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これから堺市で会社を設立しようとしている方や、設立後に初めて決算を迎える経営者の方は、「法人税と地方税はどう違うの?」と悩むことも多いはずです。
国に納める法人税と、堺市や大阪府に納める法人住民税・法人事業税などの地方税は、計算方法や税率がそれぞれ違い、会社の規模や地域によって負担額も変わります。
そこで本記事では、税金の仕組みをわかりやすく整理し、堺市に特化した最新の税率や具体的な計算例も紹介します。
これを読めば、自社の年間税負担をイメージでき、他地域との比較や税理士相談にも役立ちます。
初めての会社設立でも決算準備でも、安心して計画を進められるはずです。

法人税は、法人が事業で得た利益(所得)に対して課される国税です。
個人の所得税と同じく利益に応じて税額が決まりますが、法人には独自の計算ルールがあります。
法人税の税率は一定ではなく、資本金や法人の種類によって変動します。
所得にかかる法人税ですが、その他の法人住民税・法人事業税とまとめて「法人税等」と呼ばれることも多いです。
法人住民税・法人事業税は国税ではなく、都道府県や市町村に納める地方税です。
ここからは、法人住民税・法人事業税について説明していきます。

法人住民税は、法人が所在地の地方自治体に納める地方税。事業活動による社会的負担を地域に還元する役割があります。
法人住民税は、市区町村と都道府県の双方に納める仕組みになっています。
堺市に事業所がある法人は、堺市へ「法人市民税」、大阪府へ「法人府民税」を納税します。
では、法人市民税と法人府民税の違いを説明します。
堺市の法人市民税は、地方自治体である堺市が法人に課税する市税の一種です。
法人市民税の納税額は、「均等割」と「法人税割」の2つの合計になります。
均等割は、法人の資本金や従業員数に応じて定額で課されるため、黒字・赤字に関わらず必ず納付する必要があります。
法人税割は、国に納める法人税額を基準に計算されるため、利益に応じて税額が変動します。
法人府民税とは、大阪府が法人に対して課す地方税です。
法人が大阪府内で事業を行っている場合に、その事業規模や所得に応じて納める必要があります。
この税金は、市町村が課す「法人市民税」とは別の税金であり、申告・納付も別々に行わなければなりません。
また、法人市民税と同様に、「均等割」と「法人税割」の2種類で構成されています。
このように、法人府民税は法人市民税とは異なる税金となるため、申告・納付のタイミングを正確に把握しておきましょう。

法人事業税は、法人の所得に応じて税率が段階的に変わる地方税です。
所得が区分ごとに上がると税率も上昇し、利益が大きいほど負担が増える仕組み。
法人事業税は都道府県税に分類されるため、納付は堺市ではなく大阪府で行う点に注意しましょう。

起業1年目は、納付スケジュールを把握していないと延滞税や加算税が発生しやすくなります。
法人税は、事業年度終了後2か月以内に確定申告を行い、算出した税額を納付します。
法人市民税と法人府民税は地方税で、法人税の確定申告に合わせて申告・納付。
法人事業税は所得に応じて年4回の中間申告があり、納付時期を誤ると延滞税が発生します。
起業1年目は、税務署や自治体からの通知だけに依存せず、自社で納付カレンダーを作成しておきましょう。
月ごとの期限を整理して管理することで、思わぬ税務リスクを避けて資金繰りを安定させられます。
法人税は全国一律ですが、法人住民税は市区町村・都道府県ごとに税率が異なります。
ここでは、堺市で会社を設立した場合に適用される法人市民税・法人府民税の税率について解説します。

