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「和泉市で会社を設立したいけれど、手続きの流れが複雑で不安…」
「補助金や融資をうまく使いたいけど、どんな制度があるのかわからない…」
そんな悩みを抱える経営者の方に向けて、本記事では和泉市で会社を設立する具体的な手続きや流れをわかりやすく解説します。
さらに、創業時の負担を軽くする補助金や融資制度、特定創業支援等事業の活用方法についても詳しく紹介。
この記事を読めば、和泉市での会社設立に必要なステップが明確になり、支援制度を活かしながら安心して事業のスタートを切れるはずです。

「会社を設立したい。」と思っても、何から始めればいいのか迷ってしまう方は少なくありません。
しかし、会社設立の手続きは、順序を押さえて進めればそれほど難しくありません。
会社設立の手続きは和泉市に限らず、全国共通で必要なステップが主に7つあります。
これらの手続きのうち、特に各種行政手続きを怠ると、後々ペナルティや追徴課税の対象になる可能性があります。
そのため、会社設立後は速やかに行政手続きを進めることが重要です。
より詳しい手続きの流れや必要書類については、以下のページをご確認ください。
会社設立の流れの詳細はこちら
会社の登記申請先は、設立する会社の本店所在地を管轄する法務局によって異なります。
和泉市で会社設立の登記申請を行う場合は、「大阪法務局 堺支局」が管轄です。
所在地:〒590-8560 堺市堺区南瓦町2番29号(堺地方合同庁舎内)
電話番号:072-221-2756
※受付時間など詳細については、大阪法務局 堺支局へ直接お問合せください。

会社を設立する際には、登録免許税や定款認証費用など、全国共通で必要な費用があります。
そのうち、和泉市では「特定創業支援等事業」を活用することで、登記免許税だけを減税できる優遇措置があります。
そこで、以下の表では株式会社・合同会社の費用と期間を、支援を利用した場合と利用しない場合で比較してみました。
| 項目 | 支援なし | 支援あり |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 150,000円〜 | 75,000円〜 |
| 定款認証費用 | 40,000円(電子定款は不要) | 40,000円 |
| 司法書士報酬 | 50,000円(任意) | 50,000円(任意) |
| その他手数料 | 52,000円 | 52,000円 |
| 合計費用 | 292,000円 | 217,000円 |
| 登記完了までの期間 | 2〜3週間(書類不備で延長の可能性あり) | 2〜3週間 |
| 項目 | 支援なし | 支援あり |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 60,000円〜 | 30,000円〜 |
| 定款認証費用 | 40,000円(電子定款は不要) | 40,000円 |
| 司法書士報酬 | 50,000円(任意) | 50,000円(任意) |
| その他手数料 | なし | なし |
| 合計費用 | 150,000円 | 120,000円 |
| 登記完了までの期間 | 2〜3週間 | 2〜3週間 |
会社設立時にかかる費用について詳しく知りたい方は、以下のページをご確認ください。
【会社の種類別】会社設立にかかる費用

会社を設立する際には、さまざまな書類も準備する必要があります。
必要書類を事前に確認しておくことで、手続きがスムーズに進みます。
まず、基本となるのは以下の書類です。
定款(会社の組織や運営ルールを記載した書類)
印鑑証明書(代表者の実印の証明)
資本金関連書類(払込証明書や通帳コピーなど)
その他の添付書類(就任承諾書、印鑑届出書など)
これらの書類は会社の種類や設立方法によって必要・不要が変わるため、事前に確認することが重要です。
会社設立時に必要な書類の詳細は、以下のページをご確認ください。
会社設立に必要な手続き一覧

会社設立時の書類準備では、まず定款の記載内容(商号・本店所在地・事業目的)の正確性が重要です。
誤記があると、登記申請が差し戻されるおそれがあります。
登記申請書類も定款との整合や添付書類の不足に注意しましょう。
また、和泉市では設立後2か月以内に「法人等の設立申告書」の提出が必要です。
期限を過ぎたり添付書類が不足すると、税務処理や補助金申請に影響する可能性があります。正確な準備でスムーズな設立を。

