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森福税理士の節税ノウハウ

役員従業員への貸付と利息

役員や従業員に対して金銭を貸し出したときは、利息を取らなければなりません。

金銭を貸し出す側の会社としては、利息は未収利息として、収益、利益になります。

この点、利息を取らない場合は、貸付とはならずに、無償で支給した、個人で言う贈与の形になります。

金融機関から金銭を借りるときは、必ず利息が発生します。

理屈としてこれと同じことになります。

金融機関からの借り入れにしても、自分が役員になっている会社や、自分が勤務している会社からの借り入れにしても、同じように利息が発生するということです。

ただし、ここで大きく異なることが、その利息の利率をいくらにするかということです。

会社が役員・従業員に金銭を貸与した場合の利率

単純に金融機関への借入の利率と同じような利率というわけにはいきません。

明らかに金融機関からの借入をそのまま役員や従業員に借入したといえるようであれば同じ利率でも良いですが、

金融機関からの借入とは関係なく、単に会社が役員や従業員に金銭を貸付した場合は、下記の利率を適用しなければなりません。

下記に満たない利率で貸し付けを行った場合は、実際に適用した利率との差額が給与等として扱われることになります。

  • 平成14年1月1日から平成18年12月31日に貸付けを行った場合には4.1%
  • 平成19年1月1日から同年12月31日に貸付けを行った場合は4.4%
  • 平成20年1月1日から同年12月31日に貸付けを行った場合は4.7%
  • 平成21年1月1日から同年12月31日に貸付けを行った場合は4.5%
  • 平成22年1月1日から平成25年12月31日に貸付けを行った場合は4.3%
  • 平成26年1月1日から同年12月31日に貸付けを行った場合は1.9%
  • 平成27年1月1日から同年12月31日に貸付けを行った場合は1.8%


また、使用人に対する住宅資金の貸付けを平成22年12月31日までに行った場合には、年1%の利率を基準とする特例があります。

ただし災害や病気など臨時的に生活のための資金が必要になり、妥当と思われる返済期間で妥当な金額を貸しつける場合などは、そのような扱いはしないという例外はあります。

このように税金・財務に関することで、お困りの方は森福税理士事務所へご相談ください。
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