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岸和田市での会社設立後、登記までは済んだものの「このあと税務署や市役所で、何を手続きすればいいのかわからない」と感じる経営者は多いのではないでしょうか。
設立直後は法人税の申告や青色申告承認申請など、複数の届出を期限内に行う必要があります。
手続きを漏らしたり遅らせたりすると、追徴課税や申告不備といったトラブルにつながる可能性も。
そこで、この記事では岸和田市で会社設立後に必要な手続きを分かりやすく解説。
加えて、従業員を雇用した場合にやるべき手続きも紹介しています。
必要な手続きを正しく把握すれば、余計なトラブルを避けながら事業に集中できる環境を整えられるでしょう。

会社登記を終えたら、税務・行政の手続きが必須です。
税務署や市役所、年金事務所への各種届出を行いましょう。
手続きを漏れなく行うことが、後の税務調査や社会保険手続きでのトラブル防止につながります。
ここでは、岸和田市での会社設立後に必須の手続きを解説します。
会社設立後は税務署への各種届出を迅速に行うことが大切です。
税務署での手続きは、法人税・消費税・所得税など、会社の税務管理の基盤となります。
岸和田市を管轄する税務署は「岸和田税務署」です。
会社設立後は、まずこちらで必要な書類を提出しましょう。
| 所在地 | 〒596-0825 岸和田市土生(はぶ)町2丁目28番1号 |
|---|---|
| 電話番号 | 0570-00-5901 |
※受付時間など詳細については、岸和田税務署へ直接お問合せください。
「法人設立届出書」は会社の設立を通知する書類です。
会社の基本情報や設立日、資本金などを記入し、法人税や消費税、源泉所得税などの管理に使われます。
提出期限は会社設立日から2か月以内。
期限を過ぎると、青色申告の承認申請などに影響が出る場合があります。
また、地方税(法人市民税・事業所税)の課税対象となるため、市役所への提出も忘れずに行いましょう。
「青色申告承認申請書」とは、青色申告を行うために税務署へ提出する書類です。
青色申告を行うことで、最大65万円の控除や赤字の繰越など、青色申告特別控除の適用を受けられるメリットがあります。
複式簿記で帳簿を作成する場合は、申請と同時に帳簿の準備も整えておくとスムーズです。
提出期限は、会社設立の日から3か月以内。
期限を過ぎると、設立初年度から青色申告を適用できなくなるため注意が必要です。
「給与支払事務所等の開設届出書」とは、給与や賞与を支払う事務所を新たに設置した際に税務署へ提出する書類です。
提出期限は事務所の開設または給与の支払いがあった日から1か月以内。
また、従業員がいない場合でも、役員報酬や一部の給与を受け取る場合には届出が必要です。
税務署が給与支払の事実を把握し、源泉徴収や社会保険料の適正な管理を行うためです。
書類の記入漏れや誤りがあると、再提出を求められる場合があるので注意しましょう。
市役所での手続きは、会社設立後に必要な行政手続きの一つです。
会社に関わる法人市民税や事業所税などの届出は、「財務部市民税課の諸税担当」で行います。
事前に必要書類を確認し、窓口の営業時間内に訪れることでスムーズに手続きが完了します。
| 所在地 | 〒596-8510 大阪府岸和田市岸城町7-1 岸和田市役所旧館2階 |
|---|---|
| 電話番号 | 072-423-9429 |
※受付時間など詳細については、財務部市民税課の諸税担当へ直接お問合せください。
「法人設立届出書」とは、会社を新たに設立した際に税務署へ提出する書類。
法人設立届出書は税務署への提出が基本ですが、事業所所在地の市役所への届出も必要です。
市役所への届出により、法人市民税や事業所税の課税手続きが開始されます。
提出期限は、各自治体によって異なるため、事前に提出期限を確認しておきましょう。
岸和田市での会社設立後は、社会保険の手続きを年金事務所で行います。
岸和田市の事業者が利用する年金事務所は「貝塚年金事務所」で、所在地やアクセスは下記マップで確認できます。
| 所在地 | 〒597-8686 大阪府貝塚市海塚二丁目8-3 |
|---|---|
| 電話番号 | 0570-007-123 |
※受付時間など詳細については、貝塚年金事務所へ直接お問合せください。
「健康保険・厚生年金の新規適用届」は、会社が設立された際に社会保険に加入するための手続きを行う書類です。
提出期限は、設立登記が完了した日から5日以内。
期限を過ぎると、延滞金や過料が発生する可能性があるため注意が必要です。
一人社長であっても、役員報酬を受け取る場合は社会保険の対象となるため、忘れずに手続きを行いましょう。
法人口座の開設は会社運営において必須の手続きです。
売上の入金や経費の支払い、給与振込など、会社の資金管理を適切に行うため、個人名義の口座ではなく法人名義の口座が求められます。
口座開設のタイミングは、会社設立後できるだけ早期が望ましく、登記完了後から申し込みが可能です。
金融機関や審査状況によって開設までの期間は異なりますが、一般的には約2週間程度。
書類を整え、簡潔に説明できる準備をしておくと、スムーズな開設につながります。

岸和田市では、会社設立後の事業成長を支援するため、さまざまな創業支援や融資制度が用意されています。
例えば、低利の創業融資や補助金を活用することで、事業の安定化や成長につながります。
岸和田市の創業支援・融資制度の詳細は、以下のリンクからご確認ください。
岸和田市の創業支援・融資制度はこちら

