所得税
このページでは、青色申告に関する下記3つの基礎的な知識をお伝えいたします。
青色申告とは、青色申告の申請承認書類を税務署に提出・承認されることで適用される制度です。
個人事業者の方は1年間の収入と経費から、利益と税額を計算しなければなりません。
計算した収入・経費・利益・税額を税務署に書類で提出することを確定申告といいます。
確定申告は、毎年2月中旬から3月15日に行う必要があります。
確定申告の制度は「青色申告」と「白色申告」の2種類あります。
確定申告前に何も提出してなければ、白色申告の制度を利用する形になります。
青色申告の場合は確定申告書と決算書を作成する必要がありますが、白色申告の場合は収支内訳書の作成だけで済みます。
また、青色申告の場合は、領収書から経費を計算するのではなく、帳簿を作成する必要があります。
ここまでの話を聞くと、「青色申告の方が面倒だから白色申告にしたい」という方が多いのではないでしょうか。
確かに青色申告は面倒ですが、青色申告にもメリットがあります。
青色申告のメリットはこの2つです。
青色申告の1つ目のメリットは、青色申告特別控除が受けられること。
青色申告特別控除とは、実際に現金が支出していないにも関わらず、10万円が経費として処理できるようになることです。
青色申告の2つ目のメリットは、青色専従者給与の制度を活用できること。
青色専従者給与とは、配偶者等の家族従業員に対して給与を支払うことができ、その給与が経費として処理できるようになる制度です。
ただ、この制度を活用するためには届け出が必要になるため、ご注意ください。
青色専従者給与について詳しく知りたい方はこちら
日々業務を行う中で、帳簿をつけるのはかなり大変だと思います。
ただ、今回ご紹介したように青色申告を行うと経費として処理できる金額が高くなるメリットがあります。
経費として処理できる金額が高くなれば、その分税額がおさえられる可能性が高くなるため、白色申告を行なっている個人事業主の方は青色申告制度の活用をぜひご検討ください。