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節税
現在お勤めの先で、同じ歴年度内に前職がある方を年末調整する場合、
前職の源泉徴収票が必要になります。
この前職のある方で、源泉徴収票がない場合は年末調整はできません。
しかし間違って、前職を含まずに、年末調整してしまったり、
従業員に確認が取れずに、前職がないものとして、年末調整してしまったりした場合は、
年末調整の結果が正しくはありません。
この場合は、年末調整した現職の源泉徴収票と、前職の源泉徴収票を合わせて、
本人が確定申告するか、現在お勤めの先で、再度の年末調整=年末調整再調整をしてもらうかということになります。
現在勤務の会社に、再度の年末調整をお願いするのは気が引ける場合は、確定申告するのが良いでしょう。
年末調整と確定申告の違いとしては、年末調整の場合は、現在勤務している会社で手続が終わってしまうため、ご本人が後で何かをしないといけないことはありません。
年末調整ではなく、確定申告の場合は、ご本人が2月中旬から3月15日の間に税務署に申告をしなければなりません。
ご本人の手間と時間の問題です。
ただ前職の給与内容を、現在の会社に知られたくない場合などの場合は、年末調整ではなく、確定申告をすれば良いでしょう。
年末調整と確定申告のどちらでも、行った結果は同じになります。
手続のために行われる場所・提出先(会社か税務署)と、書類(年末調整書類、確定申告書)の違いです。
給与支払報告書というと、何ですかそれという感じになると思いますが、大阪府岸和田市にお住いのお客様から子ども手当の関係で、岸和田市役所に社長としてのご自分の給与が報告されていないので、出してほしいというお話がありました。
昨年まで別の事務所で年末調整等を行っており、今年になって当税理士事務所にご依頼があったお客様です。
当然、年末調整の際に社長様含め、各従業員様の給与支払報告書は、提出されているものと思っていたのですが。
急きょ、電子申告により、給与支払報告書を岸和田市役所に提出したという次第です。
社長は、自ら岸和田市役所に持っていくからとおっしゃられていたのですが、それこそ手間がかかるので、パソコンからのオンラインで、電子申請をして、終わりました。
ところで給与支払報告書とはなのですが、給与をもらっている方は、年末調整の際に年間の給与額などがかかれた小さい用紙をもらうと思います。これは源泉徴収票といい、1年間の収入額や差し引かれた税額などが記載されています。
これは、本人に渡す分とは別に、1人に対して2枚ずつを、従業員のお住いの市区町村に提出しなければなりません。
この源泉徴収票を市区町村に提出することにより、その従業員の方の市民税が決定されてくるのです。
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