能性があります。
提出期限は会社設立日から5日以内(資本金1,000万円未満の場合)。

一人社長であっても、会社設立後は必ず「新規適用届」を提出し、期限内かつ正確に手続きを行いましょう。

忘れずに開設しよう!法人口座開設

法人口座を開設する際は、事前に必要書類を揃えることが重要です。

口座開設に必要な書類は以下の通り。

  • 会社の登記簿謄本
  • 印鑑証明書
  • 代表者の身分証明書
  • 定款の写しなど

手続きの流れは、まず書類を準備して銀行窓口またはオンラインで申し込みを行います。
その後、銀行が書類を確認し、審査を経て口座開設が完了。
審査には数日から数週間かかる場合があります。

書類不備や提出漏れがあると審査が遅れるため、確実に準備しておきましょう。

和泉市で会社設立後に活用できる補助金・融資制度

和泉市で会社を設立した後は、市の補助金や創業融資制度を活用すると、資金面の不安を軽減できます。
創業初期の設備投資や運転資金に使える支援制度があるため、内容を事前に確認しておきましょう。
和泉市の補助金・融資制度の詳細は、以下のページをご覧ください。

和泉市で会社設立後に従業員を雇用したら必要な手続き

会社設立後に従業員を雇用すると、社会保険と労働保険への加入が義務となります。

これらの手続きを怠ると法令違反となるため、雇用したら早めに手続きを行いましょう。

ここでは、会社設立後に従業員を雇用した場合に必要な手続きを解説します。

従業員の雇用後に忘れずに行いたい税務署での手続き

和泉市で会社を設立した後に従業員を雇用した場合は、税務署への手続きが必要です。
期限内に必要書類を揃え、速やかに提出しましょう。

従業員の雇用時に必須の手続き!給与支払事務所等の開設届出書

「給与支払事務所等の開設届出書」は、給与を支払う事務所を新たに設置した際に税務署へ提出する書類です。
これにより、従業員の源泉所得税の適正な徴収と納付が確保されます。

提出しない場合は、過少申告や納付遅延のリスクが生じます。
提出期限は事務所開設日から1か月以内。期限内に泉大津税務署に提出してください。

給与支払事務所等の開設届出書は、税務上の義務を果たすために必須であり、早めの準備と期限内の提出が重要です。

従業員の雇用後に行う年金事務所での手続き

和泉市での会社設立後に従業員を雇用した場合、税務手続きに加えて社会保険の手続きも必要です。
健康保険・厚生年金の加入は法律で義務付けられており、適切に手続きを行わないと罰則の対象となる場合があるため注意しましょう。

従業員雇用後5日以内!健康保険・厚生年金の加入

従業員が健康保険・厚生年金に加入する際に、年金事務所へ「被保険者資格取得届」を提出します。

提出しない場合、従業員は医療費や年金給付を受けられません。
さらに、事業主にも法的な罰則が科される可能性があります。

提出期限は、従業員の入社日の翌日から5日以内。期限内に堺西年金事務所へ提出してください。
書類に不備や誤りがあると給付額に影響するため、事前確認と二重チェックを徹底しましょう。

従業員の雇用後に行う労働基準監督署での手続き

会社設立後に従業員を雇用したら、労働保険の手続きも必要になります。
労働保険の手続きは、事業形態によって必要書類や提出先、提出期限が異なります。
事業形態は「一元適用事業」と「二元適用事業」の2種類に分類。

一元適用事業は、労災保険と雇用保険の保険料を一括で申告・納付する事業です。
一般的な多くの事業はこちらに該当します。

二元適用事業は、労災保険と雇用保険の申告・納付を別々に行う事業です。
農林漁業や建設業などが該当。

以下の表では、一元適用事業における労働保険手続きの流れをまとめています。

手続き提出期限提出先備考
保険関係成立届従業員を雇用した日の翌日から10日以内泉大津労働基準監督署労働保険適用事業になったらまず提出
概算保険料申告書従業員を雇用した日の翌日から50日以内泉大津労働基準監督署保険関係成立届の提出後、または同時に提出
雇用保険適用事業所設置届設置日の翌日から10日以内ハローワーク泉大津保険関係成立届の提出後に提出
雇用保険被保険者資格取得届資格取得の翌月10日までハローワーク泉大津保険関係成立届の提出後に提出