和泉市では「特定創業支援等事業」による創業支援が受けられます。
「特定創業支援等事業」とは、地方自治体がこれから創業をめざす人や、創業したばかりの事業者に対して行う支援制度です。
経営・財務・人材育成・販路開拓など、事業を始める際に必要な分野をサポートし、創業時のハードルを下げることを目的としています。
具体的には、以下のような流れが一般的です。
これにより、創業時に優遇措置が受けられます。
和泉市の「特定創業支援等事業」による支援を受けた証明書を取得すると、次の5つの優遇措置が受けられます。
会社を設立する際、登記に要する登録免許税(=資本金の0.7%が原則)が支援を受けた場合、資本金の0.35%まで軽減。
例えば株式会社の場合、通常の最低税額15万円が、支援を活用することで7.5万円まで下がります。
登録免許税の減免の詳細はこちら
創業時の資金調達では、信用保証協会が提供する「創業関連保証」を活用することで、無担保・第三者保証人なしで融資を受けられる特例です。
通常、創業の1〜2か月前からの利用ですが、「特定創業支援等事業」を受けると事業開始の6か月前から利用可能になります。
信用保証協会の公式HPはこちら
日本政策金融公庫が提供する「新規開業支援資金」は、創業期の事業者向け融資制度です。
「特定創業支援等事業」を受けた場合、貸付利率の引き下げや、融資実行条件の緩和などの優遇措置が適用される場合があります。
たとえば、通常の利率が年1.5%の場合でも、特定創業支援等事業の支援を受けた証明書を提出すれば、年1.2%まで引き下げられるケースがあります。
日本政策金融公庫 新規開業支援資金の公式ページはこちら
「小規模事業者持続化補助金」とは、商工会議所や商工会の支援を受ける小規模事業者を対象とした補助金制度です。
販路開拓や業務効率化など、事業の発展や安定化につながる取り組みを支援することを目的としています。
対象となる経費には、チラシやWebサイトなどの広告宣伝費、店舗の改装費、設備投資などが含まれます。
原則として、補助率は50万円ですが、特定創業支援等事業の支援を受けている場合には、200万円に引き上げられる優遇が受けられます。
小規模事業者持続化補助金事務局の公式HPはこちら
「特定創業支援等事業」の支援を受けた証明書を取得すると、和泉市の「創業等支援補助金」に優先的に申請できます。
創業等支援補助金とは、和泉市が創業者や創業直後の事業者に対し、家賃・店舗改装費・広告宣伝費などの一部を補助する制度のこと。
補助率は1/2、補助上限額は30万円が目安です。
たとえば、店舗改装費60万円の場合、30万円が補助されることで、自己負担は30万円となり、創業初期の資金負担を大幅に軽減できます。
和泉市創業等支援補助金の公式ページはこちら
特定創業支援等事業の証明書は、特定創業支援等事業の支援を受けたことを証明する書類です。
交付対象者は、以下の条件を満たす必要があります。
特定創業支援等事業の証明書交付の対象者は、以下のとおりです。
| 対象者 | 条件 | 備考 |
|---|---|---|
| 創業前の方 | 事業を営んでいない個人 | 6か月以内に創業予定の方 |
| 創業後の方 | 創業日から5年を経過していない個人または法人 | 法人成りや第二創業の場合は別途相談 |
証明書交付の条件に当てはまる方で、以下の特定創業支援等事業を受けた方が証明書の交付対象となります。
特定創業支援等事業の優遇措置を受けるには、「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」が必要です。
証明書の交付を希望する場合は、まず担当部署への申請が必要です。
担当者が不在の場合もあるため、事前に電話やメールで予約を行い、確実に対応してもらうようにしましょう。
和泉市の特定創業支援等事業による支援の公式ページはこちら
和泉市で会社を設立する際に活用できる融資制度を2つ紹介します。
創業期の資金調達に役立つ制度を知っておくことで、スムーズな事業スタートが可能です。