法人市民税は、個人の市民税と同様に「均等割」と「法人税割」の二つで構成されています。
この二つを合計した額が、堺市における法人市民税の納付額となります。
法人市民税の税額の計算方法は以下の通り。
固定で必ず払う税(均等割)+ 利益に応じた税(法人税割)= 税額
均等割は、利益の有無に関わらず必ず課される固定税です。
事業活動に伴う行政サービスの利用に対して、赤字でも最低限の負担を求める考え方に基づいて課税されます。
税額は「資本金等の額」と従業員数(アルバイトも含む)によって決まります。
2025年4月時点での堺市の均等割の税率はこちらです。
| 資本金等の額 | 従業者50人以下 | 従業者50人超 |
|---|---|---|
| 50億円超 | 41万円 | 300万円 |
| 10億円超〜50億円以下 | 41万円 | 175万円 |
| 1億円超〜10億円以下 | 16万円 | 40万円 |
| 1,000万円超〜1億円以下 | 13万円 | 15万円 |
| 1,000万円以下 | 5万円 | 12万円 |
| 資本金のない法人 (一般社団法人・財団法人・人格なき社団など) | 5万円 | 5万円 |
※資本金等の額とは、「資本金 + 資本準備金などを加えた金額」のこと。
※従業者数とは、堺市内にあるすべての事務所・店舗・寮などの従業者の合計数。複数区に拠点がある場合は、区ごとに均等割額を合算する。
※アルバイトは単純な「人数」ではなく、勤務時間(1ヶ月170時間=1人)から換算する。
また、資本金が少なく従業員数も少ない段階では、一見「均等割もたいした金額ではない」と思うかもしれません。
しかし「所得が赤字でも必ず支払い義務がある」点が落とし穴。
黒字化前でも毎年固定のコストとして税負担が発生するため、資金繰りに余裕がないときほど注意しましょう。
法人税割の税率は、法人の規模や利益額に応じて変わります。
具体的な区分は以下の通りです。
| 法人の区分 | 平成26年10月1日〜令和元年9月30日まで | 令和元年10月1日以降 |
|---|---|---|
| 資本金等1億円以下で、分割前の課税標準となる法人税額が800万円以下の法人 | 9.7% | 6% |
| その他の法人 | 12.1% | 8.4% |
法人税割の税額は、次の計算式で求められます。
法人税額 × 法人税割率 = 法人市民税(法人税割)
ここでいう「法人税額」とは、国に納める法人税のことです。
この計算を理解しておくと、法人市民税の負担額を事前に把握できます。

堺市に所在する法人は、大阪府に対しても法人府民税を納める必要があります。
ここでは、法人の規模や資本金に応じた均等割の税額と、法人税額に応じた法人税割の税率をわかりやすく解説します。
法人府民税の均等割は、資本金等の額に応じて5段階に区分され、法人ごとに定められた税額が課されます。
| 法人の資本金等の額 | 税額 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 2万円 |
| 1,000万円〜1億円以下 | 7万5,000円 |
| 1億円〜10億円以下 | 26万円 |
| 10億円〜50億円以下 | 108万円 |
| 50億以上 | 160万円 |
まずは、自社が「超過税率」「標準税率」のどちらに適用されるのか確認しましょう。
| 資本金・出資金額 | 法人税額 | 税率 | R1.10.1〜(事業年度) | H26.10.1〜R1.9.30(事業年度) |
|---|---|---|---|---|
| 1億円超 | - | 超過税率 | 2% | 4.2% |
| 1億円以下 | 年2,000万円以上 | 超過税率 | 2% | 4.2% |
| 1億円以下 | 年2,000万円以下 | 超過税率 | 1% | 3.2% |
法人事業税の税率は「標準税率」と「超過税率」の2つに分けられます。
大阪府の場合、普通法人で令和7年4月1日〜開始する事業年度の税率は下表のとおりです。
| 法人 | 所得等の区分 | 超過税率 | 標準税率 |
|---|---|---|---|
| 普通法人 | 年400万円以下 | 3.75% | 3.5% |
| 普通法人 | 年400万円~800万円以下 | 5.665% | 5.3% |
| 普通法人 | 年800万円以上 | 7.48% | 7% |
まずは、自社が「標準税率」「超過税率」のどちらに適用されるのか確認する必要があります。
大阪府の法人事業税の適用判定は以下になります。
| 法人の種類 | 資本金・出資金額 | 所得額 | 税率の区分 |
|---|---|---|---|
| 普通法人 | 1億円以上 | - | 超過税率 |
| 普通法人 | 1億円以下 | 5,000万円以上 | 超過税率 |
| 普通法人 | 1億円以下 | 5,000万円以下 | 標準税率 |
| 収入金額課税法人 | 1億円以上 | - | 超過税率 |
| 収入金額課税法人 | 1億円以下 | 5,000万円以上 | 超過税率 |
| 収入金額課税法人 | 1億円以下 | 5,000万円以下 | 標準税率 |

堺市で会社を設立する方や初めての決算を迎える方にとって、法人税の総税額は気になるポイントですよね。
ここでは、法人税・法人住民税・法人事業税を合算した総額イメージを、会社の規模別に紹介します。
ここからは、各手続きについて詳しく解説していきます。
以下の想定で税額をシミュレーションしていきます。
※課税所得とは、売上から必要経費や損金などを差し引いた後の法人税の計算対象となる所得です。
| 説明 | 中小法人の軽減税率適用 |
|---|---|
| 税率 | 15%(課税所得800万円以下) |
| 計算 | 400万円 × 15% |
| 金額 | 60万円 |
| 説明 | 法人税割と均等割の合計 |
|---|---|
| 税率 | 法人税割6%、均等割5万円 |
| 計算 | 法人税割:60万円 × 6% = 3万6,000円 均等割:5万円 |
| 金額 | 8万6,000円 |
| 説明 | 法人税割と均等割の合計 |
|---|---|
| 税率 | 法人税割1%、均等割2万円 |
| 計算 | 法人税割:60万円 × 1% = 6,000円 均等割:2万円 |
| 金額 | 2万6,000円 |
| 説明 | 中小法人の軽減税率適用 |
|---|---|
| 税率 | 3.5%(課税所得400万円以下) |
| 計算 | 400万円 × 3.5% |
| 金額 | 14万円 |
| 法人税・法人市民税・法人府民税・法人事業税の合計 | 85万2,000円 |
|---|
※概算計算です。税額控除や損金算入などを考慮していません。
以下の想定で税額をシミュレーションしていきます。
| 説明 | 中小法人の軽減税率適用 |
|---|---|
| 税率 | 15%(課税所得800万円以下) |
| 計算 | 800万円 × 15% |
| 金額 | 120万円 |
| 説明 | 法人税割と均等割の合計 |
|---|---|
| 税率 | 法人税割6%、均等割13万円 |
| 計算 | 法人税割:120万円 × 6% = 7万2,000円 均等割:13万円 |
| 金額 | 20万2,000円 |
| 説明 | 法人税割と均等割の合計 |
|---|---|
| 税率 | 法人税割1%、均等割7万5,000円 |
| 計算 | 法人税割:120万円 × 1% = 1万2,000円 均等割:7万5,000円 |
| 金額 | 8万7,000円 |
| 説明 | 中小法人の軽減税率適用 |
|---|---|
| 税率 | 5.3% |
| 計算 | 800万円 × 5.3% |
| 金額 | 42万4,000円 |
| 法人税・法人市民税・法人府民税・法人事業税の合計 | 191万3,000円 |
|---|
※概算計算です。税額控除や損金算入などを考慮していません。
※法人事業税は中小法人軽減税率の適用区分により計算しています。

法人税や法人市民税、法人事業税についての疑問は、早めに専門窓口で確認するのが安心です。
堺市では国税・府税・市税ごとに相談先が分かれているため、適切な窓口を把握しておきましょう。
ここでは、迷わず相談できる各窓口をまとめています。
以下の想定で税額をシミュレーションしていきます。
法人税に関するお問い合わせは、国税庁の管轄である「堺税務署」で行えます。
住所や連絡先を確認して、申告や納税に関する不明点を相談しましょう。
所在地:〒590-8550 堺市堺区南瓦町2番29号 堺地方合同庁舎
電話番号:0570-00-5901
堺市にかかる法人市民税の相談は、堺市役所の「法人諸税課」で受け付けています。
市税の納付や各種軽減制度について詳しく知りたい場合はこちらに問い合わせると安心です。
所在地:〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1 三国ヶ丘庁舎内 市税事務所4階
電話番号:072-231-9743
大阪府にかかる法人事業税の相談は、「大阪府泉北府税事務所」が担当しています。
府税に関する申告書の提出方法や納付方法なども確認できます。
所在地:〒590-8558 堺市堺区中安井町3-4-1
電話番号:072-238-7221
堺市で法人税や地方税の申告を行う際、複雑な税額計算や控除適用は、経験豊富な専門家に任せることで大幅に手間を減らせます。
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