岸和田市での会社設立後に従業員を雇用した場合は、いくつかの手続きが必要です。
これから紹介する手続きは、会社設立時にすでに従業員がいる場合でも必須となります。
| 手続き | 提出先 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 岸和田税務署 | 給与支払いの事実があった日から1か月以内 |
| 健康保険・厚生年金 新規適用届 | 貝塚年金事務所 | 入社日から5日以内 |
| 社会保険被保険者資格取得届 | 貝塚年金事務所 | 入社日から5日以内 |
| 労働保険の保険関係成立届 | 岸和田労働基準監督署 | 入社日の翌日から10日以内 |
| 概算保険料申告書 | 岸和田労働基準監督署 | 入社日から50日以内 |
| 雇用保険適用事業所設置届 | ハローワーク岸和田 | 入社日の翌日から10日以内 |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | ハローワーク岸和田 | 入社日から翌月10日まで |
会社設立後に従業員を雇用した場合は、税務署への手続きが必要です。
期限内に必要書類を揃え、速やかに提出しましょう。
「給与支払事務所等の開設届出書」とは、従業員を雇用して給与を支払う事務所になった際に、税務署へ提出する書類です。
税務署は給与支払者の登録を行い、源泉徴収や年末調整などの税務手続きを適切に管理できるようになります。
提出期限は従業員への給与支払いがあった日から1か月以内。ただ、すでに届出書を税務署に提出している場合は不要です。
従業員に給与を支払う場合には、届出書の提出を速やかに行うことで、源泉徴収義務や社会保険手続きに関する不備を防ぐことが可能です。
岸和田市での会社設立後に従業員を雇用した場合は、社会保険の手続きも必要です。
社会保険には健康保険・厚生年金保険が含まれ、これらの保険への加入手続きを年金事務所で行う義務があります。
「健康保険・厚生年金の新規適用届」は、会社が従業員を雇用した際に、社会保険に加入させるために提出する書類です。
提出期限は従業員の入社日から5日以内。未提出の場合は事業主に罰則が科される場合があります。
従業員が速やかに社会保険に加入できるように、書類の記入漏れや不備がないか確認しましょう。
「社会保険被保険者資格取得届」とは、会社が従業員を雇用した際に、従業員を健康保険や厚生年金に加入させるために提出する書類です。
従業員は医療給付や年金給付などの社会保険制度の適用を受けられるようになります。
提出期限は原則として、従業員の入社日から5日以内。
期限を過ぎると、従業員の保険資格取得が遅れたり、会社に対して法的な指導や罰則が科される可能性があります。
そのため、従業員の入社手続きと並行して速やかに提出することが大切です。
岸和田市での会社設立後、従業員を雇用する場合は労働保険(労災保険+雇用保険)の手続きも行いましょう。
手続きには順番があるため、順番通りに手続きを紹介します。
ただ、紹介する手続きの順番は、一般的な企業の場合に限ります。
農林漁業・建設業等は手続きの流れが異なるため、事前に確認しておきましょう。
岸和田市を管轄する労働基準監督署は「岸和田労働基準監督署」です。
| 所在地 | 〒596-0073 岸和田市岸城町23-16 |
|---|---|
| 電話番号 | 072-498-1014 |
※受付時間など詳細については、岸和田労働基準監督署へ直接お問合せください。
岸和田市を管轄するハローワークは「ハローワーク岸和田」です。
| 所在地 | 〒596-0826 岸和田市作才町1264 |
|---|---|
| 電話番号 | 072-431-5541 |
※受付時間など詳細については、ハローワーク岸和田へ直接お問合せください。
まず、「労働保険の保険関係成立届」を労働基準監督署に提出します。
労働保険の保険関係成立届は、会社が従業員を雇用した際に、労災保険と雇用保険の適用を開始するために提出する書類です。
提出期限は従業員の入社日の翌日から10日以内。
期限を過ぎると、労働保険料の計算に遅れが生じる可能性がありますので注意しましょう。
保険関係成立届の手続きと同時に、「概算保険料申告書」を提出します。
概算保険料申告書とは、労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料をあらかじめ見積もって申告する書類。
会社が従業員を雇用した際に、その年度の保険料を概算で計算して労働基準監督署に提出します。
提出期限は従業員の入社日から50日以内。
概算保険料申告書の提出を怠ると、延滞金の発生や行政指導の対象となるため、提出期限を厳守することが重要です。
保険関係成立届の手続きを終えた後に、「雇用保険適用事業所設置届」の手続きを行います。
雇用保険適用事業所設置届とは、会社が従業員を雇用した際に、ハローワークに提出する届出書です。
提出期限は従業員の入社日の翌日から10日以内。
期限を過ぎると、行政指導や過料の対象となることもあるため注意しましょう。
雇用保険適用事業所設置届を提出することで、会社と従業員双方の雇用保険の手続きが円滑に進み、将来的な給付や助成金の受給にも影響します。
雇用保険適用事業所設置届の手続きと並行して、「雇用保険被保険者資格取得届」の手続きを行います。
雇用保険被保険者資格取得届とは、従業員が雇用保険の被保険者となったことをハローワークに提出する書類です。
原則として従業員の入社日の翌月10日までに提出が必要。
たとえば、11月15日に従業員を雇用した場合は、12月10日までにハローワークへ提出することが求められます。
この期限を過ぎると、従業員の給付受給開始が遅れる可能性があります。
迅速な届出が、従業員の権利保護と会社の法令遵守に直結します。
会社設立後は多くの手続きが必要になり、何から対応すべきか迷ってしまう方は少なくありません。
従業員の雇用や補助金の申請では、書類の不備や申告期限の遅れがトラブルにつながることもあり、適切な管理が求められます。
こうした負担は、専門家に任せることで大幅に軽減できます。
このページを掲載している森福税理士事務所は、和泉市を拠点に岸和田市にも対応しています。
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