「和泉市中小企業融資制度」は、和泉市内で小規模事業を営む事業者向けの資金調達の支援制度です。
この制度では、融資を受ける際に大阪信用保証協会の保証が付くため、金融機関からの借入れがスムーズに行える仕組みになっています。
「和泉市中小企業融資制度」には、以下のような利点があります。
| 制度の利点 | 内容 | 補足・説明 |
|---|---|---|
| 利子補給制度 | 対象年に係る利子率のうち1%相当分を補助 | 利子補給とは、借入金の利息の一部を公的機関が負担してくれる制度です |
| 低利率での融資 | 大阪府制度融資「小規模企業サポート資金」の上限利率から0.6%減算 | 民間金融機関より低い利率で資金調達が可能 |
「和泉市中小企業融資制度」の利用は、以下のような一定の条件を満たす事業者が対象です。
「和泉市中小企業融資制度」では、事業資金の条件や返済方法などがあらかじめ決められています。
ここでは、資金限度額や融資利率、担保・連帯保証人の要件などを分かりやすく表にまとめました。
| 項目 | 内容 | 補足・注意点 |
|---|---|---|
| 資金限度額 | 1事業所あたり最大1,000万円 | 保証協会による他の無担保融資残高がある場合は制約あり |
| 資金使途 | 運転資金および設備資金 | 転貸資金は不可 |
| 融資期間 | 最長7年 | なし |
| 貸付利率 | 1.0% (令和4年4月1日現在) | 大阪府制度融資「小規模企業サポート資金」の上限利率から0.6%減算した率 |
| 保証利率 | 保証協会所定の利率 | 0.5%~2.2% |
| 返済方法 | 毎月分割返済 | 原則、6か月以内から返済開始 |
| 担保 | 不要 | なし |
| 連帯保証人 | 原則不要 | 法人の場合は代表理事のみ必要 |
「和泉市中小企業融資制度」を活用することで、低利で必要な資金を確保し、事業計画の実現や設備投資、運転資金の安定化につながるでしょう。
和泉市中小企業融資制度の公式ページはこちら

「和泉市中小企業事業資金利子補給金制度」は、市内の中小企業や個人事業主が利用する一部の制度融資について、支払った利子の一部を市が助成する制度です。
利子補給とは借入金の利息の一部を自治体が補助する仕組み。
利子補給を受けられるのは、以下の条件を満たす方です。
利子補給の対象となる融資制度は、大阪府中小企業向け制度融資および日本政策金融公庫の特定の融資です。
具体的には以下のとおり。
| 融資区分 | 融資名 | 詳細 |
|---|---|---|
| 大阪府中小企業向け制度融資 | 開業・スタートアップ応援資金 | 開業資金、地域支援ネットワーク型 |
| 大阪府中小企業向け制度融資 | 小規模企業サポート資金 | 小規模資金、和泉市中小企業融資制度(市町村連携型) |
| 日本政策金融公庫 | 女性・若者/シニア起業家資金 | なし |
補給の対象となるのは、対象融資において、その年(1月1日~12月31日)の期間中に約定どおり返済された利子です。
利子補給の期間は、借入日から3年間。
なお、過去年度に遡って請求はできないため注意が必要です。
また、利子補給の対象となる融資額は、当初借入額の合計で500万円が上限。利子補給率は対象年に係る利子率の1%相当分となります。
「和泉市中小企業事業資金利子補給金制度」を利用するには、まず「融資登録書」を提出する必要があります。
融資登録書とは、対象となる融資の内容を市に登録するための書類のこと。
対象融資の種類によって、必要書類は異なります。
大阪府制度融資の場合:
・保証協会発行の「保証のお知らせ」
・金融機関発行の「返済予定表」
日本政策金融公庫の場合:
・補給対象融資であることを確認できる資料(女性・若者/シニア起業家資金融資証明書など)
・支払額明細書
これらの書類を添付し、融資実行年の翌年1月末までに提出してください。
和泉市中小企業事業資金利子補給金制度の公式ページはこちら
ここまで解説したように、会社設立の手続き自体はそれほど難しくありません。
ただ、必要な書類や手続きが多く、わずかなミスでも会社設立が遅れるだけでなく、その後の税務申告や財務管理にも影響する場合があります。
そのため、専門家に会社設立の手続きを依頼した方が安心です。
手続きを正確に進められるだけでなく、余計な手間や時間を大幅に削減できます。
さらに、税務や財務の観点から、適切な設立形態や資本金の設定についてアドバイスを受けられるため、将来的な経営リスクも抑えられるでしょう。
和泉市で会社設立を検討している方は、森福税理士事務所までご相談ください。
当事務所では会社設立手続きはもちろん、創業融資制度、税務相談などをサポートする会社設立代行サービスを用意しています。
事業内容や資本金、法人形態に合わせた最適な設立プランをご提案できるため、初めて会社設立する方でも安心して手続きを進められます。
さらに、会社設立後の税務・財務サポートも充実しています。
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森福税理士事務所の会社設立代行サービスは、単に会社設立の手続きを代行するだけではございません。
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創業融資を受けるための資料作成や、面談の対策を行い、できるかぎり融資を受けられるようにサポートいたします。
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