会社設立
和泉市の創業支援事業計画が国の認定を受けたことにより、創業を行いたい時に株式会社を設立する場合に、特定創業支援事業による支援を受けたことの証明があれば、設立時の登録免許税が減免されます。
減免額は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます。(最低税額15万円の場合は7.5万円に減免されることになります。)
登録免許税の減免を受けるためには、株式会社の設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
株式会社を設立するためには、手続の最後にその会社の本店の所在地を管轄する法務局に対して、登記の申請をしなければなりません。
その登記の際に、資本金の0.7%の登録免許税がかかり、法務局への申請の際に必要になります。ただし最低金額というものがあり、これが15万円となっています。
そのため株式会社を設立するためには、資本金が1円の株式会社でも、法務局には15万円が必要という事になっています。
例えば300万円の資本金の株式会社の設立には、計算的には0.7%だと21,000円となりますが、最低が15万円で、21,000円は最低金額以下ですので、登録免許税が15万円となります。
この特定創業支援事業による優遇措置の制度は、15万円の登録免許税が7.5万円に減免されるという制度です。
創業前の者が次の特定創業支援事業を受けた場合に限って証明書の交付が受けられます。
{C}1. 経営、財務、人材育成、販路開拓のテーマを扱う計4回のセミナー全ての創業セミナーを受講された方
{C}2. 個別相談を1ケ月以上の期間受けることにより経営、財務、人材育成、販路開拓のノウハウを習得された方
注意すべきは、創業前の者であることが支援の対象となりますので、創業を行った個人や法人の経営者、個人事業主の法人成りに該当する方は、対象になりません。
そのため今まで自分で事業や会社の経営をしておらず、これから株式会社を設立して事業を開始しようとする方が対象と言えます。
証明書の発行手数料は無料です。
証明書の交付申請の受付は平成30年3月31日までになります。
交付申請の期限は、特定創業支援事業により支援を最後に受けた日から起算して1年間になります。
証明書の有効期間はありません。
和泉市が交付する証明書をもって。他の市区町村で創業する場合には、この登録免許税の減免はうけることができません。
すなわち和泉市が交付する証明書をもって、和泉市に本店をおいて株式会社を設立しなければならないと言えます。
このページでご紹介した優遇措置だけでなく、他にも会社設立時に行った方が良いことや、気にすべきポイントはたくさんあります。
ただ、起業する際には「他にもやるべきことが多すぎて、会社設立の手続きや会社設立に伴う準備に手が回らない!」という方も多いと思います。
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