まずは雇用後10日以内に申告!保険関係成立届

労働保険の「保険関係成立届」は、事業主が新たに従業員を雇用した際に提出する書類。
労災保険や雇用保険の適用開始を正式に記録するために必要です。

提出が遅れると、保険料の遡及徴収や給付手続きの遅延が発生するリスクがあります。
提出期限は従業員を雇用した日から10日以内。

事業所情報や従業員情報を正確に記載し、添付書類に不足がないかも必ず確認しましょう。

保険関係成立届は、適切な保険加入と給付開始に不可欠です。
期限内かつ正確に提出することで、事業運営上のトラブルを防げます。

労働保険料を概算申告!概算保険料申告書

「概算保険料申告書」は、事業主が労働保険料を概算で申告・納付するための書類です。
労働保険料は、従業員の賃金や事業の規模に応じて決まります。
年度開始時点では正確な金額が確定しないため、概算で申告する必要があります。

具体的には、前年の賃金総額や事業区分をもとに、労災保険料と雇用保険料を計算。
提出期限は、従業員を雇用した日から50日以内。

期限を過ぎると延滞金が発生する場合があるため注意しましょう。

保険関係成立届に申告!
雇用保険の保険適用事業所設置届・被保険者資格取得届

労働保険の保険関係成立届を労働基準監督署に提出した後、会社はハローワークで雇用保険の手続きを行います。

「雇用保険の保険適用事業所設置届」は、事業所が雇用保険の適用対象であることをハローワークに届け出る書類です。
提出期限は従業員を雇用した翌日から10日以内。

さらに、従業員について「被保険者資格取得届」も提出する必要があります。
「被保険者資格取得届」とは、従業員が雇用保険に加入する資格を有することをハローワークに届け出る書類です。
提出期限は従業員を雇用した日の翌月10日まで。
手続きを怠った場合は、遡って労働保険料を徴収するほか、追徴金を徴収することになります。

会社設立後の手続きに不安な方は森福税理士事務所へ

会社設立後は税務や社会保険に関する手続きが多く、何から手を付ければよいか迷ってしまう経営者の方も少なくありません。

従業員の雇用手続きや補助金の申請では、書類の不備や申告・納付の遅れが思わぬトラブルにつながる場合も。

こうした手続きの負担は、専門家に任せることで大幅に軽減できます。
面倒な申請や書類作成を任せることで、経営者は本業に集中でき、安心して事業を進められます。

このページを掲載している森福税理士事務所は、和泉市を拠点に周辺地域にも対応しています。
当事務所では、会社設立時の届出や日常の税務会計、給与計算、社会保険・労働保険の手続き代行まで、幅広くサポート。
経営者の方が手続きに悩むことなく、事業運営に専念できる環境を整えるお手伝いをしています。

会社設立代行サービス

森福税理士事務所の会社設立代行サービスは、単に会社設立の手続きを代行するだけではございません。
法人にするべきか、といった開業前のお悩みに対するアドバイスや創業融資支援、会社設立後の記帳代行や税務顧問など、起業前のお悩み解消から起業後の税務会計まで、全てサポートいたします。

融資支援サービス

創業融資支援も、会社設立代行サービスと合わせてご提供しております。
創業融資を受けるための資料作成や、面談の対策を行い、できるかぎり融資を受けられるようにサポートいたします。

税務顧問サービス

森福税理士事務所の税務顧問サービスでは、税務会計全般の作業や手続き、その他の面倒な手続きも全てお任せいただき、本業に集中できる環境をご提供いたします。

形式的な対応ではなく、お客さま一人ひとりとしっかり向き合ってサポートいたしますので、ぜひ率直にお客さまのご希望やお悩みをお聞かせください